🚨 行政判断の整理:食材料費の差額を返還せず法人収益化、経済的虐待として全部効力停止3か月
高松市は、有限会社サクラコーポレーションが運営する 「悠久の里 高松西」について、 指定の全部効力停止3か月の行政処分を行いました。 高松市によると、少なくとも令和5年3月から令和6年1月までの間、 当時の管理者の指示のもと、利用者9人に対して7人分の食事を発注し、 減らした2人分を補うためにより安価な食材を充てていたとされています。 その結果、利用者から徴収した食材料費と実際に食事提供に要した費用との差額 624,897円を精算・返還せず法人の収益としたことが、 利用者から不当に財産上の利益を得る経済的虐待にあたると判断されました。
1 対象事業者の概要
| 法人名 | 有限会社 サクラコーポレーション |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 朝比 孝太郎 |
2 処分対象となった事業所の情報
| 事業所名 | 悠久の里 高松西 |
|---|---|
| 所在地 |
香川県高松市飯田町1334番地4 📍 Googleマップで確認 |
| サービス種別 | 認知症対応型共同生活介護 / 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
| 指定年月日 | 平成16年3月1日 |
3 行政処分データ
| 処分内容 | 指定の全部効力停止3か月 |
|---|---|
| 発表日・処分日 | 令和8年4月21日 |
| 効力停止期間 | 令和8年6月1日から令和8年8月31日まで |
| 主な処分理由 | 人格尊重義務違反、経済的虐待、法令違反 |
| 根拠法令 | 介護保険法第78条の10第6号 / 第115条の19第11号 |
| 差額 | 624,897円 |
違反内容|食材料費の差額を返還せず法人収益とした経済的虐待
違反類型:経済的虐待、人格尊重義務違反、法令違反
- 食事数の不適切な発注: 少なくとも令和5年3月から令和6年1月までの間、当時の管理者の指示の下、利用者9人に対して7人分の食事を発注していたとされています。
- 安価な食材による補填: 減らした2人分の食事量を補填するため、より安価な食材を充てていたとされています。
- 差額の未返還: 利用者9人から食材料費として徴収した額と、実際に食事提供に要した費用との差額624,897円を精算・返還せず、法人の収益としていたとされています。
- 経済的虐待の認定: 高松市は、利用者から不当に財産上の利益を得た行為として、経済的虐待にあたると判断しています。
- 一体的運営サービスへの法令違反: 介護予防認知症対応型共同生活介護と一体的に運営される認知症対応型共同生活介護で人格尊重義務違反が認定されたことが、法令違反にも該当するとされています。
👥 従業者数・勤務形態データ(タップで開く)
介護サービス情報公表システムに基づく従業者データです。スマホでも見やすいよう、横スクロール対応の表にしています。
| 職種 | 常勤 専従 |
常勤 兼務 |
非常勤 専従 |
非常勤 兼務 |
合計 | 常勤換算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理者 | 0人 | 2人 | ― | ― | 2人 | 0.25人 |
| 計画作成担当者 | 0人 | 3人 | 0人 | 1人 | 4人 | 0.4人 |
| 介護職員 | 5人 | 3人 | 8人 | 1人 | 17人 | 12人 |
| 看護職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
📊 採用者数・退職者数・経験年数データ(タップで開く)
前年度の採用者数・退職者数
| 区分 | 計画作成担当者 常勤 |
計画作成担当者 非常勤 |
介護職員 常勤 |
介護職員 非常勤 |
|---|---|---|---|---|
| 前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 |
従業者の経験年数
| 経験年数区分 | 計画作成担当者 常勤 |
計画作成担当者 非常勤 |
介護職員 常勤 |
介護職員 非常勤 |
|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 |
| 1年〜3年未満 | 0人 | 0人 | 3人 | 0人 |
| 3年〜5年未満 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| 5年〜10年未満 | 1人 | 0人 | 2人 | 1人 |
| 10年以上 | 1人 | 1人 | 1人 | 6人 |
⚠️ 行政処分が及ぼす実務的影響の整理
グループホームにおいて、食事は単なる栄養補給ではなく、日々の生活の楽しみや安心感につながる大切なケアです。利用者から食材料費を徴収している以上、その費用が適切に食事提供へ使われていることは大前提です。
今回は、9人に対して7人分の食事を発注し、安価な食材で補填していたとされています。さらに差額を返還せず法人収益としていた点が、経済的虐待として整理されています。これは食事提供の質だけでなく、利用者の財産権や尊厳に関わる問題です。
介護現場では、身体的虐待や心理的虐待に目が向きやすいですが、費用徴収や金銭管理の不透明さも虐待につながります。特に認知症のある利用者は自分で異議を唱えにくいこともあり、家族説明・会計の透明化・第三者チェックが重要になります。
本記事は高松市の公式発表および介護サービス情報公表システムをもとに整理したものです。現在の運営状況やサービス全体の質を断定するものではありません。
よくある質問(FAQ)
⚖️ 法的な背景解説:経済的虐待による全部効力停止
■ 根拠条文:介護保険法第78条の10第6号、第115条の19第11号
1. 人格尊重義務違反:
介護サービス事業者は、利用者の人格を尊重し、適切にサービスを提供する義務があります。利用者から不当に財産上の利益を得る行為は、経済的虐待として人格尊重義務違反に該当します。
2. 食材料費の透明性:
食材料費など利用者から徴収する費用は、実際の提供内容と整合している必要があります。差額が生じた場合に精算・返還しないことは、利用者の財産上の利益を侵害するおそれがあります。
3. 全部効力停止の重さ:
全部効力停止は、指定取消に次ぐ重い行政処分です。今回のように、生活支援の中核である食事提供と費用徴収に関わる問題は、事業所全体の信頼性に直結します。

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