【行政処分】和歌山・高野町「南山苑」で不正請求|ケアマネがデイサービス兼務

処分期間 令和7年11月1日〜令和8年1月31日(3ヶ月)
対象事業所 地域密着型特別養護老人ホーム 南山苑
法人名 社会福祉法人 聖愛会
代表者 理事長 若杉 正樹
所在地 和歌山県伊都郡高野町高野山44番地22
公表システム 介護サービス情報広報システムに情報なし
処分の内容 指定の一部効力停止3月(新規受入停止・報酬7割)
理由 不正請求(人員配置基準違反・虚偽報告)

処分の理由・詳細

●ケアマネジャーが他部署で常勤勤務
配置されていた介護支援専門員(ケアマネジャー)が、実際には併設する通所介護(デイサービス)において、介護職員として「ほぼ常勤」で勤務していました。
本来であれば兼務により人員基準を満たさないため、介護報酬の減算が必要でしたが、満額を不正に請求していました。

●管理者・事務長による黙認(組織的不正)
当該事業所の管理者および事務長は、この事実(ケアマネが他で働いていること)および、それにより介護報酬が減算になることを知っていたにも関わらず、適切な手続きを行わず不正請求を続けていました。

●処分内容
指定の一部効力停止3ヶ月
期間:令和7年11月1日から令和8年1月31日まで
(新規受入停止、介護報酬の上限を7割とする)

💬 介護・福祉の視点

「ケアマネジャーの名前だけ置いて、実際は現場の介護職として使う」という典型的な人員基準違反ですが、悪質なのは管理職がそれを「知っていて黙認していた」点です。
高野山という地域柄、人材確保が難しい事情があったのかもしれませんが、制度の根幹を揺るがす行為であり、3ヶ月の効力停止(事実上の営業縮小)は重い処分と言えます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました