【長崎・指定取消】介護タクシー「相乗り」偽装&監査後も隠蔽工作

🚨 行政判断の整理:通院介助における不適切な報酬算定と水増し請求

長崎県は、有限会社厚生ライフ長崎が運営する訪問介護事業所に対し、介護保険法に基づき指定取消処分を決定しました。本件は、利用者の受診中の待機時間を介助時間に含めるなどの時間水増し、および「通院等乗降介助」として算定すべき内容を「身体介護」として請求したことなどにより、約3,090万円を不当に受領したことが認定されたことによる措置です。

対象事業者および事業所の概要

対象事業所 (有)厚生ライフ長崎指定訪問介護事業所
所在地 長崎県長崎市(詳細所在地は告示資料参照)
サービスの種類 訪問介護
運営法人 有限会社 厚生ライフ長崎
代表者 (提供資料に記載なし)

施設運営データ:行政処分の詳細

処分の内容 指定の取消し
取消年月日 2011年9月30日付(9月6日発表)
不正受領額 約3,090万円(身体介護と通院等乗降介助の差額分)
返還命令額 計 約4,300万円
(不正受領額に40%の加算金を付加)
主な処分理由 1. サービス提供時間の水増し:受診中の待機時間を介助時間に含める、帰着時間を実際より遅く記録する等の行為。
2. 介護報酬の不正請求:本来「通院等乗降介助」で算定すべきサービスを、高単価な「身体介護」として請求した。
3. 虚偽報告:監査において、サービス提供責任者や職員が事実と異なる答弁を行った。

処分の背景:通院介助における「身体介護」算定の厳格な要件

訪問介護における通院の介助は、その内容によって「身体介護中心型」と「通院等乗降介助」に区分されます。前者の算定には、外出準備から病院内の移動・受診介助に至るまで、継続的な身体的介助が必要であることが条件となります。

本件では、受診中の単なる待機時間を介助時間として計上していた点、および実態として身体介助の要件を満たさないサービスを「身体介護」として請求していた点が、制度運営上の重大な不備として整理されました。また、監査における虚偽の答弁は、行政との信頼関係を損なう事項と位置づけられ、指定取消という厳しい判断に至る要因となりました。

⚠️ 行政処分が及ぼす実務的影響の整理

1. 法人・事業所への影響:経済的打撃と事業継続の制限 約4,300万円にのぼる返還金の支払い義務が生じます。指定取消により当該事業所は廃止となり、法人は今後5年間、同サービスの再指定を受けられない法的制限の対象となります。
2. 現場スタッフへの影響:職業倫理とキャリアへの影響 監査における虚偽の答弁に関与した職員は、専門職としての職業倫理が厳しく問われることとなります。事業所の廃止に伴う離職に加え、不適切な運営実態に関わった事実は、今後のキャリア形成においても実務的な課題となります。
3. 利用者・家族への影響:サービス提供環境の急変 通院という日常生活に不可欠な支援を行っていた事業所が消失することで、利用者は短期間で他事業所への切り替えを余儀なくされます。報酬区分の誤りは、結果として利用者の自己負担分にも影響を及ぼしていた可能性があり、信頼関係への毀損は避けられません。
💬 現役介護士の視点:「待機時間」と「身体介護」の境界線

通院介助の実務において、最も慎重な判断が求められるのが「身体介護」として算定できるかどうかです。単なる送迎や、診察を待っているだけの時間は、原則として介護報酬の対象(介助時間)には含まれません。ここを曖昧にすることは、制度の趣旨を逸脱するだけでなく、多額の過誤請求を招くリスクとなります。

本件のように、タクシー業務を主とする事業所であっても、介護保険サービスとして提供する以上は、訪問介護の運営基準を厳格に遵守しなければなりません。「サービスは提供していたから」という理由で報酬区分を拡大解釈することは、実務上の安全保障を欠く行為と言えます。

管理者においては、日々のサービス提供記録と報酬算定の整合性を常に検証し、スタッフが正しい算定基準を理解しているかを確認し続けることが、事業を適正に運営する上での重要な役割です。


※用語解説はこちら


参照元資料:
・ほほえみグループ ニュースリリース:(有)厚生ライフ長崎指定訪問介護事業所に対する指定取消処分について

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