🚨 行政判断の整理:看護職員の配置基準違反および介護報酬の不正請求に伴う処分
羽咋市は、社会福祉法人弘和会が運営する「たきのーほーむ風和里」に対し、介護保険法第78条の10等の規定に基づき6ヶ月間の受入停止処分を決定しました。管理者が人員配置基準の欠如を認識しながら、減算の届出を行わず不正に報酬を受領していた事実が認定されています。
事業所・法人の基本情報
| 対象事業所 | たきのーほーむ風和里 📍 石川県羽咋市千里浜町ソ3番地3(Map) |
|---|---|
| サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護 |
| 運営法人 | 社会福祉法人弘和会 |
| 代表者 | 松本 仁 |
行政処分内容の整理
| 処分の内容 | 指定の一部効力停止(新規受入停止、報酬上限7割) |
|---|---|
| 処分決定日 | 2025/09/16 |
| 効力停止期間 | 令和7年10月1日 〜 令和8年3月31日(6か月間) |
| 返還請求額 | 17,947,914円 |
▼ タップで展開:詳細な従業者・資格・経験年数データ
2025年11月28日19:23 公表
■ 職種別の従業員数・勤務形態(実人数)
| 職種 | 常勤専従 | 常勤兼務 | 非常勤専従 | 非常勤兼務 | 合計 | 常勤換算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理者 | 0人 | 1人 | ― | ― | 1人 | 0.05人 |
| 介護支援専門員 | 0人 | 3人 | 0人 | 0人 | 3人 | 0.45人 |
| 介護職員 | 9人 | 3人 | 2人 | 0人 | 14人 | 12.25人 |
| 看護職員 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 2人 | 1.33人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0.15人 |
■ 介護職員の保有資格(実人数)
| 資格名称 | 常勤専従 | 常勤兼務 | 非常勤専従 | 非常勤兼務 |
|---|---|---|---|---|
| 介護福祉士 | 6人 | 3人 | 1人 | 0人 |
| 実務者研修 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| 初任者研修 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 介護支援専門員 | 0人 | 3人 | 0人 | 0人 |
■ 夜勤体制・勤務時間
| 夜勤従業者数 | 1人(併設施設との兼務なし) |
|---|---|
| 常勤の週勤務時間 | 40時間 |
■ 前年度の採用・退職者数
| 採用者数 | 退職者数 |
|---|---|
| 4人 | 3人 |
処分の原因となる事実:認定された不正請求
羽咋市の公表資料に基づき、認定された事実関係は以下の通りです。
不正請求(法第78条の10第1項第8号及び第115条の19第1項第7号)
令和5年6月から令和6年3月の間、人員配置基準において義務付けられている「看護師又は准看護師」の配置を怠った。管理者は配置基準上必要であると認識していたが、市への届出を行わず、本来減算すべき介護報酬を減算せずに請求し受領した。また、人員基準欠如の場合に算定できない「サービス提供体制強化加算」も不当に受領した。
⚠️ 三者への制度的・実務的影響の整理
1. 組織としての管理責任:
基準違反を把握しながら適切な届出(減算請求)を行わなかった点は、組織内のコンプライアンス維持における重大な不備とみなされます。返還額は約1,794万円にのぼります。
基準違反を把握しながら適切な届出(減算請求)を行わなかった点は、組織内のコンプライアンス維持における重大な不備とみなされます。返還額は約1,794万円にのぼります。
2. 現場スタッフへの影響:
必要な専門職(看護師)が配置されない体制下での運営は、現場の業務負担およびリスク管理体制に影響を及ぼします。
必要な専門職(看護師)が配置されない体制下での運営は、現場の業務負担およびリスク管理体制に影響を及ぼします。
3. 利用者・家族への影響:
人員基準を満たさない体制は、提供されるサービスの安全性および品質の担保を著しく損なうものであり、利用者・家族に対する重大な背信行為と整理されます。
人員基準を満たさない体制は、提供されるサービスの安全性および品質の担保を著しく損なうものであり、利用者・家族に対する重大な背信行為と整理されます。
💬 現役介護士の視点:制度上の違反事実の整理
本件の核心は、小規模多機能型居宅介護における「看護職員の配置義務」の不履行、およびそれに伴う「介護報酬の不当受領」にあります。
介護保険制度では、人員基準を満たさない場合に報酬を減額して請求するルールがありますが、当該事業所は基準違反を認識しながら減算を行わずに請求・受領を継続しました。この制度上の届出義務を怠り、本来受領できない報酬を得た事実が「不正請求」と認定され、行政処分に至ったものです。
参照元資料:
・羽咋市:指定地域密着型サービス事業者に対する行政処分について
・羽咋市:指定地域密着型サービス事業者に対する行政処分について

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