| 処分年月日 | 2025/07/10 |
|---|---|
| 事業所名 | エイチエム・ケア |
| 法人名 | 株式会社エイチエム・パートナーズ |
| 代表者 | 柳田 肇 |
| 所在地 | 大阪府大東市野崎二丁目2番47号 吉田マンション6号室 |
| 処分の内容 | ●指定の取消し |
| 処分理由 | 身体拘束(虐待)・人員基準違反・不正請求 |
処分理由の詳細
(1)人格尊重義務違反(身体拘束)
利用者に対し、緊急やむを得ない場合の手続きを経ずに身体的拘束を行い、高齢者の人格を著しく損ないました。また、この行為を主導した者は過去にも他事業所で不正を主導していました。
(2)人員基準違反
令和5年4月から長期間にわたり常勤専従の管理者が不在でした。また、出勤できない者をサービス提供責任者として虚偽の届出を行っていました。
(3)不正請求
サービス提供の実態がない(同一時間帯に重複してサービス提供した記録がある等)にもかかわらず、介護報酬を不正に請求し受領していました。(不正請求額:約71万円)
【参考】「指定取消」と「効力停止」の違い
●指定取消
行政庁が与えた指定や許可を将来に向かって完全に失効させる処分です。
処分を受けた事業所は、その指定に基づく事業を継続できなくなります。
●指定の効力停止
指定の効力を一時的に停止させる処分です。
停止期間が終了すれば、指定は復活し事業を再開できます。
一般的に、指定取消は不正請求、法令違反、人員基準違反など、より重大な違反があった場合に下される重い処分であり、効力停止は比較的軽微な違反に対する処分、または改善の機会を与えるための一時的な措置として用いられます。

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