【群馬県】ボンジョールノシェフの気まぐれ|人員基準違反・不正請求で指定取消(2023年4月処分)

🚨 行政判断の整理:人員基準違反および虚偽報告等による指定取消処分

群馬県は、株式会社ロジックスが運営する通所介護事業所「ボンジョールノシェフの気まぐれ」に対し、介護保険法に基づき指定取消処分(2023年4月10日付)を決定しました。管理者や看護職員等の人員基準を満たさない状態での給付費請求や架空請求が行われたほか、監査時における虚偽の勤務形態一覧表の提出、および職員による虚偽答弁が認定されました。

対象事業所の概要

対象事業所名 ボンジョールノシェフの気まぐれ
所在地 群馬県渋川市有馬145-6
📍 地図を確認
サービスの種類 指定通所介護

運営法人の情報

法人名 株式会社ロジックス
所在地 群馬県渋川市有馬816-3 三本杉D棟
代表者 確認できません

行政処分データ:処分の詳細

処分の内容 指定の取消し
処分決定日 令和5年4月10日
指定取消日 令和5年4月10日
不正受領額 1,786,338円(概算)
返還命令額 返還請求予定
(加算金40%を含む)

本件の違反内容(行政資料ベース)

違反類型:人員基準違反、不正請求、虚偽報告、虚偽答弁、不正不当

  • 人員基準違反および不正請求: 管理者、生活相談員、看護職員を配置せず、適切なサービスを提供できない状態で給付費を受領した。また、サービス未提供の架空請求を行った(対象17人、33件)。
  • 虚偽報告: 監査開始後、勤務実績のない職員を毎営業日配置したとする虚偽の「勤務形態一覧表」を作成し、県に提出した。
  • 虚偽答弁: 監査において、勤務していない職員が「毎営業日勤務していた」と事実と異なる答弁を行った。
  • 不正不当: 勤務実態のない職員の虚偽の出勤簿や、架空のサービス提供記録を作成した。

⚠️ 行政処分が及ぼす実務的影響の整理

1. 施設(法人)への影響: 処分日をもって事業所の指定が取り消され、事業継続が不可能となります。不正受領額に加算金(40%)を加えた額の返還義務が生じます。また、法人の役員等は今後5年間、介護保険事業の指定を受けることができない欠格事由に該当します。
2. 従業員への影響: 事業所の閉鎖に伴い、当該事業所における雇用は失われます。監査において事実と異なる虚偽の答弁や記録の作成に関与した事実は、職員の今後のキャリア形成において課題となる可能性があります。
3. 利用者・家族への影響: 事業所の閉鎖に伴い、サービスを利用していた17名は他事業所への移行が必要となります。また、人員基準(管理者、生活相談員、看護職員)を満たさない体制でのサービス提供が行われていた事実は、利用者に対する適切な支援環境が担保されていなかったことを示しています。
💬 現役介護士の視点:人員基準と行政報告の重要性

今回の事案で確認されたのは、通所介護の運営に必須である管理者、生活相談員、看護職員が未配置のままサービス提供と請求が継続されていた点です。これらの職種は、利用者の健康管理や計画的な支援を行うための要であり、その不在は適切なケアの提供体制に直接的な影響を及ぼします。

また、監査において勤務実態のない職員に関する虚偽の「勤務形態一覧表」を提出し、関係者が事実と異なる答弁を行ったことが認定されています。行政の調査に対し、事実に基づかない書類の提出や回答を行うことは、介護保険制度における指定事業者の適格性が問われる要因となります。

人員配置基準の遵守と、日々の正確な記録に基づく行政への報告体制の構築は、事業所運営の基本であることを再確認する事例と整理できます。


本記事は行政機関が公表した情報を整理したものであり、現在の運営状況や評価を示すものではありません。


⚖️ 法的な背景解説:介護保険法第77条に基づく指定取消

■ 該当条文:介護保険法 第77条 第1項

1. 第6号(不正請求):
人員基準(管理者、生活相談員、看護職員)を満たさない状態での請求、およびサービス未提供の架空請求が該当します。

2. 第7号(虚偽報告)および第8号(虚偽答弁):
監査において、勤務実態のない者を記載した虚偽の「勤務形態一覧表」等を提出したこと、また事実と異なる答弁を行ったことが違反と認定されました。

3. 返還+40%加算の根拠(法第22条第3項):
不正に受領した介護給付費の返還に加え、その額の100分の40を乗じて得た額(加算金)を徴収することが法的に定められています。

4. 再発防止プロセス:
明確な根拠が確認できません(処分確定をもって事業所が強制閉鎖されたため)。

コメント

タイトルとURLをコピーしました