🚨 行政判断の整理:入浴介助中の虐待により介護報酬を3割減額 デイサービスに3か月の一部効力停止
札幌市は、株式会社ノアコンツェルが運営する「デイサービスセンター泉共北6条」に対し、 介護報酬請求額の上限を7割とする制限(3割減額)を3か月間適用する行政処分を決定しました。 処分理由は、令和7年9月3日に入浴介助中の利用者に対し、嫌がる利用者の顔へ直接シャワーをかけた行為が 身体的・心理的虐待に当たると認定されたためです。 一体的に運営されている第1号通所事業についても、同様に行政処分の対象となっています。
1 「デイサービスセンター泉共北6条」の事業所情報
| 対象事業所名 | デイサービスセンター泉共北6条 |
|---|---|
| 所在地 |
札幌市東区北6条東6丁目2-3 📍 地図を確認 |
| 事業の種類 | 指定通所介護、指定第1号通所事業 |
| 指定年月日 | 平成31年1月1日 |
| 事業所番号 | 0170208623 |
2 運営法人「株式会社ノアコンツェル」の情報
| 法人名 | 株式会社ノアコンツェル |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市豊平区平岸7条14丁目1-32 |
| 代表者 | 代表取締役 田邉 隆通 |
「デイサービスセンター泉共北6条」への行政処分データ
| 処分の内容 | 介護報酬請求額の上限を7割とする制限(3割減額)3か月 |
|---|---|
| 処分決定日 | 令和8年3月19日 |
| 対象期間 | 令和8年4月1日 〜 令和8年6月30日 |
| 対象サービス | 指定通所介護および一体的に運営する指定第1号通所事業 |
違反内容|入浴介助中の虐待による人格尊重義務違反
違反類型:人格尊重義務違反、法令違反
- 身体的・心理的虐待の認定: 令和7年9月3日、対象事業所において介護職員が入浴介助中に、嫌がる利用者の顔へ直接シャワーをかける行為を行った。
- 人格尊重義務違反: 札幌市はこの行為を身体的および心理的虐待に当たると認定し、介護保険法第74条第6項に規定する義務違反と判断した。
- 第1号通所事業にも処分が波及: 指定通所介護と一体的に運営されている第1号通所事業についても、同一の法令違反を理由に同様の行政処分が行われた。
📊 従業者の採用・退職・経験年数データ(タップで開く)
介護サービス情報公表システムに基づく職員データです。スマホでも崩れにくいよう、各表は横スクロール対応にしています。
生活相談員・看護職員の採用者数/退職者数
| 区分 | 生活相談員 常勤 |
生活相談員 非常勤 |
看護職員 常勤 |
看護職員 非常勤 |
|---|---|---|---|---|
| 前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 3人 |
| 前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 3人 |
生活相談員・看護職員の経験年数
| 経験年数区分 | 生活相談員 常勤 |
生活相談員 非常勤 |
看護職員 常勤 |
看護職員 非常勤 |
|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 1年~3年未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 3年~5年未満 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| 5年~10年未満 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 |
| 10年以上 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
※看護職員(非常勤)は前年度に3人採用・3人退職となっており、入れ替わりが大きい状況が読み取れます。
⚠️ 行政処分が及ぼす実務的影響の整理
入浴介助は、転倒防止や羞恥心への配慮など複数の注意点が重なる場面です。その分、介助者の感情が乱れたときに不適切ケアが表面化しやすく、しかも第三者の目が届きにくいという特徴があります。
「嫌がる利用者の顔にシャワーを直接かける」という行為は、身体に触れる以上に、相手の尊厳や恐怖感に直結する対応です。単なる乱暴な介助ではなく、札幌市が身体的・心理的虐待と整理したのは妥当です。
介護現場では、忙しさや職員体制の不安定さを理由に感情的対応が正当化されることがあります。しかし本件は、そうした言い訳が通らないことを改めて示した事案です。現場教育と管理体制の再構築が不可欠です。
本記事は札幌市の公式発表および介護サービス情報公表システムをもとに整理したものです。現在の運営状況やサービス全体の質を断定するものではありません。
よくある質問(FAQ)
⚖️ 法的な背景解説:介護保険法に基づく一部効力停止
■ 該当条文:介護保険法 第77条第1項第5号、第115条の45の9第1項第6号
1. 人格尊重義務違反:
指定居宅サービス事業者は、利用者の人格を尊重し、適切にサービス提供を行う義務があります。身体的・心理的虐待はこの義務に反する重大な法令違反です。
2. 第1号通所事業への波及:
指定通所介護で認められた法令違反が、一体的に運営される第1号通所事業にも及ぶと判断された場合、同様の行政処分が行われます。
3. 処分が「取消」ではなく「報酬制限」にとどまった意味:
今回は指定取消ではなく、一定期間の報酬制限という形が選ばれています。これは違反の重大性を認定しつつも、直ちに事業継続不能とするのではなく、改善を前提に行政的制裁を科した形と整理できます。

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