【行政処分】鳥取市『静和会居宅介護支援事業所』に対し3ヶ月の全部停止。主任ケアマネによる虐待・不正請求を認定

🚨 行政判断の整理:管理者による心理的虐待および組織的な不正請求に伴う処分

鳥取市は、静和会居宅介護支援事業所に対し、介護保険法第84条の規定に基づき、3ヶ月間の全部停止処分を決定しました。本件は、事業所の責任者である主任介護支援専門員(ケアマネジャー)による利用者への心理的虐待に加え、開設当初からの常態的な不正請求、さらに監査における虚偽答弁という、極めて悪質な複数の法令違反が認定されたことによる措置です。

事業所の基本情報

対象事業所 静和会居宅介護支援事業所
📍 鳥取県鳥取市千代水四丁目43番地(Map)
事業種別 居宅介護支援(ケアマネジメント)
管理者責任者 管理者:主任介護支援専門員(実名非公表)

行政処分内容の整理

処分の内容 指定の全部効力停止(3か月間)
処分決定日 2026/02/10
効力停止期間 令和8年2月11日 〜 令和8年5月10日

処分の原因となる事実:認定された三つの法令違反

鳥取市の監査により、以下の法令違反事実が認定されました。

  • 心理的虐待: 管理者である主任介護支援専門員が、自らが担当する利用者に対して心理的虐待を行っていた事実。
  • 常態的な不正請求: 指定を受けた令和6年9月から令和7年10月までの約1年間にわたり、継続的に介護報酬の不正請求を行っていた事実。
  • 監査での虚偽答弁: 市が実施した監査において、管理者が事実と異なる虚偽の回答を行い、調査を妨げた事実。

⚠️ 三者(組織・職員・利用者)への影響

1. 組織としての管理体制:
最も高い専門性と倫理観が求められる「主任ケアマネ」かつ「管理者」が不正と虐待を主導しており、組織としての自浄作用やチェック機能(管理ルール)が全く機能していませんでした。
2. 現場スタッフへの影響:
管理者が虚偽答弁や不正を当然のように行う環境下では、他のスタッフが適切な業務を遂行することは困難です。事業所全体の信頼が失墜し、運営の継続が極めて難しい状況にあります。
3. 利用者・家族への影響:
介護サービスの「窓口」であり、利用者の生活を守る立場であるケアマネジャーから虐待を受けるという、最悪の背信行為です。全部停止により、利用者は急ぎ他事業所への変更を余儀なくされます。
💬 現役介護士の視点:結局、何をしたのか?

本件で公表された処分理由は、①令和6年9月~令和7年10月の常態的な不正請求、②監査時における管理者(主任介護支援専門員)の虚偽答弁、③同管理者による担当利用者への心理的虐待、の3点です。処分は介護保険法第84条に基づく「指定の全部効力停止3か月」(令和8年2月11日~令和8年5月10日)とされています。居宅介護支援事業所は、ケアプラン作成やサービス調整を担う事業所であり、今回の事案は、請求・監査対応・利用者対応に関する法令違反が認定されたケースです。


参照元資料:
・鳥取市報道発表:指定居宅介護支援事業者の行政処分について

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