🚨 行政判断の整理:サービス提供実態のない不正請求、虚偽答弁・監査忌避により指定取消
八尾市は、株式会社介護センター福が運営する 「ヘルパーセンター福」について、 指定取消処分を行いました。 八尾市によると、管理者兼サービス提供責任者が、利用者が就労中でサービス提供を受けることが不可能な時間帯であったにもかかわらず、 サービス提供を行ったように装い、居宅介護サービス費を不正に請求・受領していたとされています。 また、監査において虚偽答弁を行い、出頭要求にも応じず、検査を拒否して監査を忌避したことも処分理由とされています。
1 対象事業者の概要
| 法人名 | 株式会社介護センター福 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 寺田 博美 |
| 所在地 | 八尾市福万寺町南四丁目47番地の7 |
2 処分対象となった事業所の情報
| 事業所名 | ヘルパーセンター福 |
|---|---|
| 所在地 |
八尾市福万寺町南四丁目47番地の7 📍 Googleマップで確認 |
| サービス種別 | 訪問介護 |
| 指定年月日 | 平成25年4月1日 |
| 事業所番号 | 2775504588 |
3 行政処分データ
| 処分内容 | 指定取消 |
|---|---|
| 発表日 | 令和8年3月31日 |
| 取消年月日 | 令和8年4月7日 |
| 主な処分理由 | 不正請求、虚偽答弁、監査の忌避 |
| 根拠法令 | 介護保険法第77条第1項第6号、第8号 |
| 返還対象期間 | 令和6年11月から令和7年8月、令和7年11月から12月までの見込み |
| 返還請求額 |
総額 370,769円 内訳:介護給付費分 264,835円 / 加算額 105,934円 |
違反内容|就労中の利用者にサービス提供したと偽った不正請求
違反類型:不正請求、虚偽答弁、監査忌避
- サービス提供実態のない不正請求: 管理者兼サービス提供責任者が、訪問介護計画に位置づけたサービス提供日時において、利用者が就労中でサービス提供を受けることが不可能な状態であったにもかかわらず、サービス提供を行ったと偽り、居宅介護サービス費を不正に請求・受領したとされています。
- 虚偽答弁: サービス提供の実態がないにもかかわらず、サービス提供をした旨の虚偽の答弁を行ったとされています。
- 監査の忌避: 正当な理由なく出頭要求に応じず、検査を拒否し、監査を忌避したとされています。
⚠️ 行政処分が及ぼす実務的影響の整理
訪問介護では、サービス提供記録がそのまま請求の根拠になります。だからこそ、利用者が就労中でサービス提供を受けることが不可能な時間帯に、提供したように記録する行為は、単なる記載ミスではなく請求の前提を崩す重大な問題です。
さらに、今回の事案では虚偽答弁と監査忌避も認定されています。行政監査に正しく応じないことは、不正の有無以前に、事業所の説明責任や透明性を大きく損ないます。
不正請求額そのものは大規模ではありませんが、サービス提供実態のない請求、虚偽答弁、監査拒否が重なっている点から、指定取消という重い処分につながったと考えられます。
本記事は八尾市の公式発表をもとに整理したものであり、今後の追加公表や訂正により内容が更新される可能性があります。
よくある質問(FAQ)
・八尾市:指定居宅サービス事業者等の指定取消処分について
⚖️ 法的な背景解説:介護保険法に基づく訪問介護事業所の指定取消
■ 根拠条文:介護保険法第77条第1項第6号、第8号
1. 不正請求:
実際には提供していないサービスを提供したように記録し、介護報酬を請求・受領した場合、不正請求に該当します。
2. 虚偽答弁:
監査において、サービス提供の実態がないにもかかわらず、提供したと説明する行為は虚偽答弁として重く扱われます。
3. 監査忌避:
行政の出頭要求や検査に正当な理由なく応じない場合、監査忌避として指定取消等の処分理由になります。

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