🚨 行政処分:東大阪市の訪問介護事業所で「不正の手段による指定」が発覚し指定取消し
東大阪市は「訪問介護ちこちゃん」に対し、介護保険法に基づき「指定の取消し」処分を決定しました。新規指定申請時および事業再開時において、人員基準を充足させるために架空の訪問介護員に係る登録証の写しを不適切に作成・提出していたことが判明しました。令和元年12月1日付で事業所としての指定は効力を失っています。
| 対象事業所 |
訪問介護ちこちゃん 📍 大阪府東大阪市若江南町三丁目8番39号 (Googleマップ) |
|---|---|
| サービスの種類 | 訪問介護、第1号訪問事業 |
| 運営法人 | EXCEL合同会社 |
| 代表者 | 代表社員 堀ノ内 真梨 |
行政処分データ:法令違反の詳細
| 処分内容 | 指定の取消し |
|---|---|
| 処分年月日 | 令和元年12月1日 |
| 主な違反理由 |
1. 不正の手段による指定:新規指定申請時、人員基準を満たす目的で、実在しない訪問介護員(3名分)の介護福祉士登録証の写しを作成し提出した。 2. 介護保険法違反:事業再開時においても、追加で1名分の架空の登録証を作成・提出し、人員体制を偽装した。 |
| 経済上の措置 | 措置なし(サービス提供および介護給付費の請求実績がなかったため) |
処分の背景:人員基準の重要性と指定申請の適正性
介護保険制度における事業所の指定(新規・更新)は、有資格者の配置などの「人員基準」が適切に満たされていることを前提として行われます。これは、提供されるサービスの安全性と品質を担保するための制度上の根幹となるルールです。
本件では、実際には雇用予定のない人物の有資格証を不適切に作成し、あたかも基準を満たしているかのように申請を行っていたことが問題視されました。サービスの実績が生じる前に発覚したため返還金は生じていませんが、指定を受けるプロセスそのものに客観的な正当性が欠如していたことが、指定取消しという行政判断に至った要因と整理できます。
⚠️ 行政処分が及ぼす実務的影響の整理
介護福祉士登録証などの資格証明書は、その人物が専門的な知識と技術を有していることを証明する公的な書類です。これを申請に用いることは、利用者さんや自治体に対して「私たちは責任を持ってケアを提供できる体制にあります」という約束をする行為に他なりません。
本件のように、基準を満たすためだけに書類を不適切に準備することは、専門職としての倫理観を欠くだけでなく、実際に働くスタッフの安全管理や指導体制をも形骸化させる恐れがあります。実績の有無に関わらず、指定プロセスにおける透明性を保つことが、制度を維持する上での大前提であると再認識される事例です。
管理者においては、採用予定者の資格要件を厳格に確認し、指定基準に合致した適正な人員体制を正確に報告し続けることが、事業を適正に運営する上での最重要事項とされています。
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