【長崎県東彼杵町】グループホームほのぼの・ほのぼの新館が3か月の一部効力停止|心理的・身体的虐待や不正請求で行政処分(2026年8月)

🚨 心理的・身体的虐待や骨折事故未報告などを認定|「グループホームほのぼの」「ほのぼの新館」が3か月の一部効力停止

長崎県東彼杵町は2026年8月24日、 有限会社大東が運営する 「グループホームほのぼの」および 「グループホームほのぼの新館」について、 介護保険法に基づく行政処分を行いました。

報道によると、心理的・身体的虐待の認定のほか、 利用者の骨折事故7件の未報告、 約16万円の介護報酬の不正請求などが確認され、 2026年9月1日から3か月間、 介護報酬を請求できる上限を通常の7割とする処分が行われました。

※本記事について
本記事は報道内容をもとに行政処分の概要を整理したものです。 一部の内容は「報道によると」「町によると」と表記しています。 今後、東彼杵町の告示など一次資料を確認できた場合は更新する可能性があります。

1 対象事業者・施設の概要

3 虐待認定|威嚇的な行為と暴力的なそぶり

違反類型:心理的虐待・身体的虐待

報道によると、 グループホームほのぼの新館では、 職員1人が複数の利用者の前で壁をたたいたり、 利用者に対して殴るそぶりを見せたりする行為が確認されました。

長崎県と東彼杵町は、 これらの行為について 心理的虐待および身体的虐待があったと認定したと報じられています。

運営法人 有限会社大東
対象施設 ・グループホームほのぼの
・グループホームほのぼの新館
所在地 長崎県東彼杵郡東彼杵町里郷2343-2(ほのぼの)
長崎県東彼杵郡東彼杵町平似田郷2342-1(ほのぼの新館)
対象施設 グループホームほのぼの新館
確認された行為 複数の利用者の前で壁をたたく、利用者に殴るそぶりを見せる
認定 心理的虐待・身体的虐待
刑事事件化 報道では刑事事件化はしていないとされています。

⚠️ 直接殴っていなくても威嚇行為は虐待に該当する場合があります

利用者の前で壁をたたく、殴るそぶりを見せるなどの行為は、 利用者に恐怖や不安を与える可能性があります。 今回の事例では、こうした行為について心理的・身体的虐待が認定されたと報じられています。

4 受診が必要な利用者を速やかに医療機関につなげず

一方、 グループホームほのぼのでは、 受診が必要な利用者について、 速やかに医療機関での診療につなげなかった事案も確認されたと報じられています。

その結果、 利用者の持病が重症化したとされています。

対象施設 グループホームほのぼの
問題となった対応 受診が必要な利用者を速やかに医療機関での診療につなげなかった
結果 持病の重症化を招いたと報じられています。

💬 現役介護士の視点

介護現場では、 利用者の体調変化を見逃さず、 必要に応じて家族や医療機関へつなぐ判断が重要です。 特に持病のある高齢者では、 受診の遅れが症状の悪化につながることもあるため、 日頃から観察・記録・報告の体制を整えておく必要があります。

5 骨折事故7件を町へ報告せず

違反類型:事故報告に関する運営基準違反

報道によると、 前年1月から10月にかけて、 グループホームほのぼのグループホームほのぼの新館の両施設で、 利用者が転倒するなどして骨折する事故が 合計7件発生していました。

しかし、運営法人はこれら7件について 東彼杵町へ報告していなかったとされています。

町は、この点について 介護保険法上の運営基準違反があったと判断したと報じられています。

事故発生期間 前年1月~10月
事故件数 骨折事故 合計7件
対象施設 グループホームほのぼの、グループホームほのぼの新館
町への報告 7件すべて未報告
町の判断 運営基準違反

⚠️ 事故報告は再発防止のためにも重要です

介護施設で重大な事故が発生した場合、 行政への報告は単なる事務手続きではありません。 事故原因を検証し、 同じ事故を繰り返さないための再発防止につなげる意味があります。 複数の骨折事故が発生しながら報告されていなかった点は、 施設運営上の重要な問題といえます。

サービス種別 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 処分庁 長崎県東彼杵町

2 行政処分の内容

処分内容 指定の一部効力停止
停止内容 介護報酬の請求上限を通常の7割に制限
処分期間 2026年9月1日~2026年11月30日(3か月)
主な理由 心理的虐待、身体的虐待、骨折事故の未報告、不正請求、運営基準違反
返還対象 約16万円の不正請求に対し、加算額を含め約22万6千円の返還を求めたと報じられています。

6 介護報酬約16万円を不正受給

違反類型:介護報酬の不正請求

報道によると、 夜間の介護体制や職員の資格・経験年数に応じて算定される介護報酬について、 基準を満たしていないにもかかわらず、 2025年4月から11月までの間、約16万円を加算請求していたことが確認されました。

東彼杵町は、 加算額を含め約22万6千円の返還を求めたと報じられています。

対象期間 2025年4月~11月
問題となった内容 夜間の介護体制および職員の資格・経験年数に係る加算を基準未達のまま請求
不正請求額 約16万円
返還請求額 約22万6千円(加算額を含む)

⚠️ 加算は「実際の配置・体制」が満たされていることが前提です

介護報酬の加算は、 職員配置や勤務体制などの要件を満たしていることが前提となります。 要件を満たさない状態で加算を算定した場合、 返還や行政処分の対象となることがあります。

7 発覚から行政処分までの経緯

2025年11月 匿名の通報を受け、東彼杵町が両施設へ立入検査を実施。
調査 虐待、不正請求、骨折事故未報告などについて調査を実施。
2026年8月24日 東彼杵町が行政処分を実施。
2026年9月1日 介護報酬請求上限を7割とする一部効力停止処分が開始。
💬 現役介護士の視点

今回の行政処分では、 虐待だけではなく、 事故報告の未実施や受診対応の遅れ、 介護報酬の不正請求など、 複数の問題が重なって認定されています。

グループホームでは、 利用者の日常生活を24時間支えるため、 体調変化への対応や事故発生時の報告、 適切な記録管理が欠かせません。

また、威嚇的な言動は利用者に強い恐怖心を与える可能性があり、 身体的な接触がなくても虐待と認定されることがあります。 職員一人ひとりが利用者の尊厳を守る姿勢を持つことが重要です。

よくある質問(FAQ)

Q1.指定取消ではないのですか?
A.指定取消ではありません。2026年9月1日から3か月間、介護報酬の請求上限を通常の7割とする指定の一部効力停止処分です。

Q2.どのような虐待が認定されましたか?
A.報道によると、壁をたたく行為や利用者に殴るそぶりを見せる行為について、心理的虐待・身体的虐待が認定されました。

Q3.不正請求額はいくらですか?
A.約16万円で、東彼杵町は加算額を含め約22万6千円の返還を求めたと報じられています。

Q4.事故も問題になったのですか?
A.はい。利用者の骨折事故7件が町へ報告されておらず、運営基準違反と判断されたと報じられています。

関連リンク

虐待の行政処分事例一覧
不正請求の行政処分事例一覧
グループホームの行政処分事例一覧


参照元資料
Yahoo!ニュース(長崎新聞)「介護施設で心理的・身体的虐待 骨折事故や介護報酬の不正受給も…運営会社を処分」

※本記事は報道内容をもとに作成しています。
※行政処分は公表時点の事実であり、現在の運営状況やサービス内容を示すものではありません。

⚖️ 法的な背景解説|虐待・事故報告・不正請求

1.高齢者虐待
介護施設では、身体的虐待だけでなく、利用者に恐怖や精神的苦痛を与える威嚇行為なども心理的虐待に該当する場合があります。

2.事故報告
重大な事故が発生した場合は、自治体への報告や原因分析、再発防止策の検討が求められます。

3.介護報酬の加算
加算は人員配置や夜間体制などの基準を満たした場合のみ算定できます。基準を満たさない請求は返還や行政処分の対象となる場合があります。

※本解説は制度の一般的な内容を整理したものです。

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