【札幌市】エルロン事業所が指定取消|人員配置を偽り指定取得・訓練等給付費を不正請求で行政処分(2026年7月発表)

🚨 人員配置を偽り指定取得|「エルロン事業所」が指定取消 訓練等給付費の不正請求も認定

札幌市は2026年7月23日、 FLAP株式会社が運営する 「エルロン事業所」について、 障害者総合支援法に基づく 指定取消処分を行いました。

札幌市によると、指定申請時に人員基準を満たしているように装って指定を受けたほか、 実態を伴わない所在地での申請、適切な個別支援計画に基づかないサービス提供、 人員欠如を把握しながら改善措置を講じなかったこと、 さらに訓練等給付費の不正請求が認定されています。

※本記事について
行政処分の内容は札幌市の公表資料をもとに整理しています。
監査の経緯や不正受給額などについては、報道内容を引用する場合に「報道によると」と区別して記載しています。

1 事業所の概要

運営法人 FLAP株式会社
代表者 代表取締役 平下 学
事業所名 エルロン事業所
サービス種別 就労継続支援B型
指定年月日 令和8年1月1日
所在地 北海道札幌市西区西野6条4丁目4番12号
📍 Googleマップで確認

2 行政処分の内容

処分内容 指定取消
公表日 令和8年7月23日
効力発生日 令和8年8月1日
法的根拠 障害者総合支援法第50条第1項第5号・第6号・第9号・第11号
主な処分理由 不正の手段による指定、運営基準違反、不正又は著しく不当な行為、訓練等給付費の不正請求

3 違反内容①|人員基準を満たしているように装い指定を取得

違反類型:不正の手段による指定

札幌市によると、エルロン事業所では指定申請時(令和8年1月1日)、 管理者兼サービス管理責任者や直接処遇職員(職業指導員・生活支援員)が 実際には配置されていないにもかかわらず、 人員基準を満たしているように申請し、指定を受けていたとされています。

また、実態を伴わない場所を事業所所在地として申請していたことも、 指定取消の理由となりました。

問題となった内容 人員基準を満たしているように装って指定申請
人員配置 管理者兼サービス管理責任者・職業指導員・生活支援員が実際には配置されていなかった
所在地 事業所としての実態を伴わない場所を所在地として申請

⚠️ 指定申請時の虚偽申請は最も重い行政処分の対象となります

就労継続支援B型事業所は、 サービス管理責任者や職業指導員、生活支援員など、 法令で定められた人員基準を満たしたうえで指定を受ける必要があります。 虚偽の内容で指定を受けた場合は、 指定取消となる重大な違反に該当します。

4 違反内容②|適切な個別支援計画に基づかないサービス提供

違反類型:運営基準違反

札幌市によると、エルロン事業所では、 サービス管理責任者自身による対面でのアセスメントを行わず、 関連法人の他事業所の従業者が行った面談結果を基に個別支援計画を作成していた とされています。

個別支援計画は利用者本人の状況や目標を踏まえて作成される重要な書類ですが、 適切な手順で作成されていなかったことから、 条例で定める運営基準に従った事業運営ができていないと判断されました。

アセスメント サービス管理責任者自身による対面での実施が行われていなかった
個別支援計画 関連法人の他事業所職員による面談結果を基に作成
札幌市の判断 適切な個別支援計画に基づかない不適切なサービス提供

💬 現役介護士の視点

個別支援計画は、利用者一人ひとりの希望や課題を整理し、 今後の支援内容を決める「支援の設計図」です。 サービス管理責任者によるアセスメントは制度上の重要な役割であり、 本人との面談を適切に行わずに計画を作成すると、 利用者の状況に合わない支援につながるおそれがあります。

5 違反内容③|人員欠如を把握しながら改善措置を講じず

違反類型:障害福祉サービスに関する不正又は著しく不当な行為

札幌市によると、エルロン事業所では、 人員基準を満たしていない状況を把握していたにもかかわらず、 必要な改善措置を講じないまま事業を継続していたとされています。

そのため、障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為を行ったとして、 指定取消理由の一つとなりました。

把握していた事項 人員基準を満たしていない状況
問題となった点 改善措置を講じないまま事業を継続
札幌市の判断 障害福祉サービスに関する不正又は著しく不当な行為

⚠️ 人員不足を認識した場合は速やかな改善が必要です

障害福祉サービス事業所では、 人員基準を満たさない状況が判明した場合、 速やかに人員配置を見直し、必要な届出や改善を行うことが求められます。 改善を行わず運営を継続した場合は、 行政処分の対象となる可能性があります。

6 違反内容④|訓練等給付費を不正請求

違反類型:訓練等給付費の不正請求

札幌市によると、 エルロン事業所では、不正の手段により指定を受けた結果、 本来請求することのできない 訓練等給付費を請求・受領していたとされています。

このため、訓練等給付費の請求に関する不正があったとして、 指定取消理由の一つとなりました。

不正請求 訓練等給付費
札幌市の認定 不正の手段により指定を受け、本来請求できない訓練等給付費を請求・受領

報道による不正受給額

札幌市の公表資料では具体的な金額は示されていません。

一方、報道によると、 エルロン事業所を運営するFLAP株式会社は、 約590万円の訓練等給付費を不正に請求・受領したとされています。

また、札幌市は加算金を含めた返還を求める方針を示しています。

💬 グループ企業「デーツ事業所」も同日に指定取消

報道によると、 FLAP株式会社と隼ホールディングス株式会社は グループ企業とされています。

同日には、 隼ホールディングス株式会社が運営する 「デーツ事業所」についても、 同様に指定取消処分が行われました。

グループ企業「デーツ事業所」の行政処分はこちら

7 発覚から処分までの経緯

令和8年1月1日 エルロン事業所が就労継続支援B型事業所として指定。
令和8年3月~4月 報道によると、「適切な支援が行われていない」とする複数の情報提供が札幌市へ寄せられました。
令和8年5月下旬 札幌市が監査を実施し、職員への聞き取りなどから不正が判明したと報じられています。
令和8年7月23日 札幌市が指定取消処分を公表。
令和8年8月1日 指定取消処分の効力発生。
💬 現役介護士の視点

今回の事案では、人員配置の虚偽申請だけでなく、 サービス管理責任者自身によるアセスメントを行わず、 他事業所職員の面談結果をもとに個別支援計画を作成していたことも問題となりました。

就労継続支援B型では、個別支援計画は利用者一人ひとりの目標や課題を整理し、 適切な支援を行うための基本となる書類です。 作成手順が適切でなければ、支援そのものの質にも影響を及ぼします。

また、報道によると、FLAP株式会社と隼ホールディングス株式会社はグループ企業とされ、 両法人は同日に指定取消処分を受けました。 類似する違反内容が認定されている点も特徴といえます。

よくある質問(FAQ)

Q1.処分内容は何ですか?
A.障害者総合支援法に基づく指定取消です。効力発生日は令和8年8月1日です。

Q2.どのような違反が認定されましたか?
A.不正の手段による指定、運営基準違反、不正又は著しく不当な行為、訓練等給付費の不正請求が認定されています。

Q3.不正請求額はいくらですか?
A.札幌市の公表資料では金額は示されていませんが、報道では約590万円とされています。citeturn0search2

Q4.返還命令はありますか?
A.報道によると、札幌市は加算金を含めた返還を求めています。citeturn0search2

Q5.関連会社も処分を受けていますか?
A.はい。報道によると、グループ企業とされる隼ホールディングス株式会社の「デーツ事業所」も同日に指定取消処分を受けています。citeturn0search2

関連リンク

隼ホールディングス「デーツ事業所」の行政処分
就労継続支援B型の行政処分事例一覧
不正請求の行政処分事例一覧


参照元資料
札幌市「指定取消し及び指定の効力の停止」
Yahoo!ニュース(北海道文化放送)「人員基準を満たしているかのように装い計約2200万円を不正受給…」

※本記事は札幌市の公表資料および報道内容をもとに作成しています。
※行政処分は公表時点の事実であり、現在の運営状況やサービス内容を示すものではありません。

⚖️ 法的な背景解説|障害者総合支援法における指定取消

1.指定取消とは
指定取消は、障害福祉サービス事業者に対する最も重い行政処分です。取消後は原則として指定事業者としてサービス提供を継続できなくなります。

2.不正の手段による指定
指定申請時に人員配置や設備などについて虚偽の内容で指定を受けた場合、指定取消の対象となることがあります。

3.個別支援計画の重要性
サービス管理責任者は利用者本人へのアセスメントを行い、その結果を踏まえて個別支援計画を作成することが求められています。

※本解説は制度の一般的な内容を整理したものです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました