🚨 行政処分:東大阪市の訪問介護事業所に「6ヶ月間の指定全部効力停止」の処分
東大阪市は「ヘルパーステーションウィズ」に対し、介護保険法に基づき6ヶ月間の指定全部効力停止処分を決定しました。実際には提供していないサービスの報酬受領や、同一建物減算の未適用といった不正請求のほか、指定場所以外での拠点運営などの法令違反が認められました。令和3年2月1日から7月31日まで、事業所としての効力が停止されています。
| 対象事業所 |
ヘルパーステーションウィズ 📍 大阪府東大阪市吉田七丁目9番50号 (Googleマップ) |
|---|---|
| サービスの種類 | 訪問介護、第1号訪問事業 |
| 運営法人 | 株式会社アップウィズ |
| 代表者 | 代表取締役 足立 和茂 |
行政処分データ:法令違反および経済上の措置
| 処分内容 | 指定の全部の効力の停止(6ヶ月間) |
|---|---|
| 停止期間 | 令和3年2月1日 〜 令和3年7月31日 |
| 主な違反理由 |
1. 不正請求:未提供サービスの記録作成、初回加算要件の不履行、および同一建物減算の未適用による報酬受領。 2. 介護保険法違反:指定を受けた事業所とは別に、施設内に実体を有するサービス提供拠点を無届けで設置・運営。 |
| 経済上の措置 |
返還命令額(総計):約1,849,000円 (東大阪市分:約181万円、大阪市・八尾市・神戸市分:約3.9万円) |
処分の背景:拠点管理の不備と報酬算定ルールの逸脱
今回の事案を他分野の制度運用に置き換えると、「配送拠点の維持コストを抑えるための割引ルール(減算)があるにもかかわらず、実際には隣接した拠点で運営しながら、遠方の正規拠点から配送したとして高い料金を請求し続けていた」ような状況と整理できます。
訪問介護サービスにおける「同一建物減算」は、移動コストの低減を報酬に反映させるための重要な制度設計です。本件では、この減算逃れに加え、指定を受けていない場所に拠点を設けていた点が、行政による適正な監督・指導を困難にする組織的なガバナンス不全と判断されました。約185万円という返還額を含め、制度の根幹に関わる事項としての判断が下されたものと分析できます。
⚠️ 行政処分が及ぼす実務的影響の整理
訪問介護において、指定を受けた「拠点」がどこにあるかは、管理者が責任を持って指示・監督を行うための物理的な前提です。これを施設内に無届けで設けることは、制度が予定している透明性を著しく損なう行為と位置づけられます。
また、同一建物減算や初回加算の算定は、ケアマネジャーや自治体との信頼関係に基づくものです。事務的な「ミス」としてではなく、実体のない記録作成が認定された点は、介護のプロとしての品質担保そのものが問われた事例と整理できます。
管理者においては、拠点運営の適法性と、報酬請求の根拠となる「サービス提供の実態」を常に合致させる体制の維持が、制度運営上の重要な役割とされています。
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