🚨 行政処分:【北九州市八幡西区】不正請求および虚偽報告により2事業所が指定取消
北九州市の株式会社若生会において、組織的な不正受給と隠蔽工作が発覚しました。
虚偽の答弁や不正な手段による指定取得など、悪質な事案として市は指定取消処分を下しています。
| 処分日 | 2018年1月26日(指定取消日) |
|---|---|
| 対象法人 | 株式会社若生会 |
| 代表者 | 代表取締役 殿畑 雅弘 |
| 所在地 | 北九州市八幡西区三ヶ森一丁目4番20号 |
| 処分内容 | 指定の取消し(全2事業所) |
| 返還請求額 | 約379万円(加算金40%含む) |
不正請求の事実関係と運営データ
北九州市は、株式会社若生会が運営する2つの事業所に対し、介護保険法に基づく指定取消処分を行いました。
1. 悪質な不正請求と虚偽報告
訪問介護・訪問看護の双方において、実際には提供していないサービス費用を不正に請求していました。さらに、市の監査において帳簿書類の提出を命じられた際、虚偽の報告や答弁を行い、組織的に不正を隠蔽しようとした事実が認められました。
2. 不正な手段による指定取得
特に訪問看護においては、事業所の指定を受ける段階から不正な手段を用いていたことが判明しています。市はこれらを極めて重い違反と判断し、加算金を含む約379万円の返還命令と、指定取消処分を下しました。
処分対象事業所の運営データ
| 事業所名 | 指定年月日 | 利用者数(北九州市分) |
|---|---|---|
| ヘルパーステーション若生会 | 2016年4月1日 | 4人(3人) |
| 訪問看護ステーション若生会 | 2016年4月1日 | 8人(4人) |
今回の問題の核心は、サービスの中身を偽ってお金を受け取るだけでなく、最初から『嘘』をついて事業をスタートさせていたという、極めて計画的で不誠実な体制にあります。
これを一般社会のサービスに例えると、『タクシー会社が、実際には客を乗せていないのに架空の領収書を大量に発行して国に請求し、さらに警察の立ち入り調査に対して「ちゃんと走っていました」と嘘の運行記録を提出した。さらに、そもそもタクシーの営業許可を取るための書類自体が偽造されたものだった』というような、二重三重の裏切り行為と同じ状態です。
介護保険制度は、利用者と事業者の信頼関係、そして公金(保険料や税金)への誠実さがあって初めて成り立つものです。指定の段階から不正を行うような組織では、利用者の命や健康を預かる重責を担うことは到底不可能です。北九州市が下した『指定取消し』という最も重い処分は、制度の健全性を守るために不可欠な厳しい決断であったと言えます。

コメント