【宮城県】ヘルパーステーション桧杜の丘が3か月の一部効力停止|同一建物減算の未適用による不正請求で行政処分(2026年7月発表)

🚨 同一建物減算を適用せず約200万円を不正請求|「ヘルパーステーション桧杜の丘」が新規利用者受入停止3か月

宮城県は、レジリエンスケア株式会社が運営する 「ヘルパーステーション桧杜の丘」について、 介護保険法に基づき 指定の一部効力停止(新規利用者受入停止)3か月 の行政処分を行いました。 宮城県によると、事業所の実態が届出所在地ではなく利用者が居住する建物内にあったにもかかわらず、 同一建物減算を適用せず訪問介護費を請求し、 約200万円を不正に受給したとされています。

1 対象事業者の概要

法人名 レジリエンスケア株式会社
事業所名 ヘルパーステーション桧杜の丘
所在地 宮城県黒川郡大和町杜の丘一丁目14番地2
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サービス種別 訪問介護
処分庁 宮城県

2 行政処分の内容

処分内容 指定の一部効力停止(新規利用者受入停止)
発表日 令和8年7月15日
停止期間 令和8年8月1日~令和8年10月31日(3か月)
主な処分理由 同一建物減算の未適用による不正請求

違反内容|同一建物減算を適用せず訪問介護費を不正請求

違反類型:不正請求

事業所の実態 令和6年6月から令和7年2月までの間、届出を行っていた所在地ではなく、利用者が居住する建物を実質的な事業所として運営していたとされています。
同一建物減算 同一建物に居住する利用者へ訪問介護サービスを提供していたにもかかわらず、 同一建物減算の適用要件を十分確認しないまま減算を適用せず請求したとされています。
不正請求額 約200万円

⚠️ 同一建物減算とは

訪問介護では、事業所と同一建物に居住する利用者へサービスを提供する場合など、 移動時間や移動コストが少なくなることから、 介護報酬を減額する「同一建物減算」が設けられています。

今回は、実際には同一建物でサービスを提供していたにもかかわらず、 必要な減算を適用せず請求したことが不正請求と認定されました。

💬 現役介護士の視点|同一建物減算は「知らなかった」では済まされない

同一建物減算は、訪問介護事業所では基本的な介護報酬制度の一つです。 利用者の居住状況や事業所の実態によって適用が決まるため、 運営者には正確な制度理解と適切な請求管理が求められます。

今回は、事業所の実態と届出内容に相違がある中で減算を適用しなかったことが問題となりました。 介護報酬請求は制度に基づいて適正に行うことが、利用者や保険制度への信頼を守ることにつながります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 指定取消ではないのですか?
A. 指定取消ではなく、令和8年8月1日から3か月間の「指定の一部効力停止(新規利用者受入停止)」です。
Q2. なぜ不正請求になったのですか?
A. 同一建物減算を適用すべき状況であったにもかかわらず、減算を行わず訪問介護費を請求・受領したと宮城県が認定しています。
Q3. 不正請求額はいくらですか?
A. 宮城県の発表では約200万円とされています。

⚠️ 同事業所の障害福祉サービス「居宅介護」でも行政処分

ヘルパーステーション桧杜の丘については、 障害者総合支援法上の居宅介護でも、 夜間加算の不正請求や同一建物減算の未適用により、 約600万円を不正請求したとして行政処分が行われています。

同事業所「ヘルパーステーション桧杜の丘」の居宅介護に対する行政処分はこちら


⚖️ 法的な背景解説|同一建物減算と不正請求

■ 同一建物減算とは
訪問介護では、事業所と同一建物や一定の条件に該当する建物に居住する利用者へサービスを提供する場合、 移動効率などを考慮して介護報酬が減額される仕組みがあります。

■ 不正請求となるケース
本来適用すべき減算を適用せず介護報酬を請求・受領した場合、 不正請求として行政処分の対象となることがあります。

※本解説は宮城県が公表した行政処分資料をもとに制度上の位置づけを整理したものです。

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