【兵庫県姫路市】デイサービスステップ|個別機能訓練計画未作成のまま加算請求、新規受入停止6か月(2026年4月処分)

🚨 行政判断の整理:個別機能訓練計画を作成せず加算を算定、遡及作成と署名取得も認定され新規受入停止6か月

姫路市は、株式会社FLAPが運営する 「デイサービスステップ」について、 指定の一部効力停止(新規利用者の受入停止6か月)の行政処分を行いました。 姫路市によると、令和5年8月から令和7年7月までの間、 個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定していたにもかかわらず、 必要な個別機能訓練計画を作成していなかったとされています。 さらに、法人として計画作成の必要性を認識していたにもかかわらず、 計画期間を遡って個別機能訓練計画書を作成し、利用者に同意の署名をさせる不適切な行為も認定されています。

1 対象事業者の概要

法人名 株式会社FLAP
代表者 代表取締役 高路 陽人
法人所在地 姫路市香寺町田野1306番地3

2 処分対象となった事業所の情報

事業所名 デイサービスステップ
所在地 姫路市北平野一丁目3番33号
📍 Googleマップで確認
サービス種別 地域密着型通所介護、第一号通所事業
指定日 平成31年1月1日

3 行政処分データ

処分内容 指定の一部効力停止(新規利用者の受入停止)
処分年月日 令和8年4月21日
効力停止期間 令和8年5月1日から令和8年10月31日までの6か月間
主な処分理由 不正請求、法令違反
根拠法令 介護保険法第78条の10第8号、第115条の45の9第6号
不正請求件数・金額 5,004件 / 2,841,471円(姫路市被保険者分)
経済上の措置 40%の加算金を加えた額 2,662,682円を徴収

違反内容|個別機能訓練計画未作成のまま加算を請求

違反類型:不正請求、個別機能訓練加算の不適切請求、法令違反

  • 個別機能訓練計画の未作成: 令和5年8月から令和7年7月までの間、個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定していたにもかかわらず、算定に必要な個別機能訓練計画を作成していなかったとされています。
  • 必要性を認識後も未改善: 同一法人が運営する別事業所に対し、令和5年8月の実地指導で個別機能訓練計画作成の必要性が指導されており、法人として必要性を認識していたと判断されています。
  • 遡及作成と署名取得: 個別機能訓練計画の作成を適切に行わず、計画期間を遡って計画書を作成し、利用者に同意の署名をさせる不適切な行為があったとされています。
  • 第一号通所事業への法令違反: 地域密着型通所介護で不正請求が認定されたことにより、一体的に運営される第一号通所事業にも法令違反が認定されています。
👥 従業者数・勤務形態データ(タップで開く)

介護サービス情報公表システムに基づく従業者データです。スマホでも見やすいよう、横スクロール対応の表にしています。

職種 常勤
専従
常勤
兼務
非常勤
専従
非常勤
兼務
合計 常勤換算
生活相談員 1人 0人 0人 0人 1人 1人
看護職員 0人 0人 0人 2人 2人 0.25人
介護職員 3人 1人 0人 0人 4人 4人
機能訓練指導員 0人 0人 0人 2人 2人 0.38人
📊 採用者数・退職者数・経験年数データ(タップで開く)

前年度の採用者数・退職者数

区分 介護職員
常勤
介護職員
非常勤
機能訓練指導員
常勤
機能訓練指導員
非常勤
前年度の採用者数 0人 0人 0人 0人
前年度の退職者数 0人 0人 0人 0人

従業者の経験年数

経験年数区分 介護職員
常勤
介護職員
非常勤
機能訓練指導員
常勤
機能訓練指導員
非常勤
1年未満 0人 0人 0人 0人
1年〜3年未満 2人 1人 0人 0人
3年〜5年未満 0人 0人 0人 0人
5年〜10年未満 1人 0人 0人 2人
10年以上 0人 0人 0人 0人

⚠️ 行政処分が及ぼす実務的影響の整理

1. 事業所・法人への影響: 新規利用者の受入停止6か月により、既存利用者へのサービス提供は継続できる一方、新たな利用者受入は制限されます。加算請求の根拠となる計画書作成が適切でなかったことは、法人の請求管理体制に大きな疑義を生じさせます。
2. 現場職員への影響: 個別機能訓練計画は、機能訓練指導員だけでなく、介護職員や看護職員との連携にも関わる重要書類です。計画期間を遡って作成し署名を得る対応は、現場記録の信頼性を損ないます。
3. 利用者への影響: 既存利用者は引き続き当該事業所を利用できるとされています。ただし、計画に基づく訓練が適切に行われていたのか、説明と同意が適切だったのかについて、利用者や家族に不安を与える事案です。
💬 現役介護士の視点:加算は「書類があるから取れる」ではなく、計画と実施がセット

個別機能訓練加算は、単に機能訓練をしたから算定できるものではありません。利用者ごとの状態や目標に応じて個別機能訓練計画を作成し、説明と同意を得たうえで、計画に沿って実施することが前提です。

今回の問題は、計画書が未作成だっただけでなく、計画期間を遡って作成し、利用者に同意の署名をさせていた点です。これは「あとから書類を整えればよい」という発想につながり、記録と実態の信頼性を大きく損ないます。

同一法人の別事業所でも同様の処分が出ているため、単独事業所の事務ミスではなく、法人全体として加算管理や計画書運用の仕組みを見直す必要がある事案といえます。


本記事は姫路市の公式発表および介護サービス情報公表システムをもとに整理したものです。現在の運営状況やサービス全体の質を断定するものではありません。

よくある質問(FAQ)

Q1. 個別機能訓練加算とは何ですか?
A. 利用者ごとの身体機能や生活課題に応じて個別機能訓練計画を作成し、計画に基づく訓練を実施した場合などに算定できる加算です。計画作成や説明・同意が重要な要件になります。
Q2. 既存利用者はどうなりますか?
A. 今回の処分は新規利用者の受入停止6か月であるため、姫路市の発表では、既存利用者については引き続き当該事業所を利用できるとされています。

⚖️ 法的な背景解説:個別機能訓練加算と不正請求

■ 根拠条文:介護保険法第78条の10第8号、第115条の45の9第6号

1. 加算請求の前提:
介護報酬の加算は、要件を満たして初めて算定できます。個別機能訓練加算では、個別機能訓練計画の作成、説明・同意、計画に基づく実施などが重要です。

2. 計画未作成での加算算定:
算定に必要な計画を作成していないにもかかわらず加算を請求した場合、不正請求と判断されることがあります。

3. 遡及作成の問題:
本来はサービス提供前または適切な時期に作成・説明されるべき計画書を、後から計画期間を遡って作成する行為は、記録の信頼性を損なう重大な問題です。

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