🚨 行政判断の整理:管理者主導の意図的な加算不正受領に伴う指定取消処分
群馬県は、社会福祉法人龍峰会が運営する「セレクトデイサービスセンターみたけ」に対し、介護保険法に基づく指定取消処分(2023年4月10日付)を決定しました。管理者が個別機能訓練加算の算定要件を満たしていないことを知りながら、当該加算を請求・受領した事実が認定されました。不正受領額は約543万円に上ります。
②-1 事業所情報
| 対象事業所名 | セレクトデイサービスセンターみたけ |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県藤岡市神田935-1 📍 地図を確認 |
| サービスの種類 | 指定通所介護 |
②-2 法人情報
| 法人名 | 社会福祉法人龍峰会 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県藤岡市浄法寺1881番地6 |
| 代表者 | 確認できません |
行政処分データ:処分の詳細
| 処分の内容 | 指定の取消し |
|---|---|
| 処分決定日 | 令和5年3月10日 |
| 指定取消日 | 令和5年4月10日 |
| 不正受領額(概算) | 5,433,230円 |
本件の違反内容(行政資料ベース)
違反類型:不正請求
- 加算の意図的な不正請求: 管理者が「個別機能訓練加算」の算定要件を正確に把握していたにもかかわらず、要件を満たしていない状態で当該加算を不正に請求し、介護給付費を受領した。
※不正請求の対象は101人、計1,302回分(期間:令和2年1月〜令和4年5月分)と認定されています。
⚠️ 行政処分が及ぼす実務的影響の整理
通所介護における「個別機能訓練加算」は、専従の機能訓練指導員を配置し、利用者の目標に合わせた個別の計画作成と評価を行うことで初めて算定が認められるものです。要件が非常に厳格である反面、事業所の収益に大きく貢献する加算でもあります。
今回の事案で行政が重く見ているのは、事業所の責任者である管理者が「要件を満たしていないことを知っていながら」約2年半にもわたり請求を続けていた点です。これは制度の解釈違いや事務的なミスではなく、意図的に公費を騙し取っていたと判断されます。
100名を超える利用者の請求データが不正に操作されていたことは、組織的な自浄作用が機能していなかったことを示しています。管理者の高いコンプライアンス意識がなければ、事業所の存続自体が容易に失われることを示す事例と整理できます。
本記事は行政機関が公表した情報を整理したものであり、現在の運営状況や評価を示すものではありません。
・群馬県公式発表:指定居宅サービス事業者等の指定の取消について(令和5年3月10日)
⚖️ 法的な背景解説:介護保険法第77条に基づく指定取消
■ 該当条文:介護保険法 第77条 第1項 第6号
1. 第6号(不正請求):
事業者が「介護給付費の請求に関し不正があったとき」に該当します。人員や書類の要件を満たさない加算を、要件未達を認識しながら請求する行為がこれに当たります。
2. 処分の重さの根拠:
令和2年1月から令和4年5月という長期にわたる不正であり、対象利用者が100名を超えること、さらに管理者の故意が明確に認定されたため、最も重い指定取消の処分が下されました。
3. 返還+40%加算の根拠(法第22条第3項):
不正に受領した介護給付費の返還に加え、その額の100分の40を乗じて得た額(加算金)を徴収することが法的に定められています。
4. 再発防止プロセス:
明確な根拠が確認できません(処分確定をもって事業所が閉鎖されたため)。

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