【指定取消】大阪府茨木市『クォーツ』に対し居宅介護の指定取消処分。不正な手段による指定申請と人員基準違反を認定

🚨 行政判断の整理:茨木市における不正な指定申請および人員基準違反に伴う取消処分

茨木市は、当該事業者に対し障害者総合支援法第50条第1項等の規定に基づき、居宅介護の指定取消処分を決定しました。本件は、指定申請時において勤務実態のない者を記載した虚偽書類を提出し不正に指定を受けた事実、および開設当初から長期間にわたり人員基準を満たしていなかった事実が認定されたことによる措置です。

対象事業所 クォーツ
📍 大阪府茨木市新和町18番2号 新和ハイツ202号(Googleマップ)
運営法人 合同会社ジェダイト
📍 大阪府枚方市星丘四丁目3番25号(Googleマップ)
代表者 代表社員 水口 知香

行政処分内容の整理

処分内容 指定の取消し
処分決定日 2025/09/17
取消年月日 2025/09/30

処分の原因となる事実:不正な指定申請および人員欠如の認定

茨木市の監査により、以下の法令違反事実が認定されました。

  • 不正の手段による指定: 令和6年5月の指定申請において、勤務の予定がない者を申請書および添付書類に記載。指定要件を満たしているかのように装い、不正に事業者の指定を受けた。
  • 人員基準違反: 令和6年7月の事業開始時から令和7年4月末日までの間、条例に定められた員数のスタッフを配置せず、基準違反の状態で運営を継続した。

⚠️ 三者への実務的・制度的影響の整理

1. 施設(法人)への影響:
開設時からの不正申請および人員不足が認定されたことで、法人の運営能力およびコンプライアンス体制が根本から問われる結果となりました。指定取消により、当該事業所は市場からの撤退を余儀なくされます。
2. 従業員への影響:
実態のないスタッフを名簿に記載するなどの不適切な管理体制下において、現場職員が適切なサポートや労務管理を受けられていたか、専門職としての職業倫理の観点から課題が整理されます。
3. 利用者・家族への影響:
人員基準はサービスの質と安全を担保する最低限のルールです。基準未達の状態での運営は、利用者に対する適切なサービス提供を阻害する要因となり、急な指定取消による他事業所への移行は、利用者および家族に多大な負担を強いることとなります。
💬 専門的視点:制度運用上の留意点

居宅介護の指定申請において「勤務予定のない者」を記載する行為は、自治体の審査を意図的に欺くものであり、制度の信頼性を著しく棄損する違反だといえます。開設当初から人員基準を欠いたまま運営をしていた事実は、組織的な管理機能の不全を示唆しています。


参照元資料:
・茨木市報道発表:指定障害福祉サービス事業者の指定取消処分について
・適用法条:障害者総合支援法第50条第1項第4号(人員基準違反)、第9号(不正の手段による指定)

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