🚨 行政判断の整理:虚偽の実務経験証明で指定取得し、人員基準を満たさないまま不正請求したとして指定取消
京都市は、株式会社BRAVEが運営する 就労継続支援B型「ひまわり」について、 指定取消処分を行いました。 京都市によると、サービス管理責任者として必要な要件を満たしていない人物を配置するとして、 内容虚偽の実務経験証明書を提出し指定を受けていたほか、 指定後も適切なサービス管理責任者を配置しないまま訓練等給付費を請求・受領していたとされています。 京都市は、障害者総合支援法に基づき指定取消を実施し、 不正請求額に加算額を加えた約6,595万円の返還を求めています。
1 対象事業者の概要
| 法人名 | 株式会社BRAVE |
|---|---|
| 代表取締役 | 浅井 梓 |
| 所在地 | 京都市南区唐橋高田町21番地7 |
2 処分対象となった事業所の情報
| 事業所名 | ひまわり |
|---|---|
| 所在地 | 京都市南区吉祥院清水町5-1 |
| サービス種別 | 就労継続支援B型 |
| 指定日 | 令和6年6月1日 |
| 管理者 | 奥見 陽一 |
3 行政処分データ
| 処分内容 | 指定取消 |
|---|---|
| 効力発生日 | 令和8年3月26日 |
| 主な処分理由 | 不正の手段による指定、人員基準違反、不正請求 |
| 根拠法令 | 障害者総合支援法第50条第1項第9号、第4号、第6号 |
| 経済上の措置 | 65,950,278円の返還請求 |
| 内訳 |
不正請求額 47,107,342円 加算額 18,842,936円 |
違反内容|虚偽の実務経験証明による指定取得と人員基準違反、不正請求
違反類型:不正の手段による指定、人員基準違反、不正請求
- 虚偽の実務経験証明による指定取得: 事業所指定申請の際、サービス管理責任者として必要な実務経験期間を満たしていない人物Aを配置するとして、内容虚偽の実務経験証明書を提出し、指定を受けていたとされています。
- 変更後の配置でも虚偽: 人物Aに替えて令和6年8月10日から配置すると届け出た人物Bについても、必要な実務経験期間を満たしていなかったにもかかわらず、虚偽の実務経験証明書を添付して変更届出が行われたとされています。
- 長期間の人員基準違反: 指定時の令和6年6月から、人物Bがサービス管理責任者として配置されていた令和7年2月9日までの間、必要要件を満たさない人物を配置したまま運営していたとされています。
- 不正請求: サービス管理責任者の配置要件を満たしていないにもかかわらず、訓練等給付費を請求し受領していたとされています。
⚠️ 行政処分が及ぼす実務的影響の整理
この事案の重さは、不正請求額の大きさだけでなく、事業所指定の入口の段階から虚偽が入り込んでいた点にあります。サービス管理責任者の実務経験は指定の前提条件であり、そこに虚偽証明が使われていたなら、指定そのものの信頼性が崩れます。
さらに、本件では人物Aだけでなく、その後の人物Bについても虚偽の実務経験証明書が提出されており、単発のミスというより、継続的・組織的な不適正運営として見られてもやむを得ない内容です。
就労継続支援B型は、利用者の生活リズムや社会参加を支える場です。だからこそ、配置基準の虚偽や不正請求は単なる事務不備ではなく、支援体制そのものの信頼性を損なう問題として受け止める必要があります。
本記事は京都市の公式発表をもとに整理したものであり、今後の追加公表や訂正により内容が更新される可能性があります。
よくある質問(FAQ)
・京都市:就労継続支援B型事業者に対する行政処分について
⚖️ 法的な背景解説:障害者総合支援法に基づく指定取消
■ 根拠条文:障害者総合支援法第50条第1項第9号、第4号、第6号
1. 不正の手段による指定:
事業所指定を受ける前提となる人員要件について虚偽の資料を提出して指定を受けた場合、指定そのものの適法性が失われ、指定取消の対象になります。
2. 人員基準違反:
サービス管理責任者などの基準人員を満たしていない状態で事業運営を続けた場合、人員基準違反として行政処分の対象になります。
3. 不正請求:
指定要件を満たしていないにもかかわらず訓練等給付費を請求・受領した場合、不正請求として返還と加算金請求の対象になります。

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