【指定取消】北海道札幌市『合同会社りふぉらす』運営の2事業所に対し指定取消処分。虚偽報告および監査妨害、組織的記録欠如を認定

🚨 行政判断の整理:札幌市における虚偽報告、監査妨害および運営基準違反に伴う取消処分

札幌市は、合同会社りふぉらすが運営する2事業所に対し、障害者総合支援法第50条第1項等の規定に基づき、指定取消処分を決定しました。本件は、指定申請時における虚偽書類の提出、監査の場における虚偽答弁および検査妨害、さらに個別支援計画や出勤簿等の運営上不可欠な記録が一切整備されていなかった事実が認定されたことによる措置です。

処分対象事業所および所在地

事業所名 サービス種類 所在地
共同生活援助ホームAMS中の島 共同生活援助 札幌市豊平区中の島1条7丁目2-21(Map)
就労支援事業所りふぉらす 就労移行支援、就労継続支援(A型・B型) 札幌市豊平区美園7条1丁目1-12(Map)
運営法人 合同会社りふぉらす
📍 札幌市豊平区美園7条1丁目1-12(Map)
代表者 代表社員 小林 款

行政処分内容の整理

処分の内容 指定障害福祉サービス事業者の指定取消し
取消年月日(GH) 令和7年7月1日
取消年月日(就労) 令和7年8月1日

処分の原因となる事実:不適切な運営および監査における虚偽対応の認定

札幌市の監査により、以下の法令違反事実が認定されました。

1. 共同生活援助ホームAMS中の島

  • 不正の手段による指定: 新規指定申請時に、雇用関係にない者を従業者として記載し、偽造された雇用証明書を提出して指定を受けた。
  • 虚偽報告および監査妨害: 監査の場で偽造書類を提出し、虚偽の理由により書類の閲覧要求を拒むなど、検査を不当に妨げた。
  • 不正又は著しく不当な行為: 雇用関係にない者に利用者支援を行わせ、業務日誌等の記録も適正に整備されていなかった。
  • 訓練等給付費の不正請求: 不正な手段により指定を受け、本来請求できない給付費を受領した。

2. 就労支援事業所りふぉらす

  • 運営基準違反: サービス提供記録、支援記録、出勤簿、工賃向上計画、施設外就労に関する記録等が一切存在せず、適正な運営が認められなかった。
  • 工賃管理の不備: 生産活動に係る収入と経費が区分されておらず、利用者に対して適切な額の工賃が支給されていると認められなかった。
  • 不正請求: 個別支援計画が存在しない期間について、未作成減算を適用せずに給付費を不当に請求・受領した。

⚠️ 三者への実務的・制度的影響の整理

1. 施設(法人)への影響:
偽造書類の提出や監査妨害という組織的な隠蔽工作が認定されたことは、法人のガバナンスが完全に機能不全に陥っていたことを示しています。複数のサービス種別において同時期に指定取消となる極めて重い結果となりました。
2. 従業員への影響:
出勤簿や支援記録が存在しないという異常な管理体制下において、スタッフが適切な労働環境や専門的な指導を受けられていたか、重大な懸念が整理されます。
3. 利用者・家族への影響:
個別支援計画に基づかないサービス提供や不透明な工賃管理は、利用者の権利と自立を著しく阻害するものです。指定取消に伴い、利用者は急ぎ他事業所への移行を余儀なくされる実務的・心理的負担が生じています。
💬 専門的視点:制度運用上の留意点

本件は、福祉サービスの質以前に、公的な制度を遵守する意思の欠如が顕著な事案です。監査において虚偽書類を提出し検査を拒む行為は、自治体との信頼関係を根本から破壊するものです。また、記録の皆無や不透明な工賃管理は、利用者の人生を支えるという福祉の本旨から著しく逸脱しており、制度の透明性を維持するための厳格な処分は妥当であると整理されます。


参照元資料:
・札幌市報道発表:指定障害福祉サービス事業者の指定取消しについて
・適用法条:障害者総合支援法第50条第1項各号(不正請求、基準違反、虚偽報告、監査妨害、不正の手段による指定)

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