🚨 行政判断の整理:利用者への身体的暴力および金銭の不当搾取に伴う処分
茨城県は、社会福祉法人愛信会が運営する「第二幸の実園」に対し、障害者総合支援法第50条第1項等の規定に基づき、指定効力の全部停止処分(3ヶ月間)を決定しました。本件は、職員による複数の利用者への暴力や強制労働、さらには金銭の詐取や使途不明な徴収など、極めて重篤な虐待行為が認定されたことによる措置です。
施設・法人の基本情報
| 対象事業所 | 第二幸の実園 📍 茨城県那珂郡東海村石神内宿2382-1(Map) |
|---|---|
| 運営法人 | 社会福祉法人愛信会 📍 茨城県那珂郡東海村石神内宿1213(Map) |
| 代表者 | 理事長 村上 忠夫 |
サービス種別と規模
| サービス種類 | 定員/利用者 | 指定年月日 |
|---|---|---|
| 障害者支援施設 | 49名 | 平成20年4月1日 |
| 共同生活援助(グループホーム) | 4名 | 平成18年10月1日 |
行政処分内容の整理
| 処分の内容 | 指定効力の全部停止(3ヶ月間) |
|---|---|
| 効力停止期間 | 令和6年8月18日 〜 令和6年11月17日 処分年月日 令和6年(2024 年)5月 17 日(金) |
処分の原因となる事実:認定された虐待の詳細
茨城県の調査により、以下の法令違反事実が認定されました。
1. 身体的虐待(暴力および権利侵害)
- 直接的暴力: 施設職員が、複数の利用者に対して身体的な暴力を行っていた事実。
- 無断作業: 利用者の承諾を得ず、不当に作業をさせていた事実。
2. 経済的虐待(金銭の不当搾取)
- 詐取: 職員が利用者から金銭をだまし取っていた事実。
- 費用の転嫁: 本来は職員が自ら負担すべき費用を、利用者に負担させていた事実。
- 不透明な徴収: 利用者の承諾なく、使途不明のまま金銭を徴収し続けていた事実。
⚠️ 三者への制度的・社会的影響の整理
1. 施設・法人への影響:
組織としてのチェック機能(不正を防ぐ仕組み)が完全に崩壊していました。長期の虐待放置は社会福祉法人としての存続を危うくする事態であり、全部停止は極めて妥当な厳しい判断です。
組織としてのチェック機能(不正を防ぐ仕組み)が完全に崩壊していました。長期の虐待放置は社会福祉法人としての存続を危うくする事態であり、全部停止は極めて妥当な厳しい判断です。
2. 現場の職員への影響:
暴力や盗みが日常化していた疑いがあり、適切な介護技術以前の「倫理観の欠如」が問題となります。まっとうな職員がいたとしても、このような環境下では本来の仕事は不可能です。
暴力や盗みが日常化していた疑いがあり、適切な介護技術以前の「倫理観の欠如」が問題となります。まっとうな職員がいたとしても、このような環境下では本来の仕事は不可能です。
3. 利用者・家族への影響:
もっとも安心できるはずの場所で身体を傷つけられ、財産を奪われていたという裏切り行為です。全部停止期間中の転出を余儀なくされるなど、利用者への心身の負担は甚大です。
もっとも安心できるはずの場所で身体を傷つけられ、財産を奪われていたという裏切り行為です。全部停止期間中の転出を余儀なくされるなど、利用者への心身の負担は甚大です。
💬 現役介護士の視点
監査で身体的・経済的虐待が認定され、第二幸の実園(障害者支援施設・GH)は指定効力全部停止3か月の処分。同業として極めて重大。利用者保護を最優先に、金銭管理の透明化と外部通報導線の実効性確保が再発防止の要だと感じる。
参照元資料:
・茨城県報道発表:指定障害者支援施設等の行政処分について
・茨城県報道発表:指定障害者支援施設等の行政処分について

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