🚨 行政判断の整理:個別機能訓練計画を作成せず加算を算定、遡及作成と署名取得も認定され新規受入停止6か月
姫路市は、株式会社FLAPが運営する 「デイサービスステップ白鳥」について、 指定の一部効力停止(新規利用者の受入停止6か月)の行政処分を行いました。 姫路市によると、令和5年8月から令和7年7月までの間、 個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定していたにもかかわらず、 必要な個別機能訓練計画を作成していなかったとされています。 さらに、実地指導で計画作成の必要性を指導された後も、計画書を適切に作成せず、 計画期間を遡って個別機能訓練計画書を作成し、利用者に同意の署名をさせる不適切な行為も認定されています。
1 対象事業者の概要
| 法人名 | 株式会社FLAP |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 高路 陽人 |
| 法人所在地 | 姫路市香寺町田野1306番地3 |
2 処分対象となった事業所の情報
| 事業所名 | デイサービスステップ白鳥 |
|---|---|
| 所在地 |
姫路市白鳥台一丁目7番16号 📍 Googleマップで確認 |
| サービス種別 | 通所介護、第一号通所事業 |
| 指定日 | 令和元年7月1日 |
3 行政処分データ
| 処分内容 | 指定の一部効力停止(新規利用者の受入停止) |
|---|---|
| 処分年月日 | 令和8年4月21日 |
| 効力停止期間 | 令和8年5月1日から令和8年10月31日までの6か月間 |
| 主な処分理由 | 不正請求、法令違反 |
| 根拠法令 | 介護保険法第77条第1項第6号、第115条の45の9第6号 |
| 不正請求件数・金額 | 1,585件 / 900,026円(姫路市被保険者分) |
| 経済上の措置 | 40%の加算金を加えた額 903,894円を徴収 |
🔗 同一法人の関連処分: デイサービスステップの行政処分記事はこちら
違反内容|個別機能訓練計画未作成のまま加算を請求
違反類型:不正請求、個別機能訓練加算の不適切請求、法令違反
- 個別機能訓練計画の未作成: 令和5年8月から令和7年7月までの間、個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定していたにもかかわらず、算定に必要な個別機能訓練計画を作成していなかったとされています。
- 実地指導後も未改善: 対象事業所に対し、令和5年8月の実地指導結果通知で個別機能訓練計画作成の必要性が指導されており、法人として必要性を認識していたと判断されています。
- 遡及作成と署名取得: 個別機能訓練計画の作成を適切に行わず、計画期間を遡って計画書を作成し、利用者に同意の署名をさせる不適切な行為があったとされています。
- 第一号通所事業への法令違反: 通所介護で不正請求が認定されたことにより、一体的に運営される第一号通所事業にも法令違反が認定されています。
👥 従業者数・勤務形態データ(タップで開く)
介護サービス情報公表システムに基づく従業者データです。スマホでも見やすいよう、横スクロール対応の表にしています。
| 職種 | 常勤 専従 |
常勤 兼務 |
非常勤 専従 |
非常勤 兼務 |
合計 | 常勤換算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活相談員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 看護職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 | 0.2人 |
| 介護職員 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 |
| 機能訓練指導員 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 | 0.35人 |
📊 採用者数・退職者数・経験年数データ(タップで開く)
前年度の採用者数・退職者数
| 区分 | 介護職員 常勤 |
介護職員 非常勤 |
機能訓練指導員 常勤 |
機能訓練指導員 非常勤 |
|---|---|---|---|---|
| 前年度の採用者数 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 前年度の退職者数 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
従業者の経験年数
| 経験年数区分 | 介護職員 常勤 |
介護職員 非常勤 |
機能訓練指導員 常勤 |
機能訓練指導員 非常勤 |
|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
| 1年〜3年未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 3年〜5年未満 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 5年〜10年未満 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 |
| 10年以上 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
※経験年数は、当該職種として他の事業所で勤務した年数を含むとされています。
⚠️ 行政処分が及ぼす実務的影響の整理
個別機能訓練加算は、機能訓練を実施していれば自動的に算定できるものではありません。利用者ごとの状態や目標を踏まえ、個別機能訓練計画を作成し、説明と同意を得て、計画に沿って実施することが前提です。
この事案で特に重いのは、令和5年8月の実地指導で計画作成の必要性を指導されていたにもかかわらず、その後も適切な作成が行われていなかった点です。行政から明確に指摘された後の未改善は、単なる事務ミスより重く見られます。
同一法人の別事業所でも同様の処分が出ているため、単独事業所の問題ではなく、法人全体として加算管理や計画書運用の仕組みを見直す必要がある事案といえます。
本記事は姫路市の公式発表および介護サービス情報公表システムをもとに整理したものです。現在の運営状況やサービス全体の質を断定するものではありません。
よくある質問(FAQ)
⚖️ 法的な背景解説:個別機能訓練加算と不正請求
■ 根拠条文:介護保険法第77条第1項第6号、第115条の45の9第6号
1. 加算請求の前提:
介護報酬の加算は、要件を満たして初めて算定できます。個別機能訓練加算では、個別機能訓練計画の作成、説明・同意、計画に基づく実施などが重要です。
2. 計画未作成での加算算定:
算定に必要な計画を作成していないにもかかわらず加算を請求した場合、不正請求と判断されることがあります。
3. 遡及作成の問題:
本来はサービス提供前または適切な時期に作成・説明されるべき計画書を、後から計画期間を遡って作成する行為は、記録の信頼性を損なう重大な問題です。

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