✅ この記事でわかること(結論)
- 太田市の居宅介護支援事業所「ワタナベケアマネジメント」が不正請求で指定取消
- 運営基準減算を適用せず満額請求し、不正受領額は14,210,219円(約1,421万円)
- 処分は介護保険制度で最も重い「指定取消」(2026年1月8日公表)
- 訪問・担当者会議などのプロセスを省略したまま請求=制度の根幹を揺るがす重大不正
🚨 行政処分:群馬県太田市のケアマネ事業所に「指定取消」の極めて重い処分
太田市は「ワタナベケアマネジメント」に対し、介護保険制度で最も重い処分である「指定の取消し」を決定しました。 同事業所は、本来行うべき報酬の減算(運営基準減算)を無視して満額を請求。 不正受領額は約1,421万円にのぼり、組織的な不正と認定されています。
| 対象事業所 |
居宅介護支援事業所ワタナベケアマネジメント 📍 群馬県太田市西新町84番地22(Googleマップ) |
|---|---|
| サービスの種類 | 居宅介護支援(ケアプラン作成) |
| 運営法人 | 株式会社ワタナベケアマネジメント |
| 代表者 | 渡辺 智秀 |
行政処分データ表
| 処分内容 | 指定の取消し(2026年1月8日公表) |
|---|---|
| 主な違反理由 |
不正請求(運営基準減算の未適用) 訪問・担当者会議など、居宅介護支援のプロセスに不備があった場合に適用される減算ルールを無視し、満額を請求・受領した。 |
| 不正受領総額 | 14,210,219円 |
処分の背景:『手順を省いて正規料金を請求』した不正
居宅介護支援の報酬は、「利用者宅への訪問」「サービス担当者会議」「モニタリング」などのプロセスを適切に行うことを前提に成り立っています。 それらの手順に不備があった場合は、ルールに基づき減算(ペナルティ)が適用されます。 今回の事案は、その減算を意図的に適用せず、満額で請求し続けた点が問題視されました。
⚠️ 不祥事が及ぼす「三者への致命的な影響」
運営基準減算は、単なる形式ではなく「最低限守るべきケアマネジメントのプロセス」を担保するためのルールです。 これを意図的に無視して満額請求を続けることは、制度の土台を崩す行為とみなされても仕方ありません。
※用語解説はこちら
よくある質問(FAQ)
Q. ワタナベケアマネジメントの処分理由は?
A. 運営基準減算を適用せずに満額請求した不正請求(運営基準違反)が主な理由です。
Q. 指定取消になると利用者はどうなりますか?
A. 当該事業所は居宅介護支援を継続できないため、利用者は他事業所へ移行し、ケアプランやサービス調整を引き継ぐ必要があります。

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