🚨 行政判断の整理:虚偽文書でサービス管理責任者配置を装い、不正請求も認定され3か月の新規受入停止
神戸市は、株式会社IDBUSが運営する 就労継続支援B型「IDSUPPORT」について、 3か月間の新規受入停止の行政処分を行いました。 神戸市によると、新規指定申請時にサービス管理責任者として勤務予定のない人物を配置するとして指定を受け、 その後も配置実態を隠すために虚偽の賃金台帳や個別支援計画書を提示・提出していたとされています。 あわせて、サービス管理責任者欠如減算および個別支援計画未作成減算を適用せず、 訓練等給付費を不正に請求・受領していたことも確認されました。 神戸市は障害者総合支援法に基づき、一部効力停止を実施し、加算額を含め約78万円の返還を求めています。
1 対象事業者の概要
| 法人名 | 株式会社 IDBUS |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 高 哲敏 |
| 所在地 | 神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6S-09 |
2 処分対象となった事業所の情報
| 事業所名 | IDSUPPORT |
|---|---|
| 所在地 |
神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6S-09 📍 Googleマップで確認 |
| サービス種別 | 就労継続支援B型 |
| 指定日 | 2024年11月1日 |
3 行政処分データ
| 処分内容 | 一部効力停止(3か月間の新規受入停止) |
|---|---|
| 通知年月日 | 2026年2月27日 |
| 効力発生年月日 | 2026年3月1日 |
| 停止期間 | 2026年3月1日から2026年5月31日まで |
| 主な処分理由 | 不正又は著しく不当な行為、不正請求、虚偽報告 |
| 根拠法令 | 障害者総合支援法第50条第1項第11号、第6号、第7号 |
| 経済上の措置 | 約78万円の返還請求 |
| 内訳 |
不正請求額(事業所全体) 約90万円 神戸市利用者分 約55万円 他市利用者分 約35万円 |
違反内容|サビ管配置の偽装、不正請求、虚偽報告
違反類型:不正又は著しく不当な行為、不正請求、虚偽報告
- 新規指定時の配置偽装: 新規指定申請時に、サービス管理責任者として勤務予定のないA氏を配置するとして指定を受けていたとされています。
- 無届の有資格者配置と事実隠し: 指定日から2024年12月末までは無届で別の有資格者を配置し、その後の変更届ではA氏を2025年2月末まで配置していたように装っていたとされています。
- 2か所目指定申請に向けた隠蔽: 上記の配置実態を隠したまま、2026年1月1日指定で2か所目の就労継続支援B型事業所の新規指定申請を行おうとしていたとされています。
- 虚偽の賃金台帳提出: A氏の配置確認のため賃金台帳の提出を求められた際、虚偽の台帳を作成・提出し、A氏が2025年2月28日に退職したと事実と異なる回答をしていたとされています。
- サビ管欠如減算・個別支援計画未作成減算の未適用: 2025年1月から2月末までA氏が実際にサービス管理責任者業務に従事していた事実は認められず、減算対象であるにもかかわらず減算を適用せず訓練等給付費を請求・受領していたとされています。
- 虚偽の個別支援計画書の提示・提出: 訪問調査時に、作成者名がA氏の個別支援計画書を提示した後、実際の作成者はB氏であったと申し出て別の個別支援計画書を提出しており、少なくとも一方は虚偽の個別支援計画書だったとされています。
⚠️ 行政処分が及ぼす実務的影響の整理
この事案の本質は、単なる減算漏れではありません。サービス管理責任者として誰が実際に勤務していたのか、個別支援計画を誰が作成していたのか、その土台の部分が虚偽文書で覆い隠されていた点が重いです。
就労継続支援B型では、個別支援計画が支援の出発点になります。その作成主体や支援体制が曖昧なまま給付費請求が行われていたとなれば、制度運用上かなり重大です。しかも2か所目の指定申請に向けて事実を隠したまま進めようとしていたとされる点も、行政の評価を厳しくしたと考えられます。
今回は3か月の新規受入停止ですが、虚偽台帳、虚偽計画書、減算未適用が重なっているため、支援記録と請求記録の両方の信頼性が問われた事案として見る必要があります。
本記事は神戸市の公式資料をもとに整理したものであり、今後の追加公表や返還額の精査により内容が更新される可能性があります。
よくある質問(FAQ)
⚖️ 法的な背景解説:障害者総合支援法に基づく一部効力停止
■ 根拠条文:障害者総合支援法第50条第1項第11号、第6号、第7号
1. 不正又は著しく不当な行為:
指定申請や変更届において、実際とは異なる配置実態を装い、虚偽文書で事業所運営の適正性を装う行為は、「不正又は著しく不当な行為」として重く評価されます。
2. 不正請求:
本来適用すべきサービス管理責任者欠如減算や個別支援計画未作成減算を適用せず給付費を請求した場合、不正請求に該当します。
3. 虚偽報告:
行政調査に対し、虚偽の賃金台帳や虚偽の個別支援計画書を提示・提出した場合、監督権限に対する虚偽報告として処分理由になります。

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