🚨 行政判断の整理:障害者支援施設における人格尊重義務違反と組織的課題
神奈川県は、社会福祉法人かながわ共同会が運営する「愛名やまゆり園」に対し、障害者総合支援法第50条第1項の規定に基づき、新規入所者の受け入れ停止処分を決定しました。本件は、法人が設置した第三者委員会の中間報告により過去の虐待疑い事案が指摘されたことを受け、県が監査を実施した結果、計7件の人格尊重義務違反(虐待)が認定されたものです。
| 施設名 | 愛名やまゆり園 📍 神奈川県厚木市愛名1000 |
|---|---|
| 運営法人 | 社会福祉法人かながわ共同会 |
| 代表者 | 理事長 山下 康 |
| 処分内容 | 指定の一部の効力の停止(新規利用者の受入れ停止 3ヶ月) |
行政処分の詳細データ
| 処分決定日 | 2025/05/23 |
|---|---|
| 効力停止期間 | 令和7年6月1日 〜 令和7年8月31日 |
| 法的根拠 | 障害者総合支援法第50条第1項第3号(人格尊重義務違反) |
処分の原因となる事実:第三者委員会による過去事案の告発
神奈川県の監査により、以下の背景および事実が認定されました。
- 発覚の経緯: 令和6年4月に法人が設置した「第三者委員会」の中間報告において、過去の不適切な支援や虐待疑いが指摘されました。これを受け、県は令和6年10月から監査を実施しました。
- 虐待の認定: 監査の結果、計7件の事案について人格尊重義務違反(障害者虐待)があったと判断されました。
- 繰り返される処分: 当該施設においては、令和6年3月にも別件で行政処分を受けており、短期間で重なる処分は、法人全体の組織管理能力が改めて問われる事態となっています。
⚠️ 三者への実務的・制度的影響の整理
1. 施設(法人)への影響:
指定管理者として「県立」施設を運営する立場でありながら、相次ぐ虐待認定は法人の適格性を大きく損なうものです。法人はHPで処分事実を公表し改革プランを掲げていますが、社会的信頼の回復には極めて高い障壁が存在します。
指定管理者として「県立」施設を運営する立場でありながら、相次ぐ虐待認定は法人の適格性を大きく損なうものです。法人はHPで処分事実を公表し改革プランを掲げていますが、社会的信頼の回復には極めて高い障壁が存在します。
2. 従業員への影響:
過去の事案が次々と露呈する環境は、現職スタッフのモチベーション低下や人材流出のリスクを高めます。「組織を変える」というスローガンが、現場レベルの支援意識にいかに浸透するかが焦点となります。
過去の事案が次々と露呈する環境は、現職スタッフのモチベーション低下や人材流出のリスクを高めます。「組織を変える」というスローガンが、現場レベルの支援意識にいかに浸透するかが焦点となります。
3. 利用者・家族への影響:
「やまゆり園」という名称を冠した施設で再び虐待が認定された事実は、利用者家族に計り知れない不安を与えます。現在入所中の利用者の安全確保が最優先課題であり、県の継続的な監視が必要です。
「やまゆり園」という名称を冠した施設で再び虐待が認定された事実は、利用者家族に計り知れない不安を与えます。現在入所中の利用者の安全確保が最優先課題であり、県の継続的な監視が必要です。
💬 現役スタッフの視点:制度運用上の留意点
津久井やまゆり園事件を経験した法人において、その後も虐待事案が発生し、複数回にわたる行政処分が行われている点は、組織的な再発防止体制の構築という観点から重要な検証課題といえます。
一方で、法人が設置した第三者委員会の指摘を公表し、過去事案の検証結果を開示する姿勢は、一定の透明性確保の取り組みとして位置づけられます。ただし、今回あらためて「7件」の虐待事案が認定された事実は、内部統制や現場支援体制に依然として課題が残っていることを示しています。
福祉サービスにおいては、制度上の改善計画や再発防止方針の策定にとどまらず、実際の利用者の生活環境において安全性が確保されているかを継続的に検証することが不可欠です。
本件は、組織改革の実効性を現場レベルで確認し続ける必要性を示す事例と整理できます。
参照元資料(法的根拠):
・神奈川県報道発表(2025年5月23日):指定障害者支援施設の指定の一部の効力の停止について
・社会福祉法人かながわ共同会 公式声明:愛名やまゆり園の指定の一部の効力の停止(行政処分)について
・適用法条:障害者総合支援法第50条第1項第3号
・神奈川県報道発表(2025年5月23日):指定障害者支援施設の指定の一部の効力の停止について
・社会福祉法人かながわ共同会 公式声明:愛名やまゆり園の指定の一部の効力の停止(行政処分)について
・適用法条:障害者総合支援法第50条第1項第3号
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