🚨 時効分2000万円も返還命令
横浜市磯子区の「優楽亭」が6ヶ月の営業停止。看護師不足を2年間隠蔽し不正請求。
不正期間が長く大半が時効となっていたが、市は時効分約2,020万円も含めた全額返還を求めました。
| 処分決定日 | 2025年7月23日(停止期間:10/1〜3/31) |
|---|---|
| 対象事業者 | 優楽亭デイサービス磯子区中原 (運営:リンク株式会社) |
| 所在地 | 横浜市磯子区中原1-2-3 飯塚磯子ビル1F |
| 返還請求額 | 約2,574万円 (うち時効分:約2,020万円) |
| 処分内容 | ●指定効力停止 6ヶ月 (人員基準違反・不正請求) |
| 概要 | 看護職員が不足していたにもかかわらず、約2年間にわたり減算せずに請求。不正期間が長く、時効分だけで約2,000万円の返還を求められる事態に。 |
事件の経緯・詳細
横浜市磯子区の「優楽亭デイサービス磯子区中原」に対し、6ヶ月間の指定効力停止処分が下されました。
この事件の衝撃的な点は、不正が長期にわたっていたため、返還額の大半が「時効」を迎えていたことです。
しかし市はこれを許さず、時効分も含めた全額の返還(自主返納)を求めました。
1. 2年間、看護師不足をごまかす
同事業所は、令和3年9月から令和5年10月までの約2年間、配置すべき看護職員の数が足りていませんでした。
本来なら報酬を減額(減算)しなければなりませんが、これを隠して満額の報酬を請求し続けていました。
2. 時効分だけで2,000万円超
不正期間が長かったため、法的に返還命令が出せる期間を過ぎた「時効分」が膨れ上がっていました。
しかし、横浜市は厳しく対応し、以下の総額約2,570万円の返還を求めています。
- 不正請求+加算金:約554万円
- 時効分の自主返納:約2,020万円
「バレなければ逃げ得」は通用せず、過去の不正分もすべて精算させられる形となりました。
3. 6ヶ月の営業停止
処分内容は「指定の全部の効力の停止(6ヶ月間)」です。
期間は令和7年10月1日〜令和8年3月31日まで。半年間、事業所は一切の営業ができず、報酬も入ってきません。
💬 現役介護士からの視点
『時効分2,000万円』という数字に震えます。通常、行政処分は過去2年〜5年分までしか遡れませんが、横浜市は『自主返納』という形で過去の分もしっかり請求しました。
看護師を置かずに利益を出していたツケが、数年越しに一気に回ってきた形です。半年間の営業停止に加えて2,500万円の支払い。経営的には『指定取消』と同等か、それ以上のダメージでしょう。

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