【行政処分】北海道『札幌すぎな園』に対し3ヶ月の新規受入停止処分。支援員による身体的虐待(殴打・蹴る行為)を認定

🚨 行政判断の整理:施設従業者による身体的虐待および人格尊重義務違反に伴う処分

札幌市は、社会福祉法人北翔会が運営する「札幌すぎな園」に対し、障害者総合支援法第50条第1項および第3項の規定に基づき、行政処分を決定しました。本件は、施設内において支援員(当時)が利用者に対し、殴打および蹴るなどの身体的虐待を行った事実が認定され、人格尊重義務違反として措置されたものです。

対象事業所 札幌すぎな園
📍 札幌市清田区真栄483番地3(Map)
運営法人 社会福祉法人北翔会
📍 札幌市白石区川北2254番地1(Map)
代表者 理事長 大場 信一

サービス種別の詳細

サービス種類 指定年月日
施設入所支援、生活介護 平成21年3月1日
短期入所 平成18年10月1日

行政処分内容の整理

処分の内容 指定障害者支援施設等の指定の一部の効力停止(新規受入停止)
効力の停止期間 令和7年1月1日 〜 令和7年3月31日(3ヶ月)

処分の原因となる事実:身体的虐待の認定事項

札幌市の監査により、以下の法令違反事実が認定されました。

  • 身体的虐待の発生: 令和6年7月23日、当該施設において当時の支援員が利用者1名の顔面を殴打し、さらに別の利用者1名を蹴る行為を行った。
  • 人格尊重義務違反: これらの行為は「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」における身体的虐待に該当し、障害者総合支援法が定める人格尊重義務に著しく違反するものであると判断された。

⚠️ 三者への実務的・制度的影響の整理

1. 施設(法人)への影響:
社会福祉法人として高い倫理性が求められる中、直接的な暴力行為が認定されたことは、法人のガバナンスおよび職員教育体制の欠陥を意味します。新規受入停止による経営的打撃とともに、地域における信頼失墜は極めて深刻です。
2. 従業員への影響:
虐待行為が行われた現場の職場環境、および他の従業者に対する心理的影響、指導体制の不全が課題として整理されます。再発防止に向けた全組織的な倫理観の再構築が求められます。
3. 利用者・家族への影響:
安全が担保されるべき入所施設において身体的危害が生じた事実は、利用者およびその家族にとって多大な心理的苦痛と不信感を招くものです。地域資源としての継続性に対する懸念が生じる重大な背信行為と整理されます。
💬 専門的視点:制度運用上の留意点

本件のような身体的虐待は、個人の資質の問題に留まらず、組織内の風通しの悪さや、ストレスマネジメントの欠如が背景にある場合が少なくありません。障害福祉現場における人格尊重は、単なるマニュアルの遵守ではなく、利用者の尊厳を第一とする組織文化の醸成によってのみ守られるものです。行政処分という重い事実を真摯に受け止め、客観的な第三者の視点を入れた体制改善が不可欠な事案と言えます。


参照元資料:
・札幌市報道発表:指定障害福祉サービス事業者の行政処分について
・適用法条:障害者総合支援法第50条第1項・第3項(人格尊重義務違反)

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