🚨 虚偽記録による不正請求・監査時の虚偽報告|「柿木村共同作業所」「高田の柿木村ホーム」が指定取消
鳥取県は2025年9月24日、社会福祉法人柿木村福祉会が運営する 「柿木村共同作業所」および 「高田の柿木村ホーム」について、 障害者総合支援法に基づく 指定取消処分を決定し、対象事業者に通知したと発表しました。 発表によると、出勤実態のないサービス管理責任者が個別支援計画を作成したように装ったほか、 外泊で不在だった利用者について利用実績があったように支援記録を作成し、 給付費や加算を不正に請求・受領していたとされています。
1 対象事業者の概要
| 法人名 | 社会福祉法人柿木村福祉会 |
|---|---|
| 代表者 | 理事長 金子 忠弘 |
| 法人所在地 | 鳥取県西伯郡大山町高田1685番地3 |
| 管理者 | 安田 浩史 |
2 処分対象となった事業所
| 事業所名 | 柿木村共同作業所 |
|---|---|
| サービス種別 | 生活介護 |
| 定員 | 20人 |
| 指定日 | 令和6年3月1日 |
| 事業所名 | 高田の柿木村ホーム |
|---|---|
| サービス種別 | 共同生活援助 |
| 定員 | 10人 |
| 指定日 | 令和6年10月1日 |
3 行政処分の内容
| 処分内容 | 指定取消 |
|---|---|
| 資料提供日 | 2025年9月24日 |
| 指定取消年月日 | 令和7年10月31日 |
| 主な処分理由 | 訓練等給付費の不正受給、監査時の虚偽報告 |
| 根拠法令 | 障害者総合支援法第50条第1項第6号・第7号 |
違反内容|虚偽記録による不正請求と監査時の虚偽報告
違反類型:不正請求、虚偽記録作成、虚偽報告、虚偽答弁
高田の柿木村ホーム(共同生活援助)
| 個別支援計画の虚偽作成 | 共同生活援助の利用者10名について、出勤実態のないサービス管理責任者が個別支援計画を作成したように装い、文書を作成したとされています。 |
|---|---|
| 訓練等給付費の不正請求 | 上記の虚偽文書に基づき、令和6年6月から令和7年2月までの間、給付費を不正に請求し、受領したとされています。 |
| 夜間支援体制加算の不正請求 | 共同生活援助利用者1名について、外泊し不在だった令和6年5月13日・14日・11月5日の3日間について、利用があったように支援記録を作成し、夜間支援体制加算を不正に請求・受領したとされています。 |
柿木村共同作業所(生活介護)
| 食事提供体制加算等の不正請求 | 生活介護の利用者1名について、共同生活援助で問題となった同じ3日間に食事提供をしていなかったにもかかわらず、食事提供体制加算を請求し、基本報酬も減額せずに不正に請求・受領したとされています。 |
|---|
監査時の対応
| 虚偽記録の提出 | 令和7年2月26日に実施された監査において、上記不正に関して作成した虚偽の記録を提出したとされています。 |
|---|---|
| 虚偽答弁 | 監査時の質問に対して、虚偽の答弁を行ったとされています。 |
4 不正受給額の返還
鳥取県の発表では、不正により受給した利用者に係る給付費 3,578,460円について、各利用者の支給決定権者である市町が返還を求めるとされています。
| 市町名 | 対象利用者数 | 不正受給額 |
|---|---|---|
| 米子市 | 3名 | 1,305,150円 |
| 大山町 | 6名 | 2,109,150円 |
| 琴浦町 | 1名 | 164,160円 |
| 計 | 10名 | 3,578,460円 |
⚠️ 利用者への配慮と指定取消日の設定
今回の指定取消年月日は、令和7年10月31日とされています。 鳥取県は、この日程について、引き続き障害福祉サービスの利用継続を希望する現在の利用者に配慮したものと説明しています。
利用者が円滑に他の事業者等へ移行できるよう、支援調整を考慮したうえで指定取消日が設定されています。
個別支援計画は、利用者一人ひとりの生活課題や目標に応じて支援を組み立てるための重要な文書です。 実際に勤務していないサービス管理責任者が作成したように記録することは、支援の実態を見えなくする行為です。
また、外泊して不在だった日を利用したように記録したり、食事提供をしていないのに加算を請求したりすることは、 単なる記録ミスではなく、制度への信頼を損なう不正請求につながります。
障害福祉サービスでは、記録が支援の質と請求の根拠になります。 だからこそ、日々の記録と実際の支援内容を一致させることが、利用者保護と事業所の信頼を守る基本だといえます。
よくある質問(FAQ)
・ 鳥取県:指定障害福祉サービス事業者の指定取消処分について
⚖️ 法的な背景解説:障害福祉サービスの不正請求・虚偽報告
■ 根拠条文:障害者総合支援法第50条第1項
1. 不正請求:
実際の支援内容と異なる記録を作成し、訓練等給付費や加算を請求・受領した場合、不正請求として行政処分の対象になります。
今回の事案では、個別支援計画の作成者や外泊日・食事提供の実態と異なる記録が問題とされています。
2. 虚偽報告:
監査時に虚偽の記録を提出したり、質問に対して虚偽の答弁を行った場合、虚偽報告として処分理由になります。
3. 指定取消処分:
指定取消は、障害福祉サービス事業者に対する行政処分の中でも重い処分です。
事業所としてサービス提供を継続できなくなるため、利用者の移行支援が重要になります。
※本解説は、鳥取県の公表資料をもとに制度上の位置づけを整理したものです。

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