🚨 サビ管不在・サービス提供日の水増し・虚偽出勤簿|就労継続支援B型「アリス」が指定取消
茨城県は、株式会社アイ.ティアが運営する 「就労継続支援B型 アリス」について、 指定取消処分を行いました。 発表によると、令和5年5月から令和6年6月まで常勤のサービス管理責任者を配置していなかったほか、 利用者にサービス提供していない日を提供したものとして請求するなど、 複数の不正請求・虚偽報告が認定されています。 不正請求額は合計で約700万円とされ、報道では追徴金を含め約980万円の返還が求められるとされています。
1 対象事業者の概要
| 法人名 | 株式会社アイ.ティア |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 髙田 和希 |
| 事業所名 | 就労継続支援B型 アリス |
| 所在地 |
茨城県龍ケ崎市南中島町97番地1 📍 Googleマップで確認 |
| サービス種別 | 就労継続支援B型 |
2 行政処分の内容
| 処分内容 | 指定取消 |
|---|---|
| 処分日 | 令和8年5月15日 |
| 指定取消年月日 処分効力発生日 |
令和8年6月1日 |
| 主な処分理由 | 人員基準違反、不正請求、不正又は著しく不当な行為、虚偽報告 |
| 根拠法令 | 障害者総合支援法第50条第1項第4号・第6号・第7号・第11号 |
違反内容|サービス管理責任者の常勤未配置と訓練等給付費の不正請求
違反類型:人員基準違反、不正請求、虚偽資料提出、虚偽報告
- 常勤サービス管理責任者の未配置: 令和5年5月1日から令和6年6月7日までの間、 事業所に必要な常勤のサービス管理責任者を配置していなかったとされています。
- サービス提供日の水増し: 令和5年7月から令和6年10月までの期間、 利用者にサービス提供していない日、総計183日分について、 サービスを提供したものとして訓練等給付費を不正に請求していたとされています。
- サービス管理責任者欠如減算の未適用: 令和5年7月から令和6年5月までの期間、 サービス管理責任者が非常勤であったにもかかわらず、常勤勤務として扱い、 サービス管理責任者欠如減算を適用せずに請求していたとされています。
- 実地指導前の虚偽資料提出: 実地指導に向けて提出を求められた資料に、 サービス管理責任者として届け出ていた者が実際には勤務していない日を勤務していたとする虚偽内容を記載し、県へ提出したとされています。
- 虚偽出勤簿の提出: 令和6年12月18日の報告命令に対し、 実際には勤務していない日を勤務していたとする虚偽の出勤簿を県に提出したとされています。
3 不正請求額の内訳
| サービス未提供日の請求 |
令和5年7月〜令和6年10月 総計183日分 1,425,277円 |
|---|---|
| サビ管欠如減算の未適用 |
令和5年7月〜令和6年5月 非常勤のサービス管理責任者を常勤勤務として扱い、減算を適用せず請求 5,571,325円 |
| 不正受給額 | 約700万円 |
| 返還見込み | 報道では、17市区町が追徴金を加算した 約980万円 の返還を求めるとされています。 |
⚠️ 利用者への対応と事業譲渡
茨城県の発表では、現事業所は処分事業者から別事業者へ 令和8年6月1日に事業譲渡 される予定であり、別事業者は 現利用者全員を受け入れる予定 とされています。
指定取消は重い処分ですが、利用者にとっては通所先や日中活動の継続が重要です。 事業譲渡により利用者がそのまま残れる形が取られる予定とされていますが、 運営主体が変わるため、支援体制・職員体制・記録管理の改善が問われます。
就労継続支援B型において、サービス管理責任者は支援の中心になる職種です。 個別支援計画の作成や支援全体の管理に関わるため、常勤配置が必要な場面で配置されていないことは、 単なる人員不足では済まされません。
今回の事案では、サービスを提供していない日を提供したものとして請求したことに加え、 非常勤のサービス管理責任者を常勤として扱い、欠如減算を適用しなかった点が問題になっています。 さらに、実地指導や報告命令に対して虚偽の勤務資料・出勤簿を提出したとされています。
出勤簿や勤務実態は、行政に見せるための書類ではなく、支援体制が実際に整っていたかを示す根拠です。 ここが虚偽になると、利用者支援の質だけでなく、事業所全体の信頼が大きく損なわれます。
よくある質問(FAQ)
⚖️ 法的な背景解説:就労継続支援B型の人員基準違反・不正請求・虚偽報告
■ 根拠条文:障害者総合支援法第50条第1項
1. 人員基準違反:
就労継続支援B型事業所では、法令上必要な人員配置を満たしてサービスを提供する必要があります。
今回の事案では、事業所に必要な常勤のサービス管理責任者を配置していなかったことが、
障害者総合支援法第50条第1項第4号に該当すると判断されています。
2. 不正請求:
実際にはサービスを提供していない日について、サービスを提供したものとして訓練等給付費を請求・受領した場合、
不正請求に該当します。
また、サービス管理責任者が常勤で配置されていないにもかかわらず、
サービス管理責任者欠如減算を適用せずに請求した場合も、不正請求として行政処分の対象になります。
今回の事案では、これらが障害者総合支援法第50条第1項第6号に該当するとされています。
3. 不正又は著しく不当な行為:
行政による実地指導に向けて提出する資料に、実際には勤務していない日を勤務していたとする虚偽内容を記載し提出した場合、
不正又は著しく不当な行為として判断されることがあります。
今回の事案では、虚偽の実地指導事前提出資料を県に提出したことが、
障害者総合支援法第50条第1項第11号に該当するとされています。
4. 虚偽報告:
行政からの報告命令に対し、実際には勤務していない日を勤務していたとする虚偽の出勤簿を提出した場合、
虚偽報告として行政処分の対象になります。
今回の事案では、令和5年5月から同年9月までの期間について虚偽の出勤簿を提出したことが、
障害者総合支援法第50条第1項第7号に該当するとされています。
※本解説は、茨城県が公表した行政処分資料に基づき、制度上の位置づけを整理したものです。 実際の法的評価は、行政庁の認定内容および関係法令に基づいて判断されます。

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