【愛知】GH「フレンズハウス富木島」人格尊重義務違反で3ヶ月の受入停止

🚨 行政処分:人格尊重義務違反により新規受入停止(知多北部広域連合)

愛知県東海市エリアの「グループホーム フレンズハウス富木島」にて、人格尊重義務違反が認められました。
利用者の尊厳に関わる事案として、3ヶ月間の新規受入停止処分となっています。

通知日 2025年10月16日(通知日)
対象事業所 グループホーム フレンズハウス富木島
運営法人 株式会社フレンズハウス
代表者 代表取締役 奥村 文章
法人所在地 愛知県名古屋市中川区広田町二丁目21番地(法人所在地)
処分内容 新規利用者受入停止(3ヶ月間)

行政処分の事実関係

知多北部広域連合は、株式会社フレンズハウスが運営する「グループホーム フレンズハウス富木島」に対し、行政処分を行いました。

1. 人格尊重義務違反の認定

当該事業所において、利用者の人格を尊重する義務に違反する行為が認められました。これは、介護保険法における指定基準の重大な違反に該当します。

2. 3ヶ月間の新規利用者受入停止

令和7年11月1日から令和8年1月31日までの3ヶ月間、新規利用者の受入を停止する処分が通知されました。

施設運営・データ(参考情報)

項目 内容
サービス種別 (介護予防)認知症対応型共同生活介護
指定年月日 平成23年3月1日
原因事実 人格尊重義務違反
💬 現役介護士からの視点

今回の問題は、利用者が『自分らしく安心して過ごす』ことを守るべきプロの現場で、その尊厳を損なうような対応があったということです。

これを一般社会のサービスに例えると、『特別なケアを約束して契約したコンサルタントや専属ガイドが、相談者に対して敬意を欠いた不適切な言動を繰り返し、行政から「新規の顧客を取ってはいけない」という厳しい制限を受けた』というような状態です。

グループホームは、認知症の方が少人数で共同生活を送る「家庭的な場」です。そこでの人格尊重義務違反は、利用者の心の平穏を直接脅かすことになります。今回の3ヶ月という受入停止期間中に、現場のスタッフが『利用者一人ひとりの尊厳とは何か』を改めて見つめ直し、信頼回復に努めることが強く求められます。

※本記事は、過去に行政機関が公表した情報を整理・記録したものです。
現在の運営状況や評価を示すものではありません。

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