🚨 泉南市「訪問看護 ふくはち」を指定取消|虚偽申請と人員基準違反で約780万円の返還請求へ
大阪府泉南市は2026年6月17日、介護保険法に基づき、株式会社ふくはちが運営する「訪問看護 ふくはち」の指定を取り消すと発表しました。指定申請時に勤務予定のない職員を看護職員として届け出るなど虚偽申請を行い、人員基準を満たしていない状態で介護給付費を請求していたことが確認されました。
処分対象事業所の概要
| 運営法人 | 株式会社ふくはち |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 榎本 重敏 氏 |
| 所在地 | 大阪府泉南市信達大苗代765番地 |
| 事業所名 |
訪問看護 ふくはち 📍 大阪府泉南市信達大苗代765番地(Googleマップ) |
| サービス種別 | 訪問看護・介護予防訪問看護 |
| 指定年月日 | 2024年9月1日 |
行政処分の内容
| 処分内容 | 指定取消 |
|---|---|
| 処分通知日 | 2026年6月17日 |
| 指定取消日 | 2026年6月30日 |
指定取消となった3つの理由
① 虚偽申請による指定取得
泉南市によると、指定申請時に勤務する予定のない職員を看護職員として「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」に記載し、人員基準を満たしているように装っていました。
この行為は、介護保険法第77条第1項第9号および第115条の9第1項第9号に規定される「不正の手段による指定」に該当すると判断されました。
② 人員基準違反
訪問看護事業所では、常勤換算方式で2.5人以上の看護職員を配置する必要があります。
しかし、「訪問看護 ふくはち」では指定時から必要な看護職員数を満たしておらず、人員基準違反の状態が継続していました。
③ 介護給付費の不正請求
人員基準を満たしていないにもかかわらず、指定要件を満たしているように装って事業を継続し、介護給付費を請求・受領していました。
泉南市は、これらの行為を悪質な不正請求と認定し、最も重い行政処分である指定取消を決定しました。
経済上の措置|不正請求額約780万円に40%加算
泉南市は、不正請求額7,799,913円について返還を求めるとともに、介護保険法第22条第3項に基づき、当該額に40%を乗じた額を加算して徴収する経済上の措置を行うとしています。
| 不正請求額(概算) | 7,799,913円 |
|---|---|
| 加算措置 | 不正請求額に100分の40を乗じた額を別途徴収 |
返還請求額(概算)の内訳は以下のとおりです。
- 泉南市:6,703,545円
- 阪南市:523,425円
- 岸和田市:306,119円
- 川西市:266,824円
訪問看護は、医療依存度の高い利用者に対して専門的なケアを提供するサービスです。そのため、人員基準は利用者の安全を確保するための最低条件といえます。
今回は、勤務予定のない職員を届け出るという虚偽申請によって指定を受けていたことが問題視されました。
同じ法人が運営する「看護小規模多機能の家 ふくはち」も同日に指定取消処分を受けており、組織的なガバナンス不全が疑われます。
⚖️ 法的背景|訪問看護事業所の指定取消要件
■ 根拠条文:介護保険法第77条第1項、第115条の9第1項
市町村長は、指定居宅サービス事業者および指定介護予防サービス事業者が、人員基準違反、不正請求、不正の手段による指定取得を行った場合、指定を取り消し、または効力停止処分を行うことができます。
1.人員基準違反(第3号)
必要な看護職員数を配置せず事業を継続した場合。
2.不正請求(第6号)
指定要件を満たしていないにもかかわらず介護給付費を請求・受領した場合。
3.不正の手段による指定(第9号)
虚偽の申請書類や勤務表により事業所指定を受けた場合。
出典:泉南市「指定居宅サービス及び指定介護予防サービス事業者の指定取消について」
公表日:2026年6月17日
https://www.city.sennan.lg.jp/material/files/group/49/press_260617-1.pdf

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