🚨 行政判断の整理:入浴表に記録がない日に入浴介助加算を請求、認識後も修正せず新規受入停止3か月
姫路市は、株式会社リブプラウドが運営する 「デイサービスセンターシャングリラ青山姫路」について、 指定の一部効力停止(新規利用者の受入停止3か月)の行政処分を行いました。 姫路市によると、令和6年2月から令和7年2月までの請求状況を精査したところ、 入浴介助の実施記録である「入浴表」と 入浴介助加算(Ⅰ)の請求内容に不一致が認められました。 具体的には、入浴表に実施記録がない日に入浴介助加算を請求していたとされています。 さらに、請求担当者はこの不一致を認識しながらも、算定の修正を行わず継続して請求していたとされています。
1 対象事業者の概要
| 法人名 | 株式会社リブプラウド |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 松中 茜 |
| 法人所在地 | 姫路市青山西二丁目17番25号 |
2 処分対象となった事業所の情報
| 事業所名 | デイサービスセンターシャングリラ青山姫路 |
|---|---|
| 所在地 |
姫路市青山西二丁目17番25号 📍 Googleマップで確認 |
| サービス種別 | 地域密着型通所介護、第一号通所事業 |
| 指定日 |
地域密着型通所介護:平成28年4月1日 第一号通所事業:平成29年4月1日 |
3 行政処分データ
| 処分内容 | 指定の一部効力停止(新規利用者の受入停止) |
|---|---|
| 処分年月日 | 令和8年4月20日 |
| 効力停止期間 | 令和8年5月1日から令和8年7月31日までの3か月間 |
| 主な処分理由 | 不正請求、法令違反 |
| 根拠法令 | 介護保険法第78条の10第8号、第115条の45の9第6号 |
| 不正請求件数・金額 | 1,075件 / 436,020円(姫路市被保険者分) |
| 経済上の措置 | 40%の加算金を加えた額 545,232円を徴収 |
違反内容|入浴実施記録のない日に入浴介助加算を請求
違反類型:不正請求、入浴介助加算の不適切請求、法令違反
- 入浴表と請求内容の不一致: 入浴介助の実施記録として作成していた「入浴表」と、入浴介助加算(Ⅰ)の請求内容に不一致が認められたとされています。
- 実施記録のない日の加算請求: 入浴表に実施記録がない日において、入浴介助加算(Ⅰ)を請求していたとされています。
- 不一致を認識しながら継続請求: 請求担当者は、入浴表と請求内容の不一致を認識しながらも、算定の修正を行わず継続して請求していたとされています。
- 第一号通所事業への法令違反: 地域密着型通所介護で不正請求が認定されたことにより、一体的に運営される第一号通所事業にも法令違反が認定されています。
📊 採用者数・退職者数・経験年数データ(生活相談員・看護職員)
前年度の採用者数・退職者数
| 区分 | 生活相談員 常勤 |
生活相談員 非常勤 |
看護職員 常勤 |
看護職員 非常勤 |
|---|---|---|---|---|
| 前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 前年度の退職者数 | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 |
従業者の経験年数
| 経験年数区分 | 生活相談員 常勤 |
生活相談員 非常勤 |
看護職員 常勤 |
看護職員 非常勤 |
|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 1年〜3年未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
| 3年〜5年未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 5年〜10年未満 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 10年以上 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
📊 採用者数・退職者数・経験年数データ(介護職員・機能訓練指導員)
前年度の採用者数・退職者数
| 区分 | 介護職員 常勤 |
介護職員 非常勤 |
機能訓練指導員 常勤 |
機能訓練指導員 非常勤 |
|---|---|---|---|---|
| 前年度の採用者数 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 |
| 前年度の退職者数 | 0人 | 2人 | 1人 | 0人 |
従業者の経験年数
| 経験年数区分 | 介護職員 常勤 |
介護職員 非常勤 |
機能訓練指導員 常勤 |
機能訓練指導員 非常勤 |
|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 0人 | 2人 | 1人 | 0人 |
| 1年〜3年未満 | 0人 | 2人 | 0人 | 1人 |
| 3年〜5年未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 5年〜10年未満 | 2人 | 0人 | 0人 | 1人 |
| 10年以上 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
⚠️ 行政処分が及ぼす実務的影響の整理
入浴介助加算は、実際に入浴介助を行ったことが前提になります。現場では入浴表などの記録が残るため、本来であれば請求時に照合しやすい加算です。
今回の事案で重いのは、単なる入力ミスではなく、請求担当者が不一致を認識しながら算定修正を行わず、継続して請求していたとされる点です。これは確認体制だけでなく、組織としての請求倫理にも関わります。
通所介護では、入浴・機能訓練・送迎など、日々のケア記録がそのまま請求根拠になります。だからこそ、現場記録と請求処理を分断せず、二重チェックできる仕組みが重要です。
本記事は姫路市の公式発表および介護サービス情報公表システムをもとに整理したものです。現在の運営状況やサービス全体の質を断定するものではありません。
よくある質問(FAQ)
⚖️ 法的な背景解説:入浴介助加算と不正請求
■ 根拠条文:介護保険法第78条の10第8号、第115条の45の9第6号
1. 加算請求の前提:
介護報酬の加算は、要件を満たして初めて算定できます。入浴介助加算では、実際に入浴介助を行ったことや、その記録が請求根拠として重要になります。
2. 記録のない日の請求:
入浴表などの実施記録がない日に入浴介助加算を請求した場合、実態と異なる請求として不正請求と判断されることがあります。
3. 不一致を認識した後の継続請求:
請求内容と記録の不一致を認識していたにもかかわらず修正せず請求を継続した場合、単なる事務ミスではなく、組織的な請求管理の問題として重く評価されます。

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