【京都市南区】就労継続支援B型「ひまわり」|虚偽の実務経験証明で指定取得・約6,595万円の不正請求により指定取消(2026年3月処分)

🚨 行政判断の整理:虚偽の実務経験証明で指定取得し、人員基準を満たさないまま不正請求したとして指定取消

京都市は、株式会社BRAVEが運営する 就労継続支援B型「ひまわり」について、 指定取消処分を行いました。 京都市によると、サービス管理責任者として必要な要件を満たしていない人物を配置するとして、 内容虚偽の実務経験証明書を提出し指定を受けていたほか、 指定後も適切なサービス管理責任者を配置しないまま訓練等給付費を請求・受領していたとされています。 京都市は、障害者総合支援法に基づき指定取消を実施し、 不正請求額に加算額を加えた約6,595万円の返還を求めています。

1 対象事業者の概要

法人名 株式会社BRAVE
代表取締役 浅井 梓
所在地 京都市南区唐橋高田町21番地7

2 処分対象となった事業所の情報

事業所名 ひまわり
所在地 京都市南区吉祥院清水町5-1
サービス種別 就労継続支援B型
指定日 令和6年6月1日
管理者 奥見 陽一

3 行政処分データ

処分内容 指定取消
効力発生日 令和8年3月26日
主な処分理由 不正の手段による指定、人員基準違反、不正請求
根拠法令 障害者総合支援法第50条第1項第9号、第4号、第6号
経済上の措置 65,950,278円の返還請求
内訳 不正請求額 47,107,342円
加算額 18,842,936円

違反内容|虚偽の実務経験証明による指定取得と人員基準違反、不正請求

違反類型:不正の手段による指定、人員基準違反、不正請求

  • 虚偽の実務経験証明による指定取得: 事業所指定申請の際、サービス管理責任者として必要な実務経験期間を満たしていない人物Aを配置するとして、内容虚偽の実務経験証明書を提出し、指定を受けていたとされています。
  • 変更後の配置でも虚偽: 人物Aに替えて令和6年8月10日から配置すると届け出た人物Bについても、必要な実務経験期間を満たしていなかったにもかかわらず、虚偽の実務経験証明書を添付して変更届出が行われたとされています。
  • 長期間の人員基準違反: 指定時の令和6年6月から、人物Bがサービス管理責任者として配置されていた令和7年2月9日までの間、必要要件を満たさない人物を配置したまま運営していたとされています。
  • 不正請求: サービス管理責任者の配置要件を満たしていないにもかかわらず、訓練等給付費を請求し受領していたとされています。

⚠️ 行政処分が及ぼす実務的影響の整理

1. 事業所・法人への影響: 指定取消により、当該事業所は就労継続支援B型事業所として事業継続ができなくなります。さらに約6,595万円という高額な返還請求は、法人経営に極めて大きな影響を及ぼします。
2. サービス管理責任者配置の重み: サービス管理責任者は、個別支援計画の作成や支援全体の質を支える中核職です。その要件を満たさない人物を虚偽資料で配置する行為は、制度の根幹を損なう重大な問題です。
3. 利用者への影響: 就労継続支援B型は、日中活動や就労支援の継続性が重要なサービスです。指定取消により利用者は他事業所への移行を迫られる可能性があり、生活や通所先の安定性に影響が生じます。
💬 現役介護士の視点:制度の入口から虚偽が入り込んでいた事案

この事案の重さは、不正請求額の大きさだけでなく、事業所指定の入口の段階から虚偽が入り込んでいた点にあります。サービス管理責任者の実務経験は指定の前提条件であり、そこに虚偽証明が使われていたなら、指定そのものの信頼性が崩れます。

さらに、本件では人物Aだけでなく、その後の人物Bについても虚偽の実務経験証明書が提出されており、単発のミスというより、継続的・組織的な不適正運営として見られてもやむを得ない内容です。

就労継続支援B型は、利用者の生活リズムや社会参加を支える場です。だからこそ、配置基準の虚偽や不正請求は単なる事務不備ではなく、支援体制そのものの信頼性を損なう問題として受け止める必要があります。


本記事は京都市の公式発表をもとに整理したものであり、今後の追加公表や訂正により内容が更新される可能性があります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 「不正の手段による指定」とは何ですか?
A. 本来は指定要件を満たしていないにもかかわらず、虚偽の資料や申請内容によって指定を受けることです。今回はサービス管理責任者の実務経験証明書が虚偽だったとされています。
Q2. 加算額40%とは何ですか?
A. 不正に請求した訓練等給付費の返還に加えて、障害者総合支援法上の加算額として不正請求額の40%相当額が請求される仕組みです。今回は不正請求額約4,710万円に対し、約1,884万円の加算額が上乗せされています。

⚖️ 法的な背景解説:障害者総合支援法に基づく指定取消

■ 根拠条文:障害者総合支援法第50条第1項第9号、第4号、第6号

1. 不正の手段による指定:
事業所指定を受ける前提となる人員要件について虚偽の資料を提出して指定を受けた場合、指定そのものの適法性が失われ、指定取消の対象になります。

2. 人員基準違反:
サービス管理責任者などの基準人員を満たしていない状態で事業運営を続けた場合、人員基準違反として行政処分の対象になります。

3. 不正請求:
指定要件を満たしていないにもかかわらず訓練等給付費を請求・受領した場合、不正請求として返還と加算金請求の対象になります。

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