🚨 行政処分:東大阪市の通所介護事業所に対する指定の全部効力停止について
東大阪市は「デイサービスあしたば」に対し、介護保険法に基づき最大6ヶ月間の指定全部効力停止処分を決定しました。本件は、人員基準で定められた機能訓練指導員の配置において、他事業所との兼務状況を正確に届け出ず、常勤・専従要件を満たさない状態で指定を受けていたことが要因となり、行政処分に至ったものと整理されます。
| 対象事業所 |
デイサービスあしたば 📍 大阪府東大阪市下六万寺町3-1-39 (Googleマップ) |
|---|---|
| サービスの種類 | 地域密着型通所介護、介護予防通所介護、第1号通所事業 |
| 運営法人 | 株式会社あしたば |
| 代表者 | 代表取締役 岡田 展一 |
行政処分データ:法令違反の内容
| 処分内容 | 指定の全部の効力の停止(3〜6か月) |
|---|---|
| 停止期間 | 平成30年1月1日 〜 平成30年6月30日(最長) |
| 主な違反理由 |
不正の手段による指定(人員基準の不履行) 他法人の事業所で「常勤管理者」を務める人物を、当事業所の「常勤・専従の機能訓練指導員」として虚偽の届出を行い、指定を受けた。 |
処分の背景:人員基準における「常勤・専従」要件の重要性
介護保険制度における通所介護の指定には、機能訓練指導員等の専門職を「人員基準」に基づき適切に配置することが義務付けられています。特に「常勤・専従」としての配置は、サービスの質を維持・担保するための制度上の根幹となる要件です。
本件では、他法人の事業所で常勤管理者を務める人物を、自事業所の専従職員として重複して届け出ていたことが問題視されました。これは物理的な勤務実態と申請内容に齟齬が生じるものであり、人員基準が充足されていない状態で事業運営を行っていたことが、指定効力停止という行政判断の要因になったと整理できます。
⚠️ 行政処分が及ぼす実務的影響の整理
1. 法人・施設への影響:事業停止と社会的信用の課題
全部効力停止期間中は、新規・既存問わず全てのサービス提供が停止され、介護報酬の受領も行えません。再開にあたっては人員基準の再整備と、法令遵守体制の抜本的な見直しが必須課題となります。
2. 現場スタッフへの影響:雇用の継続性に関する課題
最大6ヶ月間の業務停止に伴い、スタッフの雇用維持に直接的な影響が及びます。人員基準の不備が認定されたことで、現場職員の職務遂行体制についても実務上の再構築が求められることとなります。
3. 利用者・家族への影響:サービス提供事業所の変更負担
利用者は短期間で他事業所への切り替えを余儀なくされます。特に機能訓練を目的とする利用者にとって、環境の変化や担当者の交代は、日常生活の継続性に一定の影響を及ぼす実務的焦点となります。
💬 現役介護士の視点:人員体制の透明性と専門職の職責
介護現場における「常勤・専従」という要件は、その職員が指定された時間内に当該事業所の業務に専念することを前提としています。他事業所で管理職を兼務しながら、別の事業所で専従の役割を果たすことは、制度の運用上、客観的な不備とみなされます。
管理者においては、全職員の勤務実態を適正な記録に基づき管理し、人員体制の透明性を確保し続けることが、制度運営上の重要な役割とされています。
※用語解説はこちら
参照 https://www.city.higashiosaka.lg.jp/cmsfiles/contents/0000014/14691/300101zennbukouryoku.pdf

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