【鳥取市】モアスマイル富安が一部効力停止9か月|個別機能訓練加算の要件不備で約788万円を不正請求(2026年5月)

🚨 個別機能訓練加算の要件不備と不正請求|「モアスマイル富安」が9か月の一部効力停止

鳥取市は、カンクリエイティブ株式会社が運営する 「モアスマイル富安」について、 指定通所介護事業所の一部効力停止の行政処分を行いました。 発表によると、個別機能訓練加算について、居宅訪問の実施確認ができないことや、 個別機能訓練加算Ⅰ(ロ)の算定に必要な人員配置がなされていなかったにもかかわらず、 令和6年1月から令和7年12月にわたり常態的に不正請求を行っていたとされています。 不正受領額は概算で約788万円とされています。

1 対象事業者の概要

法人名 カンクリエイティブ株式会社
代表者 代表取締役 韓 暁非
所在地 鳥取市富安二丁目16番地4

2 処分対象となった事業所

事業所名 モアスマイル富安
所在地 鳥取市富安二丁目16番地4
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サービス種別 通所介護、第1号通所事業(鳥取市通所介護相当サービス)

3 行政処分の内容

処分内容 一部効力停止
新規利用者受入停止・介護報酬請求7割制限
処分年月日 令和8年5月29日
処分期間 令和8年6月1日〜令和9年2月28日までの9か月間
主な処分理由 不正請求、その他法令違反
根拠法令 介護保険法第77条第1項第6号、第115条の45の9第7号
不正受領額 約788万円
鳥取市約731万円、岩美町約41万円、八頭町約14万円、若桜町約2万円
経済上の措置 不正に請求し受領していた介護給付費を返還。返還金額に40%を乗じた加算額を加える。

違反内容|個別機能訓練加算の要件不備と不正なサービス提供記録

違反類型:不正請求、加算要件不備、法令違反

  • 居宅訪問の実施確認ができない: 個別機能訓練加算では、機能訓練指導員等が個別機能訓練計画作成時およびその後3か月ごとに1回以上、 利用者の居宅を訪問する必要がありますが、訪問したことを確認できなかったとされています。
  • 必要な人員配置がなかった: 個別機能訓練加算Ⅰ(ロ)を算定する際に必要な、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等の配置がなされていなかったとされています。
  • 常態的な不正請求: 令和6年1月から令和7年12月にわたり、要件を満たしていないにもかかわらず個別機能訓練加算を常態的に請求していたとされています。
  • 不正なサービス提供記録: 少なくとも令和6年9月以降、利用者1名分について、不正なサービス提供記録を元に介護給付費を不正請求していたとされています。
  • 第1号通所事業への法令違反: 第1号通所事業と一体的に運営する指定通所介護事業において不正請求が行われたため、その他法令違反も認定されています。
📊 従業者の採用・退職・経験年数データ(タップで開く)

介護サービス情報公表システムに掲載された従業者データです。スマホでも見やすいよう、横スクロール対応の表にしています。

生活相談員・看護職員

区分 生活相談員
常勤
生活相談員
非常勤
看護職員
常勤
看護職員
非常勤
前年度の採用者数 0人 0人 2人 0人
前年度の退職者数 1人 0人 2人 0人
1年未満 0人 0人 1人 1人
1年〜3年未満 2人 0人 1人 0人
3年〜5年未満 0人 0人 0人 0人
5年〜10年未満 0人 0人 0人 0人
10年以上 0人 0人 0人 0人

介護職員・機能訓練指導員

区分 介護職員
常勤
介護職員
非常勤
機能訓練指導員
常勤
機能訓練指導員
非常勤
前年度の採用者数 0人 2人 0人 0人
前年度の退職者数 0人 2人 1人 0人
1年未満 1人 0人 1人 1人
1年〜3年未満 0人 4人 1人 0人
3年〜5年未満 0人 3人 0人 0人
5年〜10年未満 0人 0人 0人 0人
10年以上 0人 0人 0人 0人

※経験年数は、当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。

参照:介護サービス情報公表システム

⚠️ 行政処分による実務的影響

1. 事業所運営への影響 9か月間の新規利用者受入停止に加え、介護報酬請求額の上限が7割に制限されるため、事業所収入に大きな影響が出ます。
2. 加算管理への影響 個別機能訓練加算は、計画作成、居宅訪問、人員配置、記録管理がそろって初めて算定できます。要件確認が不十分なまま請求を続けると、不正請求として大きな返還につながります。
3. 利用者への影響 既存利用者へのサービス提供自体は継続される可能性がありますが、新規受入停止により、地域の通所介護利用希望者への影響が出る可能性があります。
💬 現役介護士の視点|個別機能訓練加算は「記録」と「実態」がそろわないと危ない

デイサービスでは、個別機能訓練加算を算定している事業所も多いですが、 加算は「機能訓練をしているから取れる」という単純なものではありません。 居宅訪問、計画作成、定期的な見直し、人員配置など、細かい要件を満たす必要があります。

今回の事案では、居宅訪問の確認ができないことや、個別機能訓練加算Ⅰ(ロ)に必要な人員配置がなかったことが指摘されています。 さらに、不正なサービス提供記録を元に請求を行っていた点も重く見られています。

加算請求は、現場職員だけでなく、管理者・請求担当・機能訓練指導員が連携して確認する必要があります。 記録と実態がズレたまま請求を続けると、返還だけでなく、長期間の効力停止や報酬制限につながる可能性があります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 個別機能訓練加算で居宅訪問は必要ですか?
A. 個別機能訓練計画の作成時およびその後3か月ごとに1回以上、機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問する必要があります。訪問実施を確認できない場合、加算要件を満たさない可能性があります。
Q2. 今回の処分は指定取消ですか?
A. 指定取消ではなく、一部効力停止です。内容は、新規利用者受入停止および介護報酬請求7割制限で、期間は令和8年6月1日から令和9年2月28日までの9か月間です。
Q3. 不正受領額はいくらですか?
A. 概算で約788万円とされています。内訳は鳥取市約731万円、岩美町約41万円、八頭町約14万円、若桜町約2万円です。

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