【加古川市】相談支援センターいなみに指定取消処分|利用者154人に影響(2026年3月)

🚨 不正請求により指定取消|「相談支援センターいなみ」に加古川市が約3,094万円の返還請求

稲美町は、特定非営利活動法人らいふサポートくるみが運営する 「相談支援センターいなみ」について、 指定取消処分を行いました。 加古川市の公表資料によると、当該処分に伴い、加古川市利用者154名分について、 30,938,825円の返還請求を行っています。 また、令和8年4月7日時点で契約中だった75名については、 他事業所等への受入れ調整を行う方針とされています。

1 対象事業者の概要

法人名 特定非営利活動法人らいふサポートくるみ
事業所名 相談支援センターいなみ
所在地 兵庫県加古郡稲美町加古4369-3
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事業種別 特定相談支援、障害児相談支援

2 行政処分の内容

処分内容 指定取消
処分年月日 令和8年3月30日
処分効力発生日 令和8年6月30日
主な処分理由 不正請求等
根拠法令 障害者総合支援法第51条の29第2項第3号〜第7号
児童福祉法第24条の36第3号〜第7号

加古川市への影響|利用者154名分で約3,094万円の返還請求

影響範囲:加古川市利用者154名 / 契約中75名の受入調整

加古川市利用者数 実利用者数154名
契約者数 75名(令和8年4月7日時点)
対応方針 契約中の75名について、他事業所等への受入れ調整を実施
返還請求対象期間 令和3年3月〜令和8年2月
返還請求額 30,938,825円
※加算金8,839,664円を含む

加古川市の対応経過

  • 令和8年3月9日: 稲美町から加古川市に対し資料提供依頼。
  • 令和8年4月7日: 給付費の返還が生じることについて、稲美町から加古川市に通知。
  • 令和8年4月21日: 加古川市が稲美町地域福祉課を訪問し、対応を調整。
  • 令和8年4月23日: 加古川市が市内の指定特定相談支援事業所および指定障害児相談支援事業所へ、法令遵守の徹底を通知。
  • 令和8年4月23日: 加古川市が相談支援センターいなみに対し、不正に請求した給付費の返還を請求。
  • 令和8年4月28日: 加古川市が相談支援センターいなみを訪問し、本市利用者への対応調整等を実施。

⚠️ 指定取消による実務的影響

1. 利用者への影響 指定取消により、契約中の利用者は他の相談支援事業所等への移行調整が必要になります。 加古川市では、契約中75名について受入れ調整を行う方針とされています。
2. 相談支援体制への影響 特定相談支援・障害児相談支援は、サービス等利用計画や障害児支援利用計画の作成に関わる重要な役割を担います。 事業所の指定取消は、地域の相談支援体制にも影響を与える可能性があります。
3. 給付費返還の影響 加古川市分だけで返還請求額は30,938,825円に上ります。 不正認定に伴う返還金は各援護市で算定・請求されるため、他自治体分を含めると影響がさらに広がる可能性があります。
💬 現役介護士の視点|相談支援の不正は、利用者の生活設計に直結する

相談支援事業所は、障害福祉サービスの入口として非常に重要です。 サービス等利用計画や障害児支援利用計画は、利用者がどの支援を受けるかを決める土台になります。

そのため、相談支援事業所で不正請求が発生すると、単に給付費の返還だけでは済みません。 利用者の支援計画、事業所との契約、他事業所への引き継ぎなど、生活全体に影響が出る可能性があります。

今回、加古川市では契約中75名について他事業所等への受入れ調整を行うとされています。 相談支援は「書類作成」ではなく、利用者の生活を支える調整役でもあるため、移行時には支援の空白を作らない対応が重要です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 今回の処分はどの自治体が行ったものですか?
A. 指定取消処分は稲美町が公表したものです。加古川市は、同処分に伴う市内利用者への影響と返還請求対応を公表しています。
Q2. 加古川市の利用者にはどのような影響がありますか?
A. 実利用者数は154名で、令和8年4月7日時点の契約者75名については、他事業所等への受入れ調整を行う方針とされています。
Q3. 返還請求額はいくらですか?
A. 加古川市利用者154名分について、返還額は30,938,825円です。この金額には加算金8,839,664円が含まれています。

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