【兵庫県】ツェダカハウス|不正請求で一部効力停止(2024年11月処分)

🚨 行政判断の整理:管理者主導による不正請求(架空請求)に伴う一部効力停止処分

姫路市は、就労継続支援B型事業所「ツェダカハウス」に対し、障害者総合支援法に基づき3ヶ月間の新規利用者の受入停止(一部効力停止)を決定しました。当時の管理者により、実際の利用日数を超える架空の請求が組織的に行われていた事実が認定されました。不正受領額に40%の加算金を加えた約28万円の返還が命じられています。

対象事業所の概要

対象事業所名 ツェダカハウス
サービスの種類 就労継続支援B型
所在地 姫路市東今宿二丁目7番地16 吉本ビル2階東
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運営法人の情報

法人名 合同会社RPM
代表者 代表社員 長谷川 綺羅
所在地 姫路市西二階町56番地 ハイツ西二階町101号室

行政処分データ:処分の詳細

処分の内容 指定の一部の効力を停止
(新規利用者の受入停止:3ヶ月)
処分決定日 2024年11月1日
効力発生期間 2024年11月1日 〜 2025年1月31日
不正受領額 198,874円
返還命令額 計 278,423円
(加算金40% 79,549円を含む)

処分の背景:当時の管理者による「故意」の利用日数水増し

姫路市の公表資料によると、当該事業所において以下の不正請求実態が確認されました。本件は過失ではなく「故意」によるものと整理されています。

  • 不正の態様: 2023年(令和5年)2月20日から5月29日までの間、当時の管理者が、実際の利用を超える日数を意図的に算定した。
  • 対象範囲: 利用者7名に対し、合計29件の架空請求を実施した。
  • 認定理由: 実態と異なる過大な訓練等給付費を不正に請求・受領したことが、障害者総合支援法第50条第1項第6号(不正請求)に該当すると認定された。

⚠️ 行政処分が及ぼす実務的影響の整理

1. 施設への影響:収益の停滞と信頼回復への負担 3ヶ月間の新規受入停止により、事業拡大が制限されるだけでなく、行政による監視が強化されます。不正受領額の返還に加え、組織的なガバナンス体制の再構築が急務となります。
2. 現場スタッフへの影響:職業倫理の毀損と事務フローの厳格化 当時の管理者による不正が認定されたことで、現職スタッフの職業的自尊心に影響を及ぼす可能性があります。再発防止のため、実績記録票と実態の照合フローが大幅に強化され、事務的負担が増加することとなります。
3. 利用者・家族への影響:実績管理に対する不信感 既存利用者のサービスは継続されますが、「利用実績が正しく記録されているか」という不信感を与えかねません。事業所側には、透明性の高い実績管理と丁寧な説明責任が生じています。
💬 現役介護士の視点:金額以上に重い「故意」の認定

今回の事案で注目すべきは、不正額が約20万円という点です。他の指定取消事例に比べれば巨額ではありませんが、それでも「3ヶ月の停止」という厳しい処分が下ったのは、管理者が「故意に」水増しを行ったという悪質性にあります。

就労B型において、実績記録票は給付費請求の唯一の根拠です。ここを管理者が自ら操作してしまったことは、税金で賄われる福祉制度への重大な背信行為とみなされます。たとえ1日分であっても、実態のない請求を行うことは「事務ミス」ではなく「不正」として扱われるという実務上の教訓と言えるでしょう。

3ヶ月という期間は、経営陣が現場のチェック体制を「名実ともに」機能させるために与えられた最低限の猶予期間と整理されます。


※用語解説はこちら

Q. この行政処分で、利用者はすぐサービスを受けられなくなりますか?

A. 処分の内容によって異なります。
「指定取消」や「全部効力停止」の場合はサービス継続が難しくなり、利用者は他事業所への移行が必要になるケースが多くなります。
一方、本件のような「一部効力停止」の場合は、既存利用者のサービスは継続されます。
ただし、新規の利用申し込みは停止期間中、一切受け付けられません。


参照元資料:
・姫路市(2024年11月1日公表):指定障害福祉サービス事業者の指定の一部の効力の停止について
⚖️ 法的な背景解説:障害者総合支援法第50条に基づく処分のロジック

参照:障害者総合支援法 第50条 第1項 第6号

1. 根拠条文:
指定事業者が「訓練等給付費の請求に関し不正があったとき」は、指定権者(市長等)は指定を取り消し、または期間を定めて指定の全部もしくは一部を停止することができます。本件では架空請求がこれに該当しました。

2. 処分の重さの基準:
不正額そのものは巨額ではないものの、「当時の管理者による故意」という組織運営上の問題が認定されたため、注意勧告に留まらない「効力停止」という重い法的判断が下されました。

3. 加算金(40%)の計算:
法第8条第2項に基づき、不正受領額の返還に加え、その額に40%を乗じた「加算金」の支払いが命じられます。これは公費の適正な運用を担保するための強力な経済的制裁です。

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