🚨 障害福祉サービスでの不正請求により行政処分|「ヘルパーステーションあっぷる」が新規利用者受入停止6か月
大阪府茨木市は、株式会社あっぷるが運営する 「ヘルパーステーションあっぷる」について、 介護保険法に基づき 指定の効力の一部停止(新規利用者の受入停止) の行政処分を行いました。 障害者総合支援法上の居宅介護事業において不正請求が確認されたことから、 介護保険サービスである訪問介護及び訪問介護相当サービスについても行政処分となっています。
1 処分対象事業者の概要
| 法人名 | 株式会社あっぷる |
|---|---|
| 事業所名 | ヘルパーステーションあっぷる |
| 所在地 |
大阪府茨木市若園町36番3号 📍Googleマップで確認 |
| サービス |
訪問介護 訪問介護相当サービス |
| 指定年月日 | 平成24年4月1日 |
| 処分庁 | 茨木市 |
2 行政処分の内容
| 処分内容 | 指定の効力の一部停止 |
|---|---|
| 停止内容 | 新規利用者の受入停止 |
| 処分期間 | 令和8年8月1日〜令和9年1月31日(6か月) |
| 発表日 | 令和8年7月23日 |
👥 従業者の経験年数等(介護サービス情報公表システム)
介護サービス情報公表システムに掲載されている「ヘルパーステーションあっぷる」の従業者情報です。
| 区分 | 訪問介護員等(常勤) | 訪問介護員等(非常勤) | うちサービス提供責任者 |
|---|---|---|---|
| 前年度の採用者数 | 1人 | 0人 | 0人 |
| 前年度の退職者数 | 2人 | 1人 | 0人 |
| 経験1年未満 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 経験1年以上3年未満 | 0人 | 0人 | 1人 |
| 経験3年以上5年未満 | 0人 | 0人 | 1人 |
| 経験5年以上10年未満 | 5人 | 1人 | 4人 |
| 経験10年以上 | 2人 | 1人 | 3人 |
※介護サービス情報公表システムに掲載されている内容を掲載しています。
処分理由|障害福祉サービスでの不正請求が介護保険法上の行政処分に
違反類型:障害者総合支援法違反
| 違反内容 | 訪問介護及び訪問介護相当サービスと一体的に運営していた 障害者総合支援法上の居宅介護事業において、 不正請求が行われたと認定されました。 |
|---|---|
| 行政処分の根拠 | 介護保険法第77条第1項第10号 (障害者総合支援法違反) |
| 特徴 | 介護保険サービスで直接不正請求が認定されたのではなく、 障害福祉サービスでの法令違反を理由として、 介護保険法上の行政処分が行われた事例です。 |
⚠️ 障害福祉サービスでの違反でも介護保険法の行政処分になることがあります
今回の行政処分は、介護保険サービスである訪問介護そのものの不正請求ではなく、 一体的に運営していた障害者総合支援法上の居宅介護事業における不正請求 が原因となっています。
介護保険法では、障害者総合支援法に違反し行政処分の対象となった場合、 介護保険サービスについても指定取消や指定効力停止などの行政処分を行うことができる規定があります。
そのため、障害福祉サービスで発生した法令違反であっても、 介護保険サービス側へ行政処分が及ぶケースがあります。
今回の事例は、訪問介護サービス自体で不正請求が確認されたケースではなく、 障害福祉サービスでの不正請求が介護保険法上の行政処分につながった 点が特徴です。
訪問介護と障害福祉サービスは、同じ職員が両制度に関わることも少なくありません。 そのため、請求や記録、サービス提供実績などの管理体制が不十分であれば、 片方の制度での違反が法人全体の信用に大きく影響します。
利用者や家族にとっては、介護保険・障害福祉という制度の違いはあまり意識されません。 だからこそ、事業者には制度ごとのルールを正しく理解し、 適正なサービス提供と請求を継続することが求められます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 今回は訪問介護で不正請求があったのですか?
A.
公表資料では、障害者総合支援法上の居宅介護事業で不正請求があったことが行政処分の理由とされています。
Q2. なぜ介護保険法の処分になるのですか?
A.
介護保険法では、障害者総合支援法違反が一定の場合に、
介護保険サービスについても行政処分を行うことができる規定があります。
Q3. 利用者はサービスを受けられなくなりますか?
A.
今回の処分は「新規利用者の受入停止」です。
既存利用者へのサービス継続については、公表資料では停止対象とはされていません。
関連リンク
⚖️ 法的な背景解説|障害福祉サービスの違反でも介護保険法の行政処分になる理由
1.介護保険法第77条とは
介護保険法第77条では、指定訪問介護事業者が法令に違反した場合や、一定の重大な不正行為があった場合に、指定取消や指定の効力停止などの行政処分を行うことができると定められています。
2.障害者総合支援法違反でも処分対象になる場合
介護保険法第77条第1項第10号では、障害者総合支援法に違反し行政処分の対象となった場合などに、介護保険サービスについても行政処分を行うことができると規定されています。
そのため、一体的に運営している障害福祉サービスでの法令違反が、訪問介護事業所の指定効力停止につながることがあります。
3.指定の効力停止とは
指定の効力停止は、指定そのものを取り消す処分ではありません。
今回の事例では、既存利用者へのサービス継続は認めつつ、新規利用者の受入れのみを一定期間停止する内容となっています。
4.事業者に求められること
介護保険サービスと障害福祉サービスを一体的に運営している事業者では、それぞれ異なる制度に基づく請求・記録・人員管理を適切に行う必要があります。
どちらか一方の制度で重大な法令違反が発生すると、法人全体の信用や他制度の事業運営にも影響を及ぼす可能性があります。
※本解説は、茨木市が公表した行政処分資料および介護保険法・障害者総合支援法の制度に基づき、制度上の位置付けを整理したものです。

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