【北斗市】ケアプランセンターそよかぜ北斗が6か月の一部効力停止|ケアマネ資格失効後も介護報酬を不正請求(2026年7月)

🚨 ケアマネ資格失効後もサービス提供・介護報酬を請求|「ケアプランセンターそよかぜ北斗」が6か月の一部効力停止

北海道北斗市は2026年7月24日、 有限会社ウィズが運営する 「ケアプランセンターそよかぜ北斗」について、 介護保険法に基づき 指定の一部効力停止の行政処分を決定しました。

北斗市によると、管理者である介護支援専門員(ケアマネジャー)が、 介護支援専門員の資格が失効していたにもかかわらず、 自身が担当する利用者に居宅介護支援または介護予防支援を提供し、 本来は算定要件を満たさない介護給付費を請求・受領していたとされています。

処分期間は2026年8月1日から2027年1月31日までの6か月間で、 期間中の介護報酬請求上限は通常の7割に制限されます。

1 処分対象事業者の概要

法人名 有限会社ウィズ
代表者 代表取締役 葛西 宣彰
法人所在地 北海道函館市亀田町22番14号
事業所名 ケアプランセンターそよかぜ北斗
事業所所在地 北海道北斗市七重浜8丁目3番37号
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サービス種類 居宅介護支援・介護予防支援
事業所番号 0171501141
処分庁 北海道北斗市

2 行政処分の内容

処分内容 指定の一部効力停止(6か月)
停止内容 介護報酬請求上限を通常の7割に制限
処分期間 2026年8月1日~2027年1月31日(6か月)
公表日 2026年7月24日
法的根拠 介護保険法第84条第1項第6号・第115条の29第5号
行政処分以外の対応 人員基準違反・運営基準違反について改善勧告

3 処分理由|ケアマネ資格失効後も利用者を担当し介護報酬を請求

違反類型:介護給付費の不正請求

北斗市が公表した処分理由によると、 ケアプランセンターそよかぜ北斗では、 管理者である介護支援専門員の資格が失効していたにもかかわらず、 その後も自身が担当する利用者に対して、 指定居宅介護支援または指定介護予防支援を提供していました。

そして、本来は算定要件を満たしていないにもかかわらず、 介護給付費を請求し、受領していたことが 不正請求として認定されました。

対象者 事業所の管理者である介護支援専門員
資格の状態 介護支援専門員の資格が失効
資格失効後の対応 自身が担当する利用者に対し、指定居宅介護支援または指定介護予防支援を提供
問題となった請求 本来算定要件を満たさない介護給付費を請求・受領

⚠️ ケアマネジャーの資格失効が介護報酬請求にも影響

今回の処分で重要なのは、 単に「資格の更新を忘れていた」という問題だけではなく、 資格が失効した状態で利用者への支援を行い、 その支援について介護給付費を請求・受領していた点です。 北斗市は、この請求を不正請求として行政処分の対象としています。

4 人員基準違反・運営基準違反について改善勧告

北斗市は、介護給付費の不正請求に対する指定の一部効力停止とは別に、 人員基準違反および運営基準違反についても対応を行っています。

市は、 介護保険法第83条の2および第115条の28の規定に基づき、 有限会社ウィズに対して改善するよう勧告しました。

行政処分 不正請求を理由とする指定の一部効力停止(6か月)
行政処分以外の対応 人員基準違反・運営基準違反について改善勧告
改善勧告の根拠 介護保険法第83条の2・第115条の28

⚠️ 「一部効力停止」と「改善勧告」は別の措置

今回の公表では、不正請求について 指定の一部効力停止が行われる一方、 人員基準違反・運営基準違反については 改善勧告が行われています。 処分理由と、それ以外の行政上の対応を分けて確認することが重要です。

5 2025年3月~2026年5月利用分の介護給付費を返還

行政処分に加えて、経済上の措置も行われます。

北斗市の公表によると、 2025年3月利用分から2026年5月利用分までのうち、 不正に請求して受領した介護給付費について、 介護給付費を支給した各保険者へ返還することが求められています。

さらに、返還する介護給付費に 100分の40(40%)を乗じた額を加算して支払うこととされています。

返還対象期間 2025年3月利用分~2026年5月利用分
返還先 介護給付費を支給した保険者
返還対象 不正に請求し受領した介護給付費
加算額 返還額に100分の40を乗じて得た額

6 北斗市の返還対象額は3,356,402円

北斗市が公表した 北斗市分の返還対象額は3,356,402円です。

このうち、 加算金は958,972円とされています。

💰 北斗市の返還対象額

合計:3,356,402円
うち加算金:958,972円

北斗市の返還対象額 3,356,402円
うち加算金 958,972円
加算割合 返還対象となる介護給付費の40%

※返還額について
3,356,402円は、北斗市が公表している 北斗市の返還対象額です。 公表資料では「介護給付費を支給した保険者」に対して返還するよう示されているため、 この金額をすべての保険者を含めた不正請求の総額とは断定できません。

💬 現役介護士の視点

今回の事例で特徴的なのは、 管理者自身の介護支援専門員資格が失効した状態で、 そのまま利用者を担当していた点です。

ケアマネジャーは、 ケアプランの作成やサービス事業者との調整など、 利用者の介護サービス全体に関わる役割を担います。 そのため、事業所側には資格の有効状況を適切に管理する体制が求められます。

さらに今回の場合は、 資格失効後もサービス提供を続けただけではなく、 算定要件を満たさない介護給付費を請求し、受領していたことが不正請求として認定されています。

また、不正請求とは別に人員基準違反・運営基準違反について改善勧告も行われており、 個人の資格管理だけではなく、 事業所としての人員配置や運営管理のあり方も問われた事例といえます。

7 行政処分までの流れ

2025年3月利用分~ 北斗市が返還対象としている不正請求期間が開始。
2026年5月利用分まで 北斗市が公表している返還対象期間。
2026年7月24日 北斗市がケアプランセンターそよかぜ北斗に対する行政処分を公表。
2026年8月1日 指定の一部効力停止を開始。介護報酬請求上限を通常の7割に制限。
2027年1月31日 6か月間の指定一部効力停止期間が終了予定。

※資格失効時期について
北斗市の公表資料では、管理者である介護支援専門員の資格が失効していたことは示されていますが、 本記事で参照している公表内容からは、資格が失効した具体的な日付までは確認できません。 そのため、返還対象期間の開始日と資格失効日が同一であるとは断定していません。

よくある質問(FAQ)

Q1.ケアプランセンターそよかぜ北斗は指定取消になったのですか?
A.指定取消ではありません。 2026年8月1日から2027年1月31日までの6か月間、 指定の一部効力停止となり、 期間中の介護報酬請求上限が通常の7割に制限されます。

Q2.行政処分の理由は何ですか?
A.管理者である介護支援専門員の資格が失効していたにもかかわらず、 自身が担当する利用者に居宅介護支援または介護予防支援を提供し、 本来算定要件を満たさない介護給付費を請求・受領したことが、 不正請求として確認されたためです。

Q3.資格失効後に働いていたことだけが処分理由ですか?
A.北斗市が指定の一部効力停止の原因として挙げているのは、 資格失効後もサービスを提供し、 算定要件を満たさない介護給付費を請求・受領した不正請求です。 また、人員基準違反と運営基準違反については、別途改善勧告が行われています。

Q4.返還額はいくらですか?
A.北斗市が公表している 北斗市の返還対象額は3,356,402円で、 このうち加算金は958,972円です。

Q5.なぜ返還額に加算金が加わるのですか?
A.北斗市の公表では、 不正に請求して受領した介護給付費を返還するとともに、 返還額に100分の40を乗じて得た額を加算して支払うよう示されています。

Q6.返還対象となる期間はいつですか?
A.2025年3月利用分から2026年5月利用分までです。

Q7.対象となったサービスは何ですか?
A.居宅介護支援および介護予防支援です。

今回の行政処分のポイント

  • 管理者である介護支援専門員の資格が失効していた
  • 資格失効後も自身が担当する利用者へ居宅介護支援・介護予防支援を提供
  • 算定要件を満たさない介護給付費を請求・受領
  • 不正請求を理由として6か月の指定一部効力停止
  • 処分期間中は介護報酬請求上限7割
  • 人員基準違反・運営基準違反については改善勧告
  • 北斗市の返還対象額は3,356,402円(うち加算金958,972円)

参照元資料

・ 北斗市「介護サービス事業所の指定の一部の効力停止について」

※本記事は北斗市が公表した行政処分資料をもとに作成しています。
※行政処分は公表時点の事実を整理したものであり、現在の事業所の運営状況やサービス内容を示すものではありません。

⚖️ 法的な背景解説|指定の一部効力停止・改善勧告・返還

1.指定の一部効力停止
今回の処分では、 介護保険法第84条第1項第6号および第115条の29第5号を根拠として、 6か月間の指定の一部効力停止が行われています。 処分期間中は、介護報酬の請求上限が通常の7割となります。

2.改善勧告
北斗市は、人員基準違反および運営基準違反について、 介護保険法第83条の2および第115条の28に基づき、 改善するよう勧告しています。

3.不正請求分の返還
2025年3月利用分から2026年5月利用分までに 不正に請求して受領した介護給付費について、 介護給付費を支給した保険者への返還が求められています。

4.40%の加算
北斗市の公表では、 返還する介護給付費に100分の40を乗じて得た額を加算し、 支払うこととされています。

※本欄は北斗市の公表内容を読みやすく整理したものです。

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