この記事でわかること(要点)
- 訪問看護「かえりえ新柏」が、医師指示書の期間を改ざんして請求したとして行政処分
- 不正受給:約1,200万円(返還+加算金で徴収総額:約1,680万円想定)
- 処分は指定の一部効力停止(新規受入停止3か月):2026/2/1〜2026/4/30
- 「医師の指示なしで訪問看護を実施・請求」=医療の根幹を揺るがす重大不正
🚨 行政処分:柏市の訪問看護で「医師指示書」改ざん。1,200万円超の不正受給で業務停止
柏市は「訪問看護かえりえ新柏」に対し、指定の一部効力停止処分を下しました。医師が発行する「指示書」の期間を組織的に書き換えるという、医療の根幹を揺るがす不正が発覚。未取得のままサービスを提供し、多額の給付費を不正に受領していました。
| 対象事業所 |
訪問看護かえりえ新柏 📍 千葉県柏市豊住1丁目1番15号 (Googleマップ) |
|---|---|
| サービスの種類 | 訪問看護 |
| 運営法人 | 株式会社やさしい手 代表取締役社長 香取 幹 (本社:東京都目黒区) |
行政処分データ表
| 処分内容 | 指定の一部効力停止(新規受入停止 3か月) |
|---|---|
| 処分期間 | 2026年2月1日 〜 2026年4月30日 |
| 主な違反理由 |
・医師指示書の改ざん:指示期間を不正に書き換え、無効な期間に請求。 ・指示書未取得での提供:医師の指示がない状態で訪問看護を実施。 ・給付費の不正受給:不正な手段により約1,200万円を受領。 |
| 徴収金総額 | 約1,680万円(返還金+加算金40%) |
訪問看護は、医師の治療方針に基づいて提供される医療サービスです。その前提となるのが医師指示書(指示の内容・有効期間等)で、原則として有効な指示がない期間は請求できません。今回のように期間を書き換える行為は、「指示があるように見せかけて請求する」ことにつながり、制度上の重大な不正となります。
処分の背景:『医師の指示』を軽視した組織的な改ざん
訪問看護における「医師指示書」は、単なる事務書類ではなく、医療行為の安全性を担保する「許可証」です。期間を勝手に書き換えてサービスを継続する行為は、利用者を医療的な裏付けのない危険な状態に置くことに他なりません。全国展開する大手法人において、このような原始的な文書偽造が行われたことは極めて深刻です。
💡 図解:指示書改ざんと不正の流れ
(有効期間が定められている)
期間外を「指示あり」と偽装
(約1,200万円の公金を詐取)
⚠️ 不祥事が及ぼす「三者への致命的な影響」
医師の最新の判断に基づかない看護ケアは、重大な事故を招く恐れがあります。書類の偽造は、利用者の「命」を軽視する行為です。
看護師としての誇りを持って働くスタッフが、法人の不正に加担させられていたとすれば、これ以上の屈辱はありません。
医師と訪問看護の連携は「指示書」という信頼で繋がっています。そこを汚す行為は、地域包括ケアの基盤を壊すものです。
最大手の一つである『やさしい手』で、これほど原始的な改ざんが起きたことに驚きを隠せません。現場が忙しく、指示書の手配が遅れることはありますが、そこで『日付を書き換える』という選択肢が出る時点で、組織の自浄作用が失われています。
1,200万円という額は、多くの真面目な小規模事業所の経営を支えるほどの大きな公金です。この3ヶ月の停止期間中に、スタッフはもちろん本部経営陣も、自分たちが「医療と介護の連携」の何を担っているのかを根本から考え直してほしいです。
※本記事は、報道資料および行政機関が公表した情報を整理したものです。
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出典・参考資料
本記事は、以下の報道資料および公的発表に基づき構成されています。

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