🚨 虚偽申請・人員基準違反|訪問看護ステーションあんしんが新規利用者受入停止3か月
松江市は令和8年6月30日、社会福祉法人敬仁会が運営する 「訪問看護ステーションあんしん」について、 介護保険法に基づき 指定の一部効力停止(新規利用者受入停止・3か月) の行政処分を行いました。 市の発表によると、新規指定申請時に事実と異なる人員配置で指定を受けたほか、 指定後も人員基準を満たしていない状態で運営を行っていたとされています。
1 対象事業所の概要
| 法人名 | 社会福祉法人 敬仁会 |
|---|---|
| 施設名 | 訪問看護ステーションあんしん |
| 所在地 |
島根県松江市佐草町2番地2 📍Googleマップで確認 |
| サービス種別 | 訪問看護・介護予防訪問看護 |
| 処分庁 | 松江市 |
2 行政処分の内容
| 処分内容 | 指定の一部効力停止(新規利用者受入停止) |
|---|---|
| 処分日 | 令和8年6月30日 |
| 処分期間 | 令和8年7月1日〜令和8年9月30日(3か月) |
| 主な処分理由 | 不正の手段による指定・人員基準違反 |
違反内容|虚偽申請による指定と人員基準違反
違反類型:不正の手段による指定・人員基準違反
| 不正の手段による指定 | 新規指定申請時に、実際とは異なる人員配置で申請書類を作成・提出し、 松江市から指定を受けていたとされています。 |
|---|---|
| 人員基準違反 | 指定後も厚生労働省令で定める人員基準を満たしていない状態で、 訪問看護事業を運営していたとされています。 |
3 経済上の措置と利用者への影響
| 経済上の措置 | 開設以降に受領した介護給付費について返還を命じるとともに、 介護保険法に基づき返還額の40%を加算した金額の支払いを求めるとされています。 |
|---|---|
| 利用者への影響 | 松江市は、本処分による利用者への影響はないと公表しています。 |
⚠️ 新規利用者のみ受入停止となる行政処分
今回の処分は「指定の一部効力停止」であり、 処分期間中は新規利用者の受入れが停止されます。
一方で、松江市は本処分による利用者への影響はないと公表しています。
また、開設以降に受領した介護給付費について返還命令が行われ、 あわせて介護保険法に基づく40%の加算金が課される予定です。
訪問看護では、看護職員など必要な人員を適切に配置したうえでサービスを提供することが制度上の前提となっています。
今回は、新規指定時の人員配置に虚偽があったことに加え、 指定後も人員基準を満たしていなかったことが行政処分の理由となりました。
人員配置は書類上の問題だけではなく、 利用者へ継続的かつ安全な看護サービスを提供できる体制そのものです。 適正な運営を維持することは、利用者や家族からの信頼にも直結します。
よくある質問(FAQ)
・ 松江市:指定居宅サービス事業所に対する行政処分について
⚖️ 法的な背景解説:訪問看護事業所における人員基準違反と指定の一部効力停止
1. 不正の手段による指定とは
介護保険法では、事業者が指定を受ける際、人員・設備・運営基準を満たしていることが前提となります。
人員配置などについて事実と異なる内容で申請し指定を受けた場合は、「不正の手段による指定」として行政処分の対象になります。
2. 人員基準違反とは
指定後も、厚生労働省令で定められた人員基準を継続して満たす必要があります。
必要な職員を配置しないまま事業を継続した場合は、人員基準違反となり、指定取消や効力停止などの行政処分を受けることがあります。
3. 指定の一部効力停止とは
指定の一部効力停止は、事業所の指定そのものは維持されますが、
行政が定めた範囲について一定期間サービス提供を制限する行政処分です。
今回は、新規利用者の受入れを3か月停止する措置となっています。
4. 介護給付費の返還
不正又は基準違反により受領した介護給付費については返還を命じられることがあります。
また、介護保険法に基づき、返還額に40%の加算金が課される場合があります。
※本解説は、松江市が公表した行政処分資料に基づき、制度上の位置付けを整理したものです。

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