| 処分公表日 | 2025年10月8日公表 |
|---|---|
| 対象事業所 | 看護小規模多機能型ホームひらり |
| 法人名 | 株式会社フラットワン |
| 代表者 | 代表取締役 中村 芳久 |
| 所在地 | 大阪府泉南郡岬町多奈川谷川1847番地の40 |
| 利用定員 | 登録定員25名(現員12名) |
| 従業者数 | 総従業員数 19名(看護職員4名、介護職員13名) |
| 公表システム | 介護サービス情報公表システムで確認済 |
| 処分の内容 | ●指定の取消し |
| 理由 | 代表者による無資格医療行為(身体的虐待) |
処分の理由・詳細
●代表取締役による無資格医療行為
虐待を行った従業者は、当時の代表取締役でした。医師の免許を持っていないにも関わらず、以下の日程で利用者に対して「医行為」を行っていました。
・令和5年12月9日(高齢者1名)
・令和6年4月18日、4月20日(高齢者1名)
●身体的虐待の認定
行政は、これらの行為を「高齢者の身体を故意に傷つける行為」であり、身体的虐待に該当すると認定しました。組織のトップ自らが、人命に関わる危険な行為を繰り返していたことになります。
●処分内容
指定の取消し(令和7年11月30日付)
💬 介護・福祉の視点
看護小規模多機能は「医療ニーズの高い利用者」を支えるための施設ですが、そこで無資格の代表者が医療行為を行うというのは、制度の根幹を揺るがす異常事態です。
「医師でないのに医行為を行う」ことは医師法違反の犯罪行為であり、身体的虐待として指定取消になるのは当然の措置です。利用者の命を危険に晒した責任は重大です。

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