🚨 行政判断の整理:複数の身体的虐待・心理的虐待により、グループホームを全部効力停止3か月
羽島市は、特定非営利活動法人幸の里が運営する 「NPO法人グループホーム幸の里」について、 指定の効力の全部停止3か月の行政処分を行いました。 処分理由は、介護職員や施設長による利用者への暴行、ドライヤーによる頭部への暴行、シェーバーによる手の甲への暴行、 さらに食事を残した利用者を大きな声で咎める心理的虐待が認定されたためです。 羽島市は、これらを人格尊重義務違反として、介護保険法に基づく重い行政処分を行いました。
1 対象事業者の概要
| 法人名 | 特定非営利活動法人幸の里 |
|---|---|
| 代表者 | 理事長 小川 博司 |
| 所在地 | 岐阜県羽島市下中町城屋敷579番地1 2 |
2 処分対象となった事業所の情報
| 事業所名 | NPO法人グループホーム幸の里 |
|---|---|
| 所在地 |
岐阜県羽島市下中町城屋敷579番地1 📍 Googleマップで確認 |
| サービス種別 | 認知症対応型共同生活介護 / 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
| 指定年月日 | 平成16年4月1日(令和4年4月1日更新) |
| 事業所番号 | 2170400606 |
3 行政処分データ
| 処分内容 | 指定の効力の全部停止3か月 |
|---|---|
| 処分年月日 | 令和8年4月20日 |
| 効力停止期間 | 令和8年7月1日から令和8年9月30日まで |
| 主な処分理由 | 人格尊重義務違反、身体的虐待、心理的虐待、その他法令違反 |
| 根拠法令 | 介護保険法第78条の10第1項第6号 / 第115条の19第11号 |
違反内容|暴行・虚偽報告・心理的虐待による人格尊重義務違反
違反類型:身体的虐待、心理的虐待、人格尊重義務違反
- 暴言を伴う身体的虐待: 令和7年9月12日午後、介護職員が利用者に対し、暴言を吐きながら髪をひっぱる、顔面を平手でたたくなどの暴行を加えたとされています。また、施設長も同利用者の体をたたき、怒鳴ったとされています。
- ドライヤーによる暴行と虚偽報告: 令和7年10月から11月の間、介護職員が利用者の頭部をドライヤーでたたいて出血させたうえ、管理者には柱にぶつかって受傷したと虚偽報告したとされています。
- シェーバーによる身体的虐待: 令和7年2月、介護職員が利用者の髭剃り中に抵抗されたため、利用者の手の甲をシェーバーで何度もたたき、内出血を生じさせたとされています。
- 心理的虐待: 管理者が、利用者が食事を残すことに対し、大きな声で咎めていた行為が心理的虐待に該当するとされています。
- 一体的運営サービスへの法令違反: 介護予防認知症対応型共同生活介護と一体的に運営される認知症対応型共同生活介護において、人格尊重義務違反が行われたことが、その他法令違反にも該当するとされています。
👥 従業者数・勤務形態データ(タップで開く)
介護サービス情報公表システムに基づく従業者データです。スマホでも見やすいよう、横スクロール対応の表にしています。
| 職種 | 常勤 専従 |
常勤 兼務 |
非常勤 専従 |
非常勤 兼務 |
合計 | 常勤換算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理者 | 0人 | 1人 | ― | ― | 1人 | 0.5人 |
| 計画作成担当者 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0.5人 |
| 介護職員 | 5人 | 0人 | 2人 | 0人 | 7人 | 4.99人 |
| 看護職員 | 0人 | 0人 | 3人 | 0人 | 3人 | 1.96人 |
| その他の従業者 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 |
📊 採用者数・退職者数・経験年数データ(タップで開く)
前年度の採用者数・退職者数
| 区分 | 常勤 | 非常勤 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 前年度の採用者数 | 0人 | 5人 | 非常勤中心に採用 |
| 前年度の退職者数 | 0人 | 2人 | 非常勤2人退職 |
従業者の経験年数
| 経験年数区分 | 常勤 | 非常勤 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 1年未満 | 0人 | 2人 | 非常勤2人 |
| 1年〜3年未満 | 0人 | 0人 | 該当なし |
| 3年〜5年未満 | 0人 | 1人 | 非常勤1人 |
| 5年〜10年未満 | 0人 | 0人 | 該当なし |
| 10年以上 | 1人 | 4人 | 経験10年以上の職員が一定数在籍 |
※公表データ上、前年度の採用者は非常勤5人、退職者は非常勤2人となっています。
⚠️ 行政処分が及ぼす実務的影響の整理
今回の事案は、暴行や怒鳴り声といった虐待行為そのものが重大です。髪をひっぱる、顔面をたたく、ドライヤーやシェーバーでたたくという行為は、介護現場で絶対に許されない身体的虐待です。
さらに重いのは、ドライヤーで頭部をたたいて出血させた後に「柱にぶつかって受傷した」と虚偽報告している点です。虐待を防げなかっただけでなく、発覚を防ごうとする構造があったと見られれば、事業所全体の信頼は大きく損なわれます。
認知症対応型共同生活介護では、利用者が自分の被害を正確に訴えにくいこともあります。だからこそ、職員同士のチェック、管理者の巡回、事故・ヒヤリハット・身体状況の記録確認が非常に重要です。
本記事は羽島市の公式発表および介護サービス情報公表システムをもとに整理したものです。現在の運営状況やサービス全体の質を断定するものではありません。
よくある質問(FAQ)
・グループホームの行政処分事例一覧
・虐待による行政処分事例一覧
⚖️ 法的な背景解説:人格尊重義務違反による全部効力停止
■ 根拠条文:介護保険法第78条の10第1項、第115条の19第1項
1. 人格尊重義務違反:
介護サービス事業者は、利用者の人格を尊重し、生命・身体の安全を守りながらサービスを提供する義務があります。身体的虐待や心理的虐待は、この義務に反する重大な違反です。
2. 身体的虐待と心理的虐待:
たたく、髪をひっぱる、物でたたくなどは身体的虐待にあたります。また、大声で咎める、怒鳴るなどの行為は心理的虐待に該当する場合があります。
3. 全部効力停止の重さ:
全部効力停止は、指定取消に次いで事業所運営へ大きな影響を与える処分です。虐待の重大性や再発防止の必要性が強く見られた場合に選択されることがあります。

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