【岐阜県羽島市】NPO法人グループホーム幸の里|身体的虐待・心理的虐待で全部効力停止3か月(2026年4月処分)

🚨 行政判断の整理:複数の身体的虐待・心理的虐待により、グループホームを全部効力停止3か月

羽島市は、特定非営利活動法人幸の里が運営する 「NPO法人グループホーム幸の里」について、 指定の効力の全部停止3か月の行政処分を行いました。 処分理由は、介護職員や施設長による利用者への暴行、ドライヤーによる頭部への暴行、シェーバーによる手の甲への暴行、 さらに食事を残した利用者を大きな声で咎める心理的虐待が認定されたためです。 羽島市は、これらを人格尊重義務違反として、介護保険法に基づく重い行政処分を行いました。

1 対象事業者の概要

法人名 特定非営利活動法人幸の里
代表者 理事長 小川 博司
所在地 岐阜県羽島市下中町城屋敷579番地1 2

2 処分対象となった事業所の情報

事業所名 NPO法人グループホーム幸の里
所在地 岐阜県羽島市下中町城屋敷579番地1
📍 Googleマップで確認
サービス種別 認知症対応型共同生活介護 / 介護予防認知症対応型共同生活介護
指定年月日 平成16年4月1日(令和4年4月1日更新)
事業所番号 2170400606

3 行政処分データ

処分内容 指定の効力の全部停止3か月
処分年月日 令和8年4月20日
効力停止期間 令和8年7月1日から令和8年9月30日まで
主な処分理由 人格尊重義務違反、身体的虐待、心理的虐待、その他法令違反
根拠法令 介護保険法第78条の10第1項第6号 / 第115条の19第11号

違反内容|暴行・虚偽報告・心理的虐待による人格尊重義務違反

違反類型:身体的虐待、心理的虐待、人格尊重義務違反

  • 暴言を伴う身体的虐待: 令和7年9月12日午後、介護職員が利用者に対し、暴言を吐きながら髪をひっぱる、顔面を平手でたたくなどの暴行を加えたとされています。また、施設長も同利用者の体をたたき、怒鳴ったとされています。
  • ドライヤーによる暴行と虚偽報告: 令和7年10月から11月の間、介護職員が利用者の頭部をドライヤーでたたいて出血させたうえ、管理者には柱にぶつかって受傷したと虚偽報告したとされています。
  • シェーバーによる身体的虐待: 令和7年2月、介護職員が利用者の髭剃り中に抵抗されたため、利用者の手の甲をシェーバーで何度もたたき、内出血を生じさせたとされています。
  • 心理的虐待: 管理者が、利用者が食事を残すことに対し、大きな声で咎めていた行為が心理的虐待に該当するとされています。
  • 一体的運営サービスへの法令違反: 介護予防認知症対応型共同生活介護と一体的に運営される認知症対応型共同生活介護において、人格尊重義務違反が行われたことが、その他法令違反にも該当するとされています。
👥 従業者数・勤務形態データ(タップで開く)

介護サービス情報公表システムに基づく従業者データです。スマホでも見やすいよう、横スクロール対応の表にしています。

職種 常勤
専従
常勤
兼務
非常勤
専従
非常勤
兼務
合計 常勤換算
管理者 0人 1人 1人 0.5人
計画作成担当者 0人 1人 0人 0人 1人 0.5人
介護職員 5人 0人 2人 0人 7人 4.99人
看護職員 0人 0人 3人 0人 3人 1.96人
その他の従業者 0人 0人 1人 0人 1人 0人
📊 採用者数・退職者数・経験年数データ(タップで開く)

前年度の採用者数・退職者数

区分 常勤 非常勤 備考
前年度の採用者数 0人 5人 非常勤中心に採用
前年度の退職者数 0人 2人 非常勤2人退職

従業者の経験年数

経験年数区分 常勤 非常勤 特徴
1年未満 0人 2人 非常勤2人
1年〜3年未満 0人 0人 該当なし
3年〜5年未満 0人 1人 非常勤1人
5年〜10年未満 0人 0人 該当なし
10年以上 1人 4人 経験10年以上の職員が一定数在籍

※公表データ上、前年度の採用者は非常勤5人、退職者は非常勤2人となっています。

⚠️ 行政処分が及ぼす実務的影響の整理

1. 事業所・法人への影響: 全部効力停止3か月は、事業所運営に極めて大きな影響を与える処分です。新規受入停止ではなく「全部停止」であるため、サービス提供体制そのものに大きな制限がかかります。
2. 従業員への影響: 複数の介護職員や施設長・管理者の関与が記載されており、個人単位の問題だけではなく、虐待防止体制・報告体制・管理体制全体の見直しが求められます。
3. 利用者・家族への影響: グループホームは利用者の生活の場です。暴行や怒鳴り声、虚偽報告が確認されたことは、利用者本人だけでなく家族にも大きな不安を与えます。処分期間中の生活支援や代替支援の調整が重要になります。
💬 現役介護士の視点:虐待そのものに加え、虚偽報告が重い

今回の事案は、暴行や怒鳴り声といった虐待行為そのものが重大です。髪をひっぱる、顔面をたたく、ドライヤーやシェーバーでたたくという行為は、介護現場で絶対に許されない身体的虐待です。

さらに重いのは、ドライヤーで頭部をたたいて出血させた後に「柱にぶつかって受傷した」と虚偽報告している点です。虐待を防げなかっただけでなく、発覚を防ごうとする構造があったと見られれば、事業所全体の信頼は大きく損なわれます。

認知症対応型共同生活介護では、利用者が自分の被害を正確に訴えにくいこともあります。だからこそ、職員同士のチェック、管理者の巡回、事故・ヒヤリハット・身体状況の記録確認が非常に重要です。


本記事は羽島市の公式発表および介護サービス情報公表システムをもとに整理したものです。現在の運営状況やサービス全体の質を断定するものではありません。

よくある質問(FAQ)

Q1. 全部効力停止とは何ですか?
A. 指定の効力を一定期間すべて停止する処分です。新規利用者受入停止よりも重く、処分期間中のサービス提供に大きな制限がかかります。
Q2. なぜ虚偽報告が問題になるのですか?
A. 虐待や事故の発生後に事実と異なる報告をすると、早期発見・再発防止・利用者保護が妨げられます。虐待行為そのものに加えて、組織の透明性や安全管理体制も問われる重大な問題です。
🔎 関連リンク:
グループホームの行政処分事例一覧
虐待による行政処分事例一覧

⚖️ 法的な背景解説:人格尊重義務違反による全部効力停止

■ 根拠条文:介護保険法第78条の10第1項、第115条の19第1項

1. 人格尊重義務違反:
介護サービス事業者は、利用者の人格を尊重し、生命・身体の安全を守りながらサービスを提供する義務があります。身体的虐待や心理的虐待は、この義務に反する重大な違反です。

2. 身体的虐待と心理的虐待:
たたく、髪をひっぱる、物でたたくなどは身体的虐待にあたります。また、大声で咎める、怒鳴るなどの行為は心理的虐待に該当する場合があります。

3. 全部効力停止の重さ:
全部効力停止は、指定取消に次いで事業所運営へ大きな影響を与える処分です。虐待の重大性や再発防止の必要性が強く見られた場合に選択されることがあります。

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