🚨 架空請求と最低賃金未払いによる経済的虐待|「ワークスペースことのはBooks」が指定取消
東京都は、特定非営利活動法人ことのはサポートが運営する 「ワークスペースことのはBooks」について、 指定取消処分を行いました。 発表によると、利用者が通所していない日に通所したように装う架空請求や、 指定を受けた場所以外でのサービス提供による不正請求が確認されたほか、 一部利用者に対して最低賃金以上の賃金を支払っていなかったことについて、 使用者による経済的虐待が認定されたとしています。
1 対象事業者の概要
| 法人名 | 特定非営利活動法人ことのはサポート |
|---|---|
| 代表者 | 柳田 節子 |
| 所在地 | 東京都江戸川区松江1丁目1番8号 あみたハウス光館2階 |
2 処分対象事業所
| 事業所名 | ワークスペースことのはBooks |
|---|---|
| 所在地 |
東京都江戸川区松江1丁目1番8号 あみたハウス光館2階 📍 Googleマップで確認 |
| サービス種別 | 就労継続支援B型(定員20名) |
| 指定年月日 | 平成25年7月1日 |
3 行政処分の内容
| 処分内容 | 指定取消 |
|---|---|
| 処分年月日 | 令和8年4月28日 |
| 効力発生日 | 処分当日効力発効 |
| 主な処分理由 | 不正請求、不適切なサービス提供、人格尊重義務違反 |
違反内容|架空請求と最低賃金未払いによる経済的虐待
違反類型:架空請求、不適切サービス提供、経済的虐待
- 架空請求: 利用者が実際には通所していない日について、 通所したものとして給付費を請求していたとされています。
- 指定外場所でのサービス提供: 指定を受けた事業所以外の場所でサービス提供を行っていたにもかかわらず、 就労継続支援B型として給付費を請求していたとされています。
- 理事長指示による繰り返しの不正: 東京都は、 架空請求について法人理事長の指示の下で繰り返し行われていたと認定しています。
- 不適切な施設外就労: 一部利用者について、 個別支援計画に記載されていない業務へ従事させていたほか、 施設外就労要件を満たしていなかったとされています。
- 経済的虐待: 一部利用者に対して最低賃金以上の賃金を支払っていなかったことについて、 使用者による経済的虐待が認定されました。
⚠️ 行政処分による影響
1. 事業継続への影響
指定取消処分により、
当該事業所は就労継続支援B型事業を継続できなくなります。
2. 利用者支援への影響
指定外場所での業務従事や、
個別支援計画にない作業への従事は、
利用者支援の適正性そのものが問われる問題です。
3. 最低賃金と障害福祉サービス
最低賃金未払いについて経済的虐待が認定された点は重く、
福祉サービス提供事業者における労働環境や権利保護が強く問われています。
💬 現場視点|「支援」と「労働」が混同されると利用者保護が崩れる
就労継続支援B型は、 利用者の特性や状況に応じて、 安全かつ適切な支援を行うことが前提の制度です。
今回は、 架空請求だけでなく、 指定外場所での業務従事や、 最低賃金未払いによる経済的虐待まで認定されており、 利用者保護の観点からも重大な事案といえます。
特に、 個別支援計画にない業務への従事は、 「支援」ではなく単なる労働力化になっていないかが問われる問題でもあります。
参照元資料:
・ 東京都:指定障害福祉サービス事業者の行政処分について
・ 東京都:指定障害福祉サービス事業者の行政処分について

コメント