【兵庫県姫路市】ヘルパーステーション咲愛|同時間帯サービス提供偽装などで新規受入停止3か月(2026年4月処分)

🚨 行政判断の整理:訪問看護と同時間帯に訪問介護を提供したように記録、受診中の居室サービス提供偽装も認定

姫路市は、特定非営利活動法人咲・夢・笑(さむえ)が運営する 「ヘルパーステーション咲愛(さくら)」について、 指定の一部効力停止(新規利用者の受入停止3か月)の行政処分を行いました。 姫路市によると、令和3年5月から令和5年2月までの間、他事業者の訪問看護を受けている利用者に対し、 同時間帯に訪問介護サービスを提供したとしてサービス提供記録を作成し、介護給付費を不正に請求していたとされています。 また、利用者が医療機関を受診しており居室にいなかった時間帯にも、居室で訪問介護を提供したように記録を作成していたとされています。

1 対象事業者の概要

法人名 特定非営利活動法人咲・夢・笑(さむえ)
代表者 理事長 古河 洋一
法人所在地 姫路市大津区勘兵衛町二丁目5番地3

2 処分対象となった事業所の情報

事業所名 ヘルパーステーション咲愛(さくら)
所在地 姫路市大津区恵美酒町一丁目72番地1-1
📍 Googleマップで確認
サービス種別 訪問介護、第一号訪問事業
指定日 平成29年6月1日

3 行政処分データ

処分内容 指定の一部効力停止(新規利用者の受入停止)
処分年月日 令和8年4月20日
効力停止期間 令和8年5月1日から令和8年7月31日までの3か月間
主な処分理由 不正請求、法令違反
根拠法令 介護保険法第77条第1項第6号、第115条の45の9第6号
不正請求件数・金額 50件 / 123,621円(姫路市被保険者分)
経済上の措置 不正利得の徴収権は時効(2年)により消滅しているため、返還額なし

違反内容|同時間帯サービス提供偽装と受診中の居室サービス提供偽装

違反類型:不正請求、虚偽記録作成、法令違反

  • 訪問看護と同時間帯の訪問介護記録: 令和3年5月から令和5年2月までの間、他事業者が行う訪問看護を受けている利用者に対し、同時間帯に訪問介護サービスを提供したとして記録を作成し、介護給付費を請求していたとされています。
  • 受診中の居室サービス提供偽装: 令和3年9月から令和4年10月までの間、利用者が医療機関への受診のため居室にいなかった時間帯に、居室で訪問介護サービスを提供したものとして記録を作成していたとされています。
  • 50件・123,621円の不正請求: 姫路市被保険者分として、介護給付費50件・123,621円を不正に請求したとされています。
  • 第一号訪問事業への法令違反: 訪問介護で不正請求が認定されたことにより、一体的に運営される第一号訪問事業にも法令違反が認定されています。
👥 従業者数・勤務形態データ(タップで開く)

介護サービス情報公表システムに基づく従業者データです。スマホでも見やすいよう、横スクロール対応の表にしています。

職種 常勤
専従
常勤
兼務
非常勤
専従
非常勤
兼務
合計 常勤換算
訪問介護員等 4人 0人 5人 0人 9人 6.64人
うちサービス提供責任者 1人 0人 0人 0人 1人 1人
事務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
📊 採用者数・退職者数・経験年数データ(タップで開く)

前年度の採用者数・退職者数

区分 訪問介護員等
常勤
訪問介護員等
非常勤
うちサービス提供責任者
前年度の採用者数 0人 0人 1人
前年度の退職者数 2人 1人 0人

従業者の経験年数

経験年数区分 訪問介護員等
常勤
訪問介護員等
非常勤
うちサービス提供責任者
1年未満 1人 0人 1人
1年〜3年未満 0人 0人 0人
3年〜5年未満 1人 1人 0人
5年〜10年未満 2人 0人 1人
10年以上 1人 0人 2人

※経験年数は、当該職種として他の事業所で勤務した年数を含むとされています。

⚠️ 行政処分が及ぼす実務的影響の整理

1. 事業所・法人への影響: 新規利用者の受入停止3か月により、既存利用者へのサービス提供は継続できる一方、新たな利用者受入は制限されます。訪問介護は利用者の生活に直結するため、記録と実態の一致が特に重要です。
2. 現場職員への影響: 訪問介護では、サービス提供記録が請求根拠そのものになります。同時間帯に他サービスを受けていた、あるいは利用者が不在だった時間帯に記録が作成されていた場合、記録管理と請求確認の体制を根本から見直す必要があります。
3. 利用者への影響: 既存利用者は引き続き当該事業所を利用できるとされています。ただし、サービス提供記録の信頼性が揺らぐと、利用者や家族に不安を与える可能性があります。
💬 現役介護士の視点:訪問介護の記録は「行った証拠」であり、請求の土台

訪問介護では、サービス提供記録が非常に重要です。どの時間に、誰が、どの利用者に、どのサービスを行ったのかが、支援の証拠であり、介護給付費請求の根拠にもなります。

今回の事案では、訪問看護を受けている同時間帯や、利用者が医療機関を受診していて居室にいない時間帯に、訪問介護を提供したように記録が作成されていたとされています。これは単なる記入漏れではなく、サービス提供の実態そのものが問われる問題です。

返還額が時効により発生しないとしても、不正請求として行政処分が行われた事実は重いです。記録と請求の整合性を日常的に確認する仕組みがなければ、同じ問題は繰り返される可能性があります。


本記事は姫路市の公式発表および介護サービス情報公表システムをもとに整理したものです。現在の運営状況やサービス全体の質を断定するものではありません。

よくある質問(FAQ)

Q1. 同時間帯に訪問看護と訪問介護を請求することは問題になりますか?
A. 実際に同時間帯に別サービスを受けており、訪問介護の提供実態がないにもかかわらず訪問介護を提供したように記録して請求した場合、不正請求と判断される可能性があります。
Q2. 返還額がないのに行政処分されるのはなぜですか?
A. 今回は不正利得の徴収権が時効により消滅しているため返還額はないとされています。ただし、不正請求の事実が認定されれば、返還額の有無とは別に行政処分の対象になります。

⚖️ 法的な背景解説:訪問介護の虚偽記録と不正請求

■ 根拠条文:介護保険法第77条第1項第6号、第115条の45の9第6号

1. 訪問介護の請求根拠:
訪問介護では、サービス提供記録が請求の根拠になります。実際に提供していない時間帯について記録を作成し、介護給付費を請求した場合、不正請求に該当する可能性があります。

2. 同時間帯サービスの問題:
利用者が他事業者の訪問看護を受けている同時間帯に、訪問介護を提供した実態がないにもかかわらず請求した場合、実態と異なる請求として問題になります。

3. 第一号訪問事業への波及:
訪問介護で法令違反が認定された場合、一体的に運営される第一号訪問事業にも法令違反が及ぶことがあります。

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