【不正請求は約30万6,000円】兵庫・赤穂「赤穂元禄村」 指定取消し|サビ管不在を隠蔽

処分公表日 2024年4月19日
対象事業所 就労継続支援B型事業所 赤穂元禄村
法人名 一般社団法人 日本博雄厚生福祉会
代表者 代表者(公表なし)
所在地 兵庫県赤穂市塩屋
公表システム 介護サービス情報広報システムに情報なし
処分の内容 指定取消し
理由 人員基準違反(サビ管不在)、不正請求、虚偽報告

処分の理由・詳細

●サービス管理責任者の不在を隠蔽
2022年12月に指定を受けたものの、サービス提供に必須である「サービス管理責任者」が一時的に不在となっていました。
本来であれば速やかに行政(県や赤穂市・宍粟市・上郡町)へ報告し、体制が整うまで減算や休止の措置をとるべきところ、同法人はこれを報告せず、当該職員が引き続き在籍しているように装って不正に報酬を請求し続けていました。

●「忙しかった」は通用せず
県の聞き取りに対し、法人側は「退職した後任が見つからなかった」「手続きや書類の不備は忙しくて手が回らなかった」などと弁明しましたが、虚偽の届出を行っていた事実は重く、指定取消処分となりました。

●不正受給額の返還
不正に受領した報酬額は約30万6,000円と見積もられています。
各自治体は、この金額に加算金(約4割)を上乗せした額の返還を求めています。
※なお、処分時点で利用者は在籍しておらず、利用者への直接的な影響はありませんでした。

💬 介護・福祉の視点

「後任が見つからない」という人手不足は現場の切実な課題ですが、それを隠して「いることにして請求する」のは完全な不正行為です。
「忙しかった」という言い訳は、監査や処分において最も心証を悪くする要因の一つです。30万円という金額の多寡に関わらず、嘘をついて運営したことへの代償として「指定取消」という最も重い処分が下されました。

コメント

タイトルとURLをコピーしました