🚨 行政処分:東大阪市の訪問介護事業所に対する指定の取消しについて
東大阪市は「ヘルパーステーションmy」に対し、介護保険法に基づき「指定の取消し」処分を決定しました。本件は、未提供サービスに係る介護報酬の不正受領に加え、一体的に運営されていた障害福祉サービス事業における法令違反が認められたことにより、行政処分に至ったものと整理されます。令和6年7月1日付で指定は効力を失っています。
| 対象事業所 |
ヘルパーステーションmy 📍 大阪府東大阪市友井一丁目3番13号 (Googleマップ) |
|---|---|
| サービスの種類 | 訪問介護、第1号訪問事業 |
| 運営法人 | 株式会社ふくむすめ |
| 代表者 | 代表取締役 江濱 貴子 |
行政処分データ:法令違反および経済上の措置
| 処分内容 | 指定の取消し |
|---|---|
| 処分年月日 | 令和6年7月1日 |
| 主な違反理由 |
1. 不正請求:利用者1名に対し、サービス提供実態がないにもかかわらず架空の提供記録を作成し、介護報酬を不正に受領した。 2. 法令違反:一体的に運営する障害福祉サービス事業において、法令に違反する行為が認められた。 |
| 経済上の措置 |
返還命令額(総計):2,796,753円 (不正請求額 約199万円 + 加算金40% 約79万円) |
処分の背景:記録の正確性と多職種一体型運営の連動性
介護保険制度は、事業者が提供したサービスを正確に記録し、それに基づき報酬を請求するという信頼関係の上に成り立っています。本件では、提供実態のない架空の記録作成が認められたことが、制度の根幹に関わる報酬受領の正当性を欠く事項として判断されました。
また、本案の特徴として、介護保険サービスと一体的に運営されていた障害福祉サービス側での法令違反が、介護保険側の指定取消判断にも影響を及ぼした点が挙げられます。これは、運営法人のコンプライアンス体制が、複数の福祉サービスにまたがって検証された結果としての行政判断であると整理できます。
⚠️ 行政処分が及ぼす実務的影響の整理
訪問介護の現場において、サービス提供記録は利用者さんの生活を守った証しであり、報酬請求の唯一の法的根拠です。たとえ利用者1名であっても、実態のない記録を作成することは、制度の透明性を損なう要因として位置づけられます。
また、介護と障害福祉を併設する事業所が増える中、一方での法令違反が法人全体の適格性に影響を及ぼすという認識は、現場管理においても極めて重要です。一つのミスやルールの逸脱が、全利用者の支援継続を困難にする可能性があることを示した事例と言えます。
管理者においては、日々の提供記録と勤務実態が適正に合致しているかを検証する体制の構築が、制度運営上の重要な役割として求められています。
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