【指定取消】茨城県桜川市『筑紫小規模多機能センター』に対し指定取消。5年間の不正請求および組織的虚偽答弁を認定

🚨 行政判断の整理:5年間に及ぶ不正請求および組織的な隠蔽工作に伴う処分

桜川市は、当該事業者に対し介護保険法第78条の10等の規定に基づき、指定取消処分を決定しました。本件は、実態のないサービスに対する5年間の不正請求(約2,856万円)、および監査時における法人役員による従業者への虚偽答弁指示が認定されたことによる厳正な措置です。

対象事業所 筑紫小規模多機能センター
📍 茨城県桜川市真壁町羽鳥1157番地1(Map)
運営法人 有限会社大木薬局
📍 茨城県桜川市真壁町田143番地4(Map)
代表者 代表取締役 大木 しづ子

行政処分内容の整理

処分の内容 指定取消
処分決定日 2025/02/06
不正受領額 約2,856万円(※返還時は4割の加算金が付加されます)

処分の原因となる事実:長期間の架空請求と隠蔽指示の認定

  • 5年間の不正請求: 関連するデイサービスを利用していた高齢者について、実際には稼働実態のない当該事業所のサービスを利用したとして、5年間にわたり介護給付費を不正に受領した。
  • 虚偽答弁の強要: 監査に際し、法人役員が従業者に対し「適正にサービスを提供している」と嘘の回答をするよう指示。組織的な隠蔽工作を行っていた。

⚠️ 三者への実務的・制度的影響の整理

1. 施設(法人)への影響:
不正を防ぐための組織的なルール(管理体制)が完全に機能不全に陥っていました。長期の不正に加え、経営層による隠蔽指示が認定されたことで、事業継続の適格性を喪失したと判断されました。
2. 従業員への影響:
役員から虚偽報告を命じられたことで、現場職員の職業倫理が踏みにじられた事案です。法人の不正により、真面目に勤務していたスタッフまで職を失う結果となりました。
3. 利用者・家族への影響:
「信頼の裏切り」であり、税金を不正に吸い上げる道具として利用者の名前が使われていました。制度の公平性を揺るがす重大な背信行為と整理されます。
💬 現役スタッフの視点:結局、何をしたのか?

本件の核心は、**『5年間という長期的な架空請求』『組織による偽証の強要』**という二点に集約されます。介護報酬は公費と利用者負担で成り立つものであり、実態のないサービスに対する請求は制度そのものを否定する行為です。

特に、運営側が従業員に対して虚偽の答弁を求めた点は、現場で適正なケアと記録に努める専門職への重大な倫理的侵害といえます。こうした不正は業界全体のイメージを著しく損なうものであり、個々の職員の努力を無に帰す結果を招いています。


参照元資料:
・桜川市報道発表:指定事業者に対する行政処分について

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