【行政処分】埼玉県熊谷市『視覚障害者支援センター熊谷』に対し3ヶ月の受入停止。前施設長による経済的虐待(現金窃取)を認定

🚨 行政判断の整理:施設責任者による経済的虐待および人格尊重義務違反に伴う処分

埼玉県は、社会福祉法人全国ベーチェット協会が運営する「視覚障害者支援センター熊谷」に対し、障害者総合支援法第50条第3項に基づき、指定の一部効力停止処分を決定しました。本件は、前施設長が利用者2名から現金を窃取していた事実が判明し、経済的虐待および人格尊重義務違反、さらに著しく不当な行為として認定されたことによる措置です。

対象事業所 視覚障害者支援センター熊谷
(施設入所支援、生活介護、自立訓練)
運営法人 社会福祉法人全国ベーチェット協会
代表者 理事長 石川 弘
所在地 埼玉県熊谷市板井1696番地

行政処分内容の整理

処分内容 指定の一部効力停止(3ヶ月間)
処分決定日 2025/07/30
効力停止期間 令和7年9月1日 〜 令和7年11月30日

処分の原因となる事実:前施設長による不正行為の認定

埼玉県による調査の結果、以下の法令違反事実が認定されました。

  • 経済的虐待の発生: 当該施設の責任者である前施設長が、利用者2名から現金を窃取する行為が行われていた。
  • 人格尊重義務違反: 障害者総合支援法第50条第1項第3号(人格尊重義務違反)に該当。利用者の財産を不当に侵害する行為は、福祉サービスの基本原則を著しく逸脱するものと判断された。
  • 著しく不当な行為: 管理責任を有する立場による犯罪行為は、法第50条第1項第11号(著しく不当な行為)に該当する重篤な違反と整理された。

⚠️ 三者への実務的・制度的影響の整理

1. 施設(法人)への影響:
最高責任者による不正行為が認定されたことで、法人の管理監督体制およびガバナンスの欠如が浮き彫りとなりました。社会福祉法人としての公益性と社会的信用の棄損は免れず、抜本的な体制刷新が求められます。
2. 従業員への影響:
トップによる虐待行為は、現場職員の法令遵守意識や組織に対する信頼を著しく低下させる要因となります。再発防止に向けた倫理研修や内部通報制度の実効性確保が急務となります。
3. 利用者・家族への影響:
視覚障害者という専門的な支援を必要とする利用環境において、その信頼を逆手に取った窃取行為は重大な背信行為です。経済的被害のみならず、利用者および家族の心理的苦痛に対する真摯な対応が求められます。
💬 現役介護士の視点:制度運用上の留意点

今回のケースは、特定の職員ひとりの問題というよりも、施設全体の管理体制に課題があったと考えられます。施設長という立場に権限が集中していたにもかかわらず、利用者のお金の扱いについて、他の職員による確認や見直しが十分に行われていなかった可能性があります。

障害福祉の現場では、「虐待をなくそう」「利用者の尊厳を守ろう」といった言葉だけでなく、日々の記録や定期的な確認など、具体的な仕組みがあってはじめて安全が保たれます。本件は、そうしたチェック体制を現場レベルでしっかり整える必要性を改めて示した事例といえるでしょう。


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