🚨 行政処分:東大阪市の訪問介護事業所で「身体拘束」および「拠点偽装」等による指定取消し
東大阪市は「株式会社双平ヘルパーステーションさくら」に対し、介護保険法に基づき「指定の取消し」処分を決定しました。身体拘束による人格尊重義務違反のほか、指定場所以外での拠点運営、虚偽の報告・答弁など、多岐にわたる法令違反が認められました。平成29年12月31日付で事業所としての指定は効力を失っています。
| 対象事業所 |
株式会社双平ヘルパーステーションさくら 📍 大阪府東大阪市若江西新町四丁目12番14号 (Googleマップ) |
|---|---|
| サービスの種類 | 訪問介護、介護予防訪問介護、第1号訪問事業 |
| 運営法人 | 株式会社 双平 |
| 代表者 | 代表取締役 松本 講平 |
行政処分データ:法令違反の詳細
| 処分内容 | 指定の取消し |
|---|---|
| 処分年月日 | 平成29年12月31日 |
| 主な違反理由 |
1. 人格尊重義務違反:利用者2名に対し、つなぎ服やミトン着用による不適切な身体拘束を実施。 2. 指定場所以外での事業運営:指定を受けた東大阪市の拠点とは別に、堺市内の施設に拠点を設けサービスを提供。 3. 不正請求および虚偽答弁:未提供サービスの報酬請求、および監査における従業者の虚偽答弁。 |
| 経済上の措置 | 返還額:169,113円(東大阪市および大阪市分) |
処分の背景:管理体制の不備と制度運用のルール逸脱
介護保険制度における訪問介護サービスは、指定を受けた拠点を中心とした人員配置および管理体制の整備が義務付けられています。本件では、指定外の場所に拠点を設け運営していた点が、適正な事業運営を担保する仕組みからの逸脱とみなされました。
また、身体拘束については「緊急やむを得ない場合」を除き原則禁止されており、本件におけるつなぎ服等の着用は、人格尊重義務に関わる制度上の重大な課題として整理されます。これらの実務実態に加え、監査における虚偽の答弁が認められたことが、行政による指定取消処分の要因となったと分析できます。
⚠️ 行政処分が及ぼす実務的影響の整理
訪問介護の現場において、利用者さんの尊厳を守ることは制度上の大前提です。つなぎ服やミトンの使用といった身体拘束は、本人の自立を妨げる要因となるため、適正な手続きなしに行われることは、介護サービスの品質そのものを損なう事案と言えます。
また、事業所を届け出た場所以外で運営することは、管理責任者が現場の状況を把握し、安全を確保するというガバナンス機能を放棄することに繋がります。監査において正確な報告が行われなかった点も含め、事業継続における透明性の欠如が整理された事例と考えられます。
管理者においては、現場でのケアが常に「身体拘束ゼロ」の原則に沿っているか、また拠点の運営が法令の枠組みを逸脱していないかを常に検証する体制の維持が、重要な職責とされています。
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