🚨 行政判断の整理:港区における障害児通所支援事業者の報酬不正受領と一部停止処分
東京都港区は、アイピートーク株式会社が運営する「すてっぷわん」に対し、児童福祉法第21条の5の24第1項の規定に基づき、3ヶ月間の新規利用者受入れ停止処分を決定しました。本件は、適切な事業所運営を欠いたことによる給付費の不正受領が認定されたもので、区は加算金を含む約60万円の返還を命じています。
| 事業所名 | すてっぷわん 📍 東京都港区芝浦三丁目12番5号 芝浦125ビル4階 |
|---|---|
| 運営法人 | アイピートーク株式会社 |
| 処分内容 | 指定の一部の効力停止(新規利用者の受入れ停止 3ヶ月) |
| 処分期間 | 令和4年12月16日 〜 令和5年3月15日 |
経済上の措置(返還命令)の詳細
| 返還請求総額 | 605,164円(加算金含) |
|---|---|
| 不正利得分 | 432,260円 |
| 加算金(4割) | 172,904円 |
処分の原因となる事実:法令遵守体制の不備
港区保健福祉常任委員会の資料によると、当該事業所において以下の事実が確認されました。
- 不正な給付費の受領: 本来受領すべきではない障害児通所給付費を不当に請求・受領していた「不正利得」が認定されました。
- 適正運営の欠如: 港区は本件を受け、区内の全事業所(18か所)に対し、改めて法令遵守の徹底を周知・指導する事態となりました。
- 改善プロセスの実施: 法人側には再発防止策の報告および、実地指導による改善状況の継続的な確認が義務付けられました。
⚠️ 三者への実務的・制度的影響の整理
1. 施設(法人)への影響:
3ヶ月間の新規受入停止という行政処分事実は、法人の公式サイト等では一切触れられていません。高い理念を掲げる一方で、こうしたコンプライアンス違反の事実を秘匿する経営姿勢は、透明性の観点から重大な課題として整理されます。
3ヶ月間の新規受入停止という行政処分事実は、法人の公式サイト等では一切触れられていません。高い理念を掲げる一方で、こうしたコンプライアンス違反の事実を秘匿する経営姿勢は、透明性の観点から重大な課題として整理されます。
2. 従業員への影響:
不適切な請求業務に関与、あるいは現場でそれを見過ごす環境は、専門職としての倫理観を毀損させます。「驕らず、折れず」という理念が現場実務に浸透していなかった事実は、組織マネジメントの機能不全を示唆しています。
不適切な請求業務に関与、あるいは現場でそれを見過ごす環境は、専門職としての倫理観を毀損させます。「驕らず、折れず」という理念が現場実務に浸透していなかった事実は、組織マネジメントの機能不全を示唆しています。
3. 利用者・家族への影響:
公金を扱う事業所において「不正利得」が発生していた事実は、利用者家族との信頼関係を根底から揺るがすものです。行政の処分情報を知る権利が阻害されている現状に対し、家族はより厳しい視点での事実確認を求められます。
公金を扱う事業所において「不正利得」が発生していた事実は、利用者家族との信頼関係を根底から揺るがすものです。行政の処分情報を知る権利が阻害されている現状に対し、家族はより厳しい視点での事実確認を求められます。
💬 現役スタッフの視点:制度運用上の留意点
「驕らず、折れず、腐らずに…」という法人の素晴らしい理念と、実際に行われた給付費の不正受領、そしてその事実をHPで一切公表しない姿勢との間には、あまりに大きな隔たりを感じます。福祉現場において最も重要なのは「誠実さ」です。ミスは誰にでも起こり得ますが、それを隠蔽したり、なかったことにする風土は、いつか必ず利用者の安全をも脅かすようになります。言葉を並べること以上に、行政処分を受けた事実を真摯に受け止め、オープンにすることこそが「信じ続けた先に」あるべき真の姿ではないでしょうか。
参照元資料(法的根拠):
・港区議会 保健福祉常任委員会資料(令和4年12月21日):指定障害児通所支援事業者の行政処分について
・適用法条:児童福祉法第21条の5の24第1項(不正請求等)、第57条の2第2項(返還金および加算金)
・港区議会 保健福祉常任委員会資料(令和4年12月21日):指定障害児通所支援事業者の行政処分について
・適用法条:児童福祉法第21条の5の24第1項(不正請求等)、第57条の2第2項(返還金および加算金)
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